訂正有価証券報告書-第69期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員報酬については、企業価値の継続的な向上を目指し、業績や株主価値との連動性を高め、透明性の高い報酬制度とすることを基本方針としております。取締役の報酬額については、客観性と透明性を高めるため、独立役員として指定している社外取締役2名を含む経営諮問委員会に諮問し、その答申をもとに取締役会で決議しております。(第69期定時株主総会終了後の新体制では、経営諮問委員会を廃止し、独立役員として指定している社外取締役を過半数とする報酬委員会を設置いたしました。)また、監査役の報酬額については、監査役の協議により決定しております。
取締役(社外取締役を除く。)の報酬は、固定報酬(金銭報酬・株式報酬)及び業績連動報酬(法人税法第34条第1項第3号に規定する業績連動給与)で構成しております。監査役(社外監査役を除く。)の報酬は、固定報酬(金銭報酬・株式報酬)で構成しております。また、社外取締役及び社外監査役の報酬は、独立性の観点から固定報酬(金銭報酬)のみで構成しております。
株主総会の決議により、取締役及び監査役それぞれの報酬限度額を決定しており、2017年2月24日開催の第65期定時株主総会において、取締役の報酬限度額は、固定報酬年額200,000千円以内(株式報酬を含む。社外取締役分を含み、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)、業績連動報酬年額100,000千円以内、監査役の報酬限度額は、固定報酬年額70,000千円以内(株式報酬を含む。)と決議いただいております。
株式報酬については、2020年2月27日開催の第68期定時株主総会において、これまでの固定報酬のうち一定額を役員持株会に拠出して自社株式を取得する株式取得型報酬制度から譲渡制限付株式報酬制度へ移行することについて決議いただいております。取締役(社外取締役を除く。)については、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、また、監査役(社外監査役を除く。)については、株主の皆様との価値共有により、当社の企業価値の毀損の防止及び信用維持へのインセンティブを付与することを目的として、上記の報酬枠の範囲内にて、譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給しております。
(業績連動報酬の算定方法)
業績連動報酬の総額は、連結の業績連動報酬控除前の経常利益に1.5%乗じた金額(1,000千円未満の端数は切捨て)とし、100,000千円を超えない金額といたします。
当社は、より高い経営効率を目指して活動を進めており、売上高経常利益率を重要な経営指標としております。よってこのことから経常利益を業績連動報酬の指標としております。
各取締役への配分額は、次に掲げる役位別の係数を乗じ、業務を執行する全取締役の係数の合計で除した金額(100千円未満切捨て)といたします。なお、社外取締役は、その独立性及び中立性を確保するため、業績連動報酬を適用いたしません。
なお、当社は、2017年2月24日開催の第65期定時株主総会終結の時をもって、役員退職慰労金制度を廃止し、同株主総会終結後引き続いて在任する取締役及び監査役に対しては、役員退職慰労金制度廃止までの在任期間に対応する役員退職慰労金を各氏の退任時に支給することを決議いただいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.上記には、2021年2月25日開催の第69期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名を含んでおります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が100,000千円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員報酬については、企業価値の継続的な向上を目指し、業績や株主価値との連動性を高め、透明性の高い報酬制度とすることを基本方針としております。取締役の報酬額については、客観性と透明性を高めるため、独立役員として指定している社外取締役2名を含む経営諮問委員会に諮問し、その答申をもとに取締役会で決議しております。(第69期定時株主総会終了後の新体制では、経営諮問委員会を廃止し、独立役員として指定している社外取締役を過半数とする報酬委員会を設置いたしました。)また、監査役の報酬額については、監査役の協議により決定しております。
取締役(社外取締役を除く。)の報酬は、固定報酬(金銭報酬・株式報酬)及び業績連動報酬(法人税法第34条第1項第3号に規定する業績連動給与)で構成しております。監査役(社外監査役を除く。)の報酬は、固定報酬(金銭報酬・株式報酬)で構成しております。また、社外取締役及び社外監査役の報酬は、独立性の観点から固定報酬(金銭報酬)のみで構成しております。
株主総会の決議により、取締役及び監査役それぞれの報酬限度額を決定しており、2017年2月24日開催の第65期定時株主総会において、取締役の報酬限度額は、固定報酬年額200,000千円以内(株式報酬を含む。社外取締役分を含み、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)、業績連動報酬年額100,000千円以内、監査役の報酬限度額は、固定報酬年額70,000千円以内(株式報酬を含む。)と決議いただいております。
株式報酬については、2020年2月27日開催の第68期定時株主総会において、これまでの固定報酬のうち一定額を役員持株会に拠出して自社株式を取得する株式取得型報酬制度から譲渡制限付株式報酬制度へ移行することについて決議いただいております。取締役(社外取締役を除く。)については、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、また、監査役(社外監査役を除く。)については、株主の皆様との価値共有により、当社の企業価値の毀損の防止及び信用維持へのインセンティブを付与することを目的として、上記の報酬枠の範囲内にて、譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給しております。
(業績連動報酬の算定方法)
業績連動報酬の総額は、連結の業績連動報酬控除前の経常利益に1.5%乗じた金額(1,000千円未満の端数は切捨て)とし、100,000千円を超えない金額といたします。
当社は、より高い経営効率を目指して活動を進めており、売上高経常利益率を重要な経営指標としております。よってこのことから経常利益を業績連動報酬の指標としております。
各取締役への配分額は、次に掲げる役位別の係数を乗じ、業務を執行する全取締役の係数の合計で除した金額(100千円未満切捨て)といたします。なお、社外取締役は、その独立性及び中立性を確保するため、業績連動報酬を適用いたしません。
役位 | 係数 |
取締役社長 | 1.0 |
取締役専務執行役員 | 0.7 |
取締役常務執行役員 | 0.5 |
取締役執行役員 | 0.4 |
なお、当社は、2017年2月24日開催の第65期定時株主総会終結の時をもって、役員退職慰労金制度を廃止し、同株主総会終結後引き続いて在任する取締役及び監査役に対しては、役員退職慰労金制度廃止までの在任期間に対応する役員退職慰労金を各氏の退任時に支給することを決議いただいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
固定報酬 | 業績連動報酬 | ||||
金銭報酬 | 株式報酬 | ||||
取締役 (社外取締役を除く。) | 191,314 | 114,114 | 29,500 | 47,700 | 5 |
監査役 (社外監査役を除く。) | 34,800 | 31,800 | 3,000 | - | 2 |
社外取締役 | 24,000 | 24,000 | - | - | 2 |
社外監査役 | 14,400 | 14,400 | - | - | 2 |
合計 | 264,514 | 184,314 | 32,500 | 47,700 | 11 |
(注)1.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.上記には、2021年2月25日開催の第69期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名を含んでおります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が100,000千円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。