四半期報告書-第44期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
※ 財務制限条項
(1)短期借入金361,800千円について財務制限条項が付されており、当該条項は以下のとおりです。
①連結貸借対照表における純資産の部の合計金額の一定水準を維持する事。
②各四半期における調整後EBITDA(注)について2四半期連続して黒字を維持する事等。
(注)調整後EBITDA:直近四半期のEBITDAに金融機関との契約で定められた一定の調整を加えたもの。
(2)長期借入金700,000千円(1年内返済予定の長期借入金140,000千円を含む)について財務制限条項が付されており、当該条項は以下のとおりです。
①連結貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末の金額または2018年3月期末の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持する事。
②連結損益計算上の経常損益につき2期(但し、中間期は含まない。)連続して損失を計上しない事。
(1)短期借入金361,800千円について財務制限条項が付されており、当該条項は以下のとおりです。
①連結貸借対照表における純資産の部の合計金額の一定水準を維持する事。
②各四半期における調整後EBITDA(注)について2四半期連続して黒字を維持する事等。
(注)調整後EBITDA:直近四半期のEBITDAに金融機関との契約で定められた一定の調整を加えたもの。
(2)長期借入金700,000千円(1年内返済予定の長期借入金140,000千円を含む)について財務制限条項が付されており、当該条項は以下のとおりです。
①連結貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末の金額または2018年3月期末の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持する事。
②連結損益計算上の経常損益につき2期(但し、中間期は含まない。)連続して損失を計上しない事。