四半期報告書-第57期第2四半期(平成26年5月1日-平成26年7月31日)
(追加情報)
法人税等の税率変更に係る事項
平成26年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が公布され、「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(平成23年法律第117号)に基づく、「復興特別法人税に関する政令」(平成24年政令第17号)の一部が改正されました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成27年2月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、従来の37.75%から35.38%になります。
なお、これに伴う影響は軽微であります。
法人税等の税率変更に係る事項
平成26年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が公布され、「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(平成23年法律第117号)に基づく、「復興特別法人税に関する政令」(平成24年政令第17号)の一部が改正されました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成27年2月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、従来の37.75%から35.38%になります。
なお、これに伴う影響は軽微であります。