有価証券報告書-第63期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員報酬については、総額の限度額を株主総会の決議で決定したうえで、代表取締役黒田直樹が取締役会からの委任を受けて、限度額の範囲内で報酬額を決定しております。各個人への配分は経営内容、社員給与の現状および責任の度合い等を勘案し、決定しております。
取締役の報酬限度額は、2015年6月20日開催の第58回定時株主総会において年額300,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬限度額は、年額50,000千円以内と決議されております。
なお、取締役の報酬限度額のうち社外取締役の報酬限度額は年額30,000千円以内であります。また別枠で、2019年6月22日開催の第62回定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式付与のための株式報酬額として年額20,000千円以内と決議されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
特に記載する事項はありません。
⑤ 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
役員報酬の決定に関しては、代表取締役黒田直樹に委任することを取締役会において決議しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員報酬については、総額の限度額を株主総会の決議で決定したうえで、代表取締役黒田直樹が取締役会からの委任を受けて、限度額の範囲内で報酬額を決定しております。各個人への配分は経営内容、社員給与の現状および責任の度合い等を勘案し、決定しております。
取締役の報酬限度額は、2015年6月20日開催の第58回定時株主総会において年額300,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬限度額は、年額50,000千円以内と決議されております。
なお、取締役の報酬限度額のうち社外取締役の報酬限度額は年額30,000千円以内であります。また別枠で、2019年6月22日開催の第62回定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式付与のための株式報酬額として年額20,000千円以内と決議されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 譲渡制限付株式報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 206,849 | 196,230 | - | - | 10,619 | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 5,280 | 5,280 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 4,200 | 4,200 | - | - | - | 3 |
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
特に記載する事項はありません。
⑤ 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
役員報酬の決定に関しては、代表取締役黒田直樹に委任することを取締役会において決議しております。