有価証券報告書-第68期(2024/04/01-2025/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬等の決定方針の概要は以下のとおりです。
a.基本方針
役員報酬については、総額の限度額を株主総会の決議で決定したうえで、代表取締役黒田直樹が取締役会からの委任を受けて、限度額の範囲内で報酬額を決定しております。各個人への配分は経営内容、社員給与の現状および責任の度合い等を勘案し、決定しております。
b.決定方針に関する事項
当社は、2021年2月22日開催の取締役会において、取締役(監査等委員を除く。)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
決定方針の内容の概要は以下の通りです。
(基本報酬に関する方針)
取締役(監査等委員を除く。)の個人別の報酬等のうち、月例で支給する固定報酬に関しては、株主総会にて決議した報酬総額の限度内において、各取締役(監査等委員を除く。)の役位ならびに役割と責任等に応じて決定するものとする。
(業績連動報酬等に関する方針)
取締役(監査等委員を除く。)の個人別の報酬等のうち、業績連動報酬等はなく、(基本報酬に関する方針)の固定報酬と(非金銭報酬等に関する方針)の非金銭報酬である譲渡制限付株式によるものとする。
(非金銭報酬等に関する方針)
取締役(監査等委員を除く。)の個人別の報酬等のうち、非金銭報酬等に関しては、企業価値向上に対するインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との価値共有を一層進めるべく、譲渡制限付株式報酬を付与するものとする。
取締役(監査等委員を除く。)への譲渡制限付株式報酬総額は年額20,000千円以内とし、具体的な個人別の支給時期および配分は取締役会で決定する。
(報酬等の割合に関する方針)
固定報酬等および非金銭報酬等の種類ごとの具体的な比率は定めていないものの、前期の業績を踏まえて、従業員の定例賞与の支給係数とのバランスを考慮し決定するものとする。
(報酬等の付与時期や条件に関する方針)
月例報酬である固定報酬は、従業員のそれぞれの支給日に支給する。
非金銭報酬等である譲渡制限付株式は、定時株主総会後の取締役会において詳細を決議し、毎年一定の時期に付与支給する。
(報酬等の決定の委任に関する事項)
個人別の固定報酬等の額の決定は、代表取締役社長に一任する。
委任を受けた代表取締役社長は、人事担当取締役と業績等について協議のうえ、各取締役(監査等委員を除く。)の職責と従業員とのバランスを考慮して具体的な額を試算し、各取締役(監査等委員を除く。)と面談のうえ決定する。
c.当事業年度に係る取締役(監査等委員を除く。)の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役(監査等委員を除く。)の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、人事担当取締役が原案について決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的に決定方針に沿うものであると判断しております。
d.取締役(監査等委員を除く。)の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役会は、代表取締役社長黒田直樹に対し、個人別の報酬の具体的な内容の決定を委任しております。代表取締役社長に委任をした理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。
e.監査等委員である取締役の報酬等の決定に関する方針
監査等委員である取締役の報酬は、業務執行からの独立性および経営の監督・監査という役割を踏まえ、基本報酬(固定報酬)のみで構成し、株主総会で決議された総額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議により決定するものとする。
f.株主総会で決議された報酬等の限度額
2021年6月18日開催の第64回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、年額300,000千円以内(うち社外取締役30,000千円以内)、監査等委員会である取締役は50,000千円と決議されております。
また、別枠で2021年6月18日開催の第64回定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式付与のための株式報酬額として年額20,000千円以内と決議されております。
なお、当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は8名、監査等委員である取締役の員数は3名(うち社外取締役3名)です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
特に記載する事項はありません。
⑤ 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
役員報酬の決定に関しては、代表取締役黒田直樹に委任することを取締役会において決議しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬等の決定方針の概要は以下のとおりです。
a.基本方針
役員報酬については、総額の限度額を株主総会の決議で決定したうえで、代表取締役黒田直樹が取締役会からの委任を受けて、限度額の範囲内で報酬額を決定しております。各個人への配分は経営内容、社員給与の現状および責任の度合い等を勘案し、決定しております。
b.決定方針に関する事項
当社は、2021年2月22日開催の取締役会において、取締役(監査等委員を除く。)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
決定方針の内容の概要は以下の通りです。
(基本報酬に関する方針)
取締役(監査等委員を除く。)の個人別の報酬等のうち、月例で支給する固定報酬に関しては、株主総会にて決議した報酬総額の限度内において、各取締役(監査等委員を除く。)の役位ならびに役割と責任等に応じて決定するものとする。
(業績連動報酬等に関する方針)
取締役(監査等委員を除く。)の個人別の報酬等のうち、業績連動報酬等はなく、(基本報酬に関する方針)の固定報酬と(非金銭報酬等に関する方針)の非金銭報酬である譲渡制限付株式によるものとする。
(非金銭報酬等に関する方針)
取締役(監査等委員を除く。)の個人別の報酬等のうち、非金銭報酬等に関しては、企業価値向上に対するインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との価値共有を一層進めるべく、譲渡制限付株式報酬を付与するものとする。
取締役(監査等委員を除く。)への譲渡制限付株式報酬総額は年額20,000千円以内とし、具体的な個人別の支給時期および配分は取締役会で決定する。
(報酬等の割合に関する方針)
固定報酬等および非金銭報酬等の種類ごとの具体的な比率は定めていないものの、前期の業績を踏まえて、従業員の定例賞与の支給係数とのバランスを考慮し決定するものとする。
(報酬等の付与時期や条件に関する方針)
月例報酬である固定報酬は、従業員のそれぞれの支給日に支給する。
非金銭報酬等である譲渡制限付株式は、定時株主総会後の取締役会において詳細を決議し、毎年一定の時期に付与支給する。
(報酬等の決定の委任に関する事項)
個人別の固定報酬等の額の決定は、代表取締役社長に一任する。
委任を受けた代表取締役社長は、人事担当取締役と業績等について協議のうえ、各取締役(監査等委員を除く。)の職責と従業員とのバランスを考慮して具体的な額を試算し、各取締役(監査等委員を除く。)と面談のうえ決定する。
c.当事業年度に係る取締役(監査等委員を除く。)の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役(監査等委員を除く。)の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、人事担当取締役が原案について決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的に決定方針に沿うものであると判断しております。
d.取締役(監査等委員を除く。)の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役会は、代表取締役社長黒田直樹に対し、個人別の報酬の具体的な内容の決定を委任しております。代表取締役社長に委任をした理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。
e.監査等委員である取締役の報酬等の決定に関する方針
監査等委員である取締役の報酬は、業務執行からの独立性および経営の監督・監査という役割を踏まえ、基本報酬(固定報酬)のみで構成し、株主総会で決議された総額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議により決定するものとする。
f.株主総会で決議された報酬等の限度額
2021年6月18日開催の第64回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、年額300,000千円以内(うち社外取締役30,000千円以内)、監査等委員会である取締役は50,000千円と決議されております。
また、別枠で2021年6月18日開催の第64回定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式付与のための株式報酬額として年額20,000千円以内と決議されております。
なお、当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は8名、監査等委員である取締役の員数は3名(うち社外取締役3名)です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の 総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||||
| 固定報酬 | 業績連動 報酬 | 退職慰労金 | 譲渡制限付 株式報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 172,818 | 159,720 | - | - | 13,098 | 13,098 | 10 |
| 取締役(監査等委員)(社外取締役を除く) | - | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 4,990 | 4,990 | - | - | - | - | 4 |
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
特に記載する事項はありません。
⑤ 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
役員報酬の決定に関しては、代表取締役黒田直樹に委任することを取締役会において決議しております。