有価証券報告書-第58期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役で区分し、それぞれ株主総会で承認された報酬総額の限度額内で分掌業務、同業、同規模の他社との比較及び従業員給与との均衡等を考慮して、指名・報酬委員会の決定ないし監査等委員会の協議により決定しております。
当社は役員の報酬総額について、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については200百万円以内、監査等委員である取締役については50百万円以内とする旨、2019年6月21日開催の第56回定時株主総会において決議されております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する報酬等の額及び算定方法につきましては、社外取締役が多数を占める指名・報酬委員会において決定しております。
監査等委員である取締役に対する報酬等の額及び算定方法につきましては、社外取締役が多数を占める指名・報酬委員会からの提案に基づき、監査等委員会において決定しております。
指名・報酬委員会は、取締役の報酬について上記権能を有するほか、取締役の人事案を取締役会に付議する権限を有しております。
当事業年度においては、指名・報酬委員会を7回開催しております。指名・報酬委員の出席状況は以下の通りです。
役員報酬の決定に関わる基本方針や報酬制度等について審議し、取締役会に付議いたしました。
代表取締役及び事業部長を兼務する取締役に対しては月額固定報酬と業績連動報酬を支給し、監査等委員である取締役及び取締役相談役に対しては月額固定報酬のみを支給することに決定しております。
月額固定報酬の水準につきましては、同業、類似業他社の水準等を勘案して決定することとしており、上限として、当社の正社員の平均賃金月額の6倍を超えないこととし、役位ごとに基本報酬を定めております。
業績連動報酬につきましては、連結営業利益の0.1%に役位別乗数を掛けたものとしており、定時株主総会終了後に支給されます。なお、取締役が任期中に退任した場合には、職務執行期間を満了した場合の支給額を計算し、その金額を在籍月数によって按分計算したものとしております。(1万円未満切捨て)
(注)1.法人税法第34条第1項第3号イに規定する「当該事業年度の利益の状況を示す指標」は、「第2 事業の状況 (3)経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等」に記載の通り、「連結営業利益」としております。
2.算出に当たり使用する「連結営業利益」は当該業績連動報酬を損金経理する前の金額としております。
なお、当連結会計年度に係る業績連動報酬は、業績連動報酬損金経理前の連結営業利益1,000,349千円を算定の基礎としております。
3.各取締役への支給金額については、1万円未満切捨てとしております。
役位別乗数
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役で区分し、それぞれ株主総会で承認された報酬総額の限度額内で分掌業務、同業、同規模の他社との比較及び従業員給与との均衡等を考慮して、指名・報酬委員会の決定ないし監査等委員会の協議により決定しております。
当社は役員の報酬総額について、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については200百万円以内、監査等委員である取締役については50百万円以内とする旨、2019年6月21日開催の第56回定時株主総会において決議されております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する報酬等の額及び算定方法につきましては、社外取締役が多数を占める指名・報酬委員会において決定しております。
監査等委員である取締役に対する報酬等の額及び算定方法につきましては、社外取締役が多数を占める指名・報酬委員会からの提案に基づき、監査等委員会において決定しております。
指名・報酬委員会は、取締役の報酬について上記権能を有するほか、取締役の人事案を取締役会に付議する権限を有しております。
当事業年度においては、指名・報酬委員会を7回開催しております。指名・報酬委員の出席状況は以下の通りです。
| 氏名 | 出席回数 |
| 取締役会長 植平幹夫 | 7回 |
| 社外取締役 宮木啓治 | 7回 |
| 社外取締役 山口昇吾 | 7回 |
| 社外取締役 捻橋かおり | 7回 |
役員報酬の決定に関わる基本方針や報酬制度等について審議し、取締役会に付議いたしました。
代表取締役及び事業部長を兼務する取締役に対しては月額固定報酬と業績連動報酬を支給し、監査等委員である取締役及び取締役相談役に対しては月額固定報酬のみを支給することに決定しております。
月額固定報酬の水準につきましては、同業、類似業他社の水準等を勘案して決定することとしており、上限として、当社の正社員の平均賃金月額の6倍を超えないこととし、役位ごとに基本報酬を定めております。
業績連動報酬につきましては、連結営業利益の0.1%に役位別乗数を掛けたものとしており、定時株主総会終了後に支給されます。なお、取締役が任期中に退任した場合には、職務執行期間を満了した場合の支給額を計算し、その金額を在籍月数によって按分計算したものとしております。(1万円未満切捨て)
(注)1.法人税法第34条第1項第3号イに規定する「当該事業年度の利益の状況を示す指標」は、「第2 事業の状況 (3)経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等」に記載の通り、「連結営業利益」としております。
2.算出に当たり使用する「連結営業利益」は当該業績連動報酬を損金経理する前の金額としております。
なお、当連結会計年度に係る業績連動報酬は、業績連動報酬損金経理前の連結営業利益1,000,349千円を算定の基礎としております。
3.各取締役への支給金額については、1万円未満切捨てとしております。
役位別乗数
| 役位 | 乗数 |
| 代表取締役 | 6 |
| 取締役 | 4 |
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 85 | 65 | 20 | - | 5 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | 15 | 15 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 18 | 18 | - | - | 3 |
| 合計 | 119 | 99 | 20 | - | 9 |
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。