有価証券報告書-第62期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額等の決定に関する役職ごとの方針は以下のとおりであり、本方針は、取締役会で決議しております。
(取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項)
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等及び株式報酬により構成する。
2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責に応じて、他社水準、社員とのバランス及び当社の業績を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
3.業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、各事業年度の当期純利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出する現金報酬とし、毎年、一定の時期に役員賞与として支給する。
非金銭報酬は、譲渡制限付株式とし、当社の企業価値の持続的向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的として、役位、基本報酬、当社の業績を考慮しながら、総合的に勘案し、毎年、一定の時期に支給する。
4.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、取締役会が社外取締役の意見を尊重し、種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。
なお、報酬等の種類ごとの比率の目安は、基本報酬:業績連動報酬(役員賞与):非金銭報酬(譲渡制限付株式)=5:4:1とする。
5.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき代表取締役社長がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた役員賞与の評価配分とする。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう監視するものとする。
② 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬限度額は、2017年6月23日開催の第58期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)が年額2億円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査等委員である取締役が年額5,000万円以内と決議いただいております。また、この報酬限度額とは別枠で、2019年6月21日開催の第60期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)への譲渡制限付株式報酬限度額として、年額4,000万円以内、監査等委員である取締役が年額1,000万円以内と決議いただいております。
なお、第58期定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)の員数は4名、監査等委員(社外取締役を除く。)は1名、監査等委員である社外取締役は2名、第60期定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)の員数は3名、監査等委員(社外取締役を除く。)は1名、監査等委員である社外取締役は2名です。
③ 取締役の個人別報酬等決定に係る委任に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役社長である菊地豊がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた役員賞与の評価配分とする事と決定しております。これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当部門の評価を行うには代表取締役が最も適しているからであります。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう監視を行っており、当該手続きを経て取締役の個人別報酬額が決定されることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものと判断しております。
なお、株式報酬は、取締役会で取締役個人別の割当株式数を決議して決定しております。
④ 業績連動報酬等に関する事項
業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、各事業年度の当期純利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出する現金報酬とし、毎年、一定の時期に役員賞与として支給しております。
なお、当期純利益は1,358,178千円となります。
⑤ 非金銭報酬等の内容
当社の企業価値の持続的向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的として、株式報酬を交付しております。
⑥ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
⑦ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額等の決定に関する役職ごとの方針は以下のとおりであり、本方針は、取締役会で決議しております。
(取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項)
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等及び株式報酬により構成する。
2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責に応じて、他社水準、社員とのバランス及び当社の業績を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
3.業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、各事業年度の当期純利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出する現金報酬とし、毎年、一定の時期に役員賞与として支給する。
非金銭報酬は、譲渡制限付株式とし、当社の企業価値の持続的向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的として、役位、基本報酬、当社の業績を考慮しながら、総合的に勘案し、毎年、一定の時期に支給する。
4.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、取締役会が社外取締役の意見を尊重し、種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。
なお、報酬等の種類ごとの比率の目安は、基本報酬:業績連動報酬(役員賞与):非金銭報酬(譲渡制限付株式)=5:4:1とする。
5.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき代表取締役社長がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた役員賞与の評価配分とする。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう監視するものとする。
② 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬限度額は、2017年6月23日開催の第58期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)が年額2億円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査等委員である取締役が年額5,000万円以内と決議いただいております。また、この報酬限度額とは別枠で、2019年6月21日開催の第60期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)への譲渡制限付株式報酬限度額として、年額4,000万円以内、監査等委員である取締役が年額1,000万円以内と決議いただいております。
なお、第58期定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)の員数は4名、監査等委員(社外取締役を除く。)は1名、監査等委員である社外取締役は2名、第60期定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)の員数は3名、監査等委員(社外取締役を除く。)は1名、監査等委員である社外取締役は2名です。
③ 取締役の個人別報酬等決定に係る委任に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役社長である菊地豊がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた役員賞与の評価配分とする事と決定しております。これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当部門の評価を行うには代表取締役が最も適しているからであります。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう監視を行っており、当該手続きを経て取締役の個人別報酬額が決定されることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものと判断しております。
なお、株式報酬は、取締役会で取締役個人別の割当株式数を決議して決定しております。
④ 業績連動報酬等に関する事項
業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、各事業年度の当期純利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出する現金報酬とし、毎年、一定の時期に役員賞与として支給しております。
なお、当期純利益は1,358,178千円となります。
⑤ 非金銭報酬等の内容
当社の企業価値の持続的向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的として、株式報酬を交付しております。
⑥ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く。) | 123,778 | 60,707 | 52,500 | 10,571 | 4 |
| 監査等委員 (社外取締役を除く。) | 19,138 | 9,689 | 7,800 | 1,649 | 1 |
| 社外役員 | 9,256 | 4,680 | 3,900 | 676 | 2 |
⑦ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。