四半期報告書-第46期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
※3 財務制限条項
前連結会計年度(2020年3月31日)
長期借入金1,245,000千円(1年内返済予定の長期借入金320,000千円を含む)について財務制限条項が付されており、当該条項は以下のとおりです。
①連結貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末の金額または2018年3月期末の
金額のいずれか大きい方の75%以上に維持する事。
②連結損益計算書上の経常損益につき2期(但し、中間期は含まない。)連続して損失を計上しない事。
当第1四半期連結会計期間(2020年6月30日)
長期借入金1,165,000千円(1年内返済予定の長期借入金320,000千円を含む)について財務制限条項が付されており、当該条項は以下のとおりです。
①連結貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末の金額または2018年3月期末の
金額のいずれか大きい方の75%以上に維持する事。
②連結損益計算書上の経常損益につき2期(但し、中間期は含まない。)連続して損失を計上しない事。
前連結会計年度(2020年3月31日)
長期借入金1,245,000千円(1年内返済予定の長期借入金320,000千円を含む)について財務制限条項が付されており、当該条項は以下のとおりです。
①連結貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末の金額または2018年3月期末の
金額のいずれか大きい方の75%以上に維持する事。
②連結損益計算書上の経常損益につき2期(但し、中間期は含まない。)連続して損失を計上しない事。
当第1四半期連結会計期間(2020年6月30日)
長期借入金1,165,000千円(1年内返済予定の長期借入金320,000千円を含む)について財務制限条項が付されており、当該条項は以下のとおりです。
①連結貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末の金額または2018年3月期末の
金額のいずれか大きい方の75%以上に維持する事。
②連結損益計算書上の経常損益につき2期(但し、中間期は含まない。)連続して損失を計上しない事。