有価証券報告書-第53期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)
※ 長期未収入金
(1) 長期未収入金の概要
横浜市企業立地等促進特定地域における支援措置に関する条例第10条及び第11条に基づき、平成20年12月12日に報告した確定投下資本額について、平成21年1月15日に認定を受けた助成金の交付額の総額732,566千円を10年間に分割して交付されることになりました。当連結会計年度末までに受領済の交付金8回分585,898千円を除いた残額146,668千円を長期未収入金として計上しております。
なお、各年の助成金交付額は毎年当社の申請により横浜市の予算状況により決定されるものであります。
(2) 認定の内容
認定の年月日及び番号
平成21年1月15日経観誘国第407号
(3) 認定事業者の条件
横浜市企業立地等促進特定地域における支援措置に関する条例第13条により、認定事業者は、企業立地等に係る事業を開始した日から原則として10年を経過する日までの間、当該企業立地等に係る事業を継続しなければならないとされています。
(4) 当連結会計年度末において当助成金の適用を受けて有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額
(1) 長期未収入金の概要
横浜市企業立地等促進特定地域における支援措置に関する条例第10条及び第11条に基づき、平成20年12月12日に報告した確定投下資本額について、平成21年1月15日に認定を受けた助成金の交付額の総額732,566千円を10年間に分割して交付されることになりました。当連結会計年度末までに受領済の交付金8回分585,898千円を除いた残額146,668千円を長期未収入金として計上しております。
なお、各年の助成金交付額は毎年当社の申請により横浜市の予算状況により決定されるものであります。
(2) 認定の内容
認定の年月日及び番号
平成21年1月15日経観誘国第407号
| 認定された投下資本額 | 7,325,667千円 |
| 助成金の交付予定額 | 732,566千円 |
(3) 認定事業者の条件
横浜市企業立地等促進特定地域における支援措置に関する条例第13条により、認定事業者は、企業立地等に係る事業を開始した日から原則として10年を経過する日までの間、当該企業立地等に係る事業を継続しなければならないとされています。
(4) 当連結会計年度末において当助成金の適用を受けて有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額
| 土地 | 400,000 | 千円 | |
| 建物及び構築物 | 324,566 | ||
| 機械装置及び運搬具 | 8,000 | ||
| 圧縮記帳額合計 | 732,566 |