有価証券報告書-第62期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会による監査の状況
監査等委員会は、常勤監査等委員1名、非常勤監査等委員3名(非常勤監査等委員3名はいずれも社外取締役)の合計4名で構成されております。なお、非常勤監査等委員のうち1名は、公認会計士として財務、会計等の豊富な知識を有しております。監査等委員は、取締役会など重要な会議に出席し、意見表明や意見交換を行い、経営の監督機能の強化を図ることに加え、監査方針や監査計画を定め効果的に監査を実施しております。
常勤監査等委員は、監査等委員会の議長を務めるとともに、社内の重要な会議に出席、重要書類の閲覧、部門ごとに年2回行われる定期内部監査に出席し、適宜に質問や意見・見解を提供するなど、円滑な内部監査の実施に連携を図っております。また、必要に応じて業務執行の各部門責任者から報告を求め、これらの状況を監査等委員会にて報告し、社外監査等委員との情報共有を行い、各監査等委員が中立的・客観的な発言ができるよう努めております。
当事業年度において、監査等委員会を原則月1回定期的に開催しております。個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
なお、新型コロナウィルス感染拡大の状況に鑑み、開催回数のうち、1回は電話会議システムを活用し、うち2回はWEB会議システムを活用し、いずれも資料の電子提供等を行い実施しております。
② 内部監査の状況
内部監査は、社長直轄の内部監査室を設置し監査人1名で行われており、必要に応じ社内外から専門知識を有する者を補充できる体制にて、内部監査規程及び内部統制監査マニュアルに基づき、内部監査年間計画及び実施計画を定め監査を実施しております。
内部監査、監査等委員会及び会計監査人による会計監査は、定期的に情報共有の場を持っており、各監査の方針や計画及び期中に発生した課題について情報交換を実施しております。また、会計監査人による監査報告会は、監査等委員と内部監査室長も出席し、具体的な決算上の課題や今後の留意事項について意見交換しております。
内部統制部門については、内部統制事務局を設置し、内部統制体制の整備、運用を行っております。当社グループでの評価範囲の決定を行い、決定された評価範囲を各監査部門及び内部監査室に伝達し、「全社的な内部統制の評価」、「決算・財務報告プロセス体制の評価」を行うとともに、会計監査人と定期的に情報共有の場を設定し、的確かつ効率的な内部統制体制監査のための連携に努めております。
なお、新型コロナウィルス感染拡大の状況に鑑み、必要に応じ、WEB会議システムを活用し、関係者との意見交換及び情報共有等を行っており、内部監査の活動等への影響はございません。
③ 会計監査の状況
イ)監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
ロ)継続監査期間
1988年以降
ハ)業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 石川喜裕
指定有限責任社員 業務執行社員 佐藤 元
二)監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、会計士試験合格者3名で構成されております。
ホ)監査法人の選定方針と理由
当社は、監査に求める専門性及び独立性並びに適切性を有していることを選定方針とし、当社の監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制が整備されていることから、有限責任監査法人トーマツを選定しております。
監査等委員会は、会計監査人が適格性または独立性を欠き、適正な監査を遂行することが困難と認められるに至った場合には、株主総会へ提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき当該議案を株主総会の目的といたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号の定める項目に該当すると認められた場合は、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
ヘ)監査等委員会による監査法人の評価
当社は、監査法人の評価にあたり、日本監査役協会が定める「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に従って評価しております。
④ 監査報酬の内容等
イ)監査公認会計士等に対する報酬の内容
(注)非監査業務の内容は、企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」の適用による会計方針の検討に関する助言・指導業務であります。
ロ)監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイト トウシュ トーマツ グループ)に対する報酬(イ)を除く)
該当事項はありません。
ハ)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ)監査報酬の決定方針
方針としては定めておりませんが、当社が会計監査人の報酬を決定する場合には、会計監査人の監査計画の内容及び当社の事業規模等を勘案のうえ決定しております。
ホ)監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人より提出された監査計画の内容、職務遂行状況、監査報酬の見積りの算出根拠等を確認し、検討した結果、適切であると判断したためであります。
① 監査等委員会による監査の状況
監査等委員会は、常勤監査等委員1名、非常勤監査等委員3名(非常勤監査等委員3名はいずれも社外取締役)の合計4名で構成されております。なお、非常勤監査等委員のうち1名は、公認会計士として財務、会計等の豊富な知識を有しております。監査等委員は、取締役会など重要な会議に出席し、意見表明や意見交換を行い、経営の監督機能の強化を図ることに加え、監査方針や監査計画を定め効果的に監査を実施しております。
常勤監査等委員は、監査等委員会の議長を務めるとともに、社内の重要な会議に出席、重要書類の閲覧、部門ごとに年2回行われる定期内部監査に出席し、適宜に質問や意見・見解を提供するなど、円滑な内部監査の実施に連携を図っております。また、必要に応じて業務執行の各部門責任者から報告を求め、これらの状況を監査等委員会にて報告し、社外監査等委員との情報共有を行い、各監査等委員が中立的・客観的な発言ができるよう努めております。
当事業年度において、監査等委員会を原則月1回定期的に開催しております。個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 大塚 忠彦 | 14回 | 14回 |
| 金子 健紀 | 14回 | 14回 |
| 金澤 健一 | 14回 | 14回 |
なお、新型コロナウィルス感染拡大の状況に鑑み、開催回数のうち、1回は電話会議システムを活用し、うち2回はWEB会議システムを活用し、いずれも資料の電子提供等を行い実施しております。
② 内部監査の状況
内部監査は、社長直轄の内部監査室を設置し監査人1名で行われており、必要に応じ社内外から専門知識を有する者を補充できる体制にて、内部監査規程及び内部統制監査マニュアルに基づき、内部監査年間計画及び実施計画を定め監査を実施しております。
内部監査、監査等委員会及び会計監査人による会計監査は、定期的に情報共有の場を持っており、各監査の方針や計画及び期中に発生した課題について情報交換を実施しております。また、会計監査人による監査報告会は、監査等委員と内部監査室長も出席し、具体的な決算上の課題や今後の留意事項について意見交換しております。
内部統制部門については、内部統制事務局を設置し、内部統制体制の整備、運用を行っております。当社グループでの評価範囲の決定を行い、決定された評価範囲を各監査部門及び内部監査室に伝達し、「全社的な内部統制の評価」、「決算・財務報告プロセス体制の評価」を行うとともに、会計監査人と定期的に情報共有の場を設定し、的確かつ効率的な内部統制体制監査のための連携に努めております。
なお、新型コロナウィルス感染拡大の状況に鑑み、必要に応じ、WEB会議システムを活用し、関係者との意見交換及び情報共有等を行っており、内部監査の活動等への影響はございません。
③ 会計監査の状況
イ)監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
ロ)継続監査期間
1988年以降
ハ)業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 石川喜裕
指定有限責任社員 業務執行社員 佐藤 元
二)監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、会計士試験合格者3名で構成されております。
ホ)監査法人の選定方針と理由
当社は、監査に求める専門性及び独立性並びに適切性を有していることを選定方針とし、当社の監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制が整備されていることから、有限責任監査法人トーマツを選定しております。
監査等委員会は、会計監査人が適格性または独立性を欠き、適正な監査を遂行することが困難と認められるに至った場合には、株主総会へ提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき当該議案を株主総会の目的といたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号の定める項目に該当すると認められた場合は、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
ヘ)監査等委員会による監査法人の評価
当社は、監査法人の評価にあたり、日本監査役協会が定める「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に従って評価しております。
④ 監査報酬の内容等
イ)監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区 分 | 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 23,500 | 3,200 | 26,000 | 8,000 |
(注)非監査業務の内容は、企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」の適用による会計方針の検討に関する助言・指導業務であります。
ロ)監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイト トウシュ トーマツ グループ)に対する報酬(イ)を除く)
該当事項はありません。
ハ)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ)監査報酬の決定方針
方針としては定めておりませんが、当社が会計監査人の報酬を決定する場合には、会計監査人の監査計画の内容及び当社の事業規模等を勘案のうえ決定しております。
ホ)監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人より提出された監査計画の内容、職務遂行状況、監査報酬の見積りの算出根拠等を確認し、検討した結果、適切であると判断したためであります。