四半期報告書-第49期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
※3 財務制限条項
前連結会計年度(2023年3月31日)
長期借入金578,000千円(1年内返済予定の長期借入金202,800千円を含む)について財務制限条項が付されており、当該条項は以下のとおりです。
①各事業年度の決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持
すること。
②各事業年度の決算期における連結損益計算書に示される経常損益を2期連続で損失としないこと。
③各事業年度の決算期の末日における連結貸借対照表における借入依存度を70%以下に維持すること。
なお、ここでいう借入依存度とは、有利子負債の合計金額を総資本の金額及び受取手形割引高(電子記録債権割引高を含む。)の合計金額で除した比率をいい、有利子負債とは、短期借入金、コマーシャル・ペーパー、1年以内返済予定の長期借入金、1年以内償還予定の社債、同新株予約権付社債(転換社債を含む。)、長期借入金、社債、新株予約権付社債(転換社債を含む。)及び受取手形割引高(電子記録債権割引高を含む。)をいう。
当第3四半期連結会計期間(2023年12月31日)
長期借入金425,900千円(1年内返済予定の長期借入金202,800千円を含む)について財務制限条項が付されており、当該条項は以下のとおりです。
①各事業年度の決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持すること。
②各事業年度の決算期における連結損益計算書に示される経常損益を2期連続で損失としないこと。
③各事業年度の決算期の末日における連結貸借対照表における借入依存度を70%以下に維持すること。
なお、ここでいう借入依存度とは、有利子負債の合計金額を総資本の金額及び受取手形割引高(電子記録債権割引高を含む。)の合計金額で除した比率をいい、有利子負債とは、短期借入金、コマーシャル・ペーパー、1年以内返済予定の長期借入金、1年以内償還予定の社債、同新株予約権付社債(転換社債を含む。)、長期借入金、社債、新株予約権付社債(転換社債を含む。)及び受取手形割引高(電子記録債権割引高を含む。)をいう。
前連結会計年度(2023年3月31日)
長期借入金578,000千円(1年内返済予定の長期借入金202,800千円を含む)について財務制限条項が付されており、当該条項は以下のとおりです。
①各事業年度の決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持
すること。
②各事業年度の決算期における連結損益計算書に示される経常損益を2期連続で損失としないこと。
③各事業年度の決算期の末日における連結貸借対照表における借入依存度を70%以下に維持すること。
なお、ここでいう借入依存度とは、有利子負債の合計金額を総資本の金額及び受取手形割引高(電子記録債権割引高を含む。)の合計金額で除した比率をいい、有利子負債とは、短期借入金、コマーシャル・ペーパー、1年以内返済予定の長期借入金、1年以内償還予定の社債、同新株予約権付社債(転換社債を含む。)、長期借入金、社債、新株予約権付社債(転換社債を含む。)及び受取手形割引高(電子記録債権割引高を含む。)をいう。
当第3四半期連結会計期間(2023年12月31日)
長期借入金425,900千円(1年内返済予定の長期借入金202,800千円を含む)について財務制限条項が付されており、当該条項は以下のとおりです。
①各事業年度の決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持すること。
②各事業年度の決算期における連結損益計算書に示される経常損益を2期連続で損失としないこと。
③各事業年度の決算期の末日における連結貸借対照表における借入依存度を70%以下に維持すること。
なお、ここでいう借入依存度とは、有利子負債の合計金額を総資本の金額及び受取手形割引高(電子記録債権割引高を含む。)の合計金額で除した比率をいい、有利子負債とは、短期借入金、コマーシャル・ペーパー、1年以内返済予定の長期借入金、1年以内償還予定の社債、同新株予約権付社債(転換社債を含む。)、長期借入金、社債、新株予約権付社債(転換社債を含む。)及び受取手形割引高(電子記録債権割引高を含む。)をいう。