有価証券報告書-第60期(2022/04/01-2023/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役で区分し、それぞれ株主総会で承認された報酬総額の限度額内で分掌業務、同業、同規模の他社との比較及び従業員給与との均衡等を考慮して、指名・報酬委員会の決定ないし監査等委員会の協議により決定しております。
当社は役員の報酬総額について、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については200百万円以内、監査等委員である取締役については50百万円以内とする旨、2019年6月21日開催の第56回定時株主総会において決議されております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬については、取締役会の決議により授権された指名・報酬委員会が決定し、取締役(監査等委員)の個人別報酬については、監査等委員の協議により決定しております。
指名・報酬委員会は、取締役会が指名した取締役(過半数は独立社外取締役)で構成されており、取締役の報酬について上記権能を有するほか、取締役の人事案を取締役会に付議する権限を有しております。
当事業年度においては、指名・報酬委員会を4回開催しております。指名・報酬委員の出席状況は以下のとおりです。
取締役の報酬等の決定方針は、独立社外取締役が過半数を占める任意の指名・報酬委員会の審議、答申を踏まえて、取締役会において決定しております。
代表取締役及び事業部長を兼務する取締役に対しては月額固定報酬及び業績連動報酬を支給し、監査等委員である取締役に対しては月額固定報酬のみを支給することに決定しております。
月額固定報酬の水準につきましては、同業、類似業他社の水準等を勘案して決定することとしており、上限として、当社の大卒初任給月額の10倍以内とし、役位ごとに基本報酬を定めております。
業績連動報酬につきましては、連結営業利益の0.1%に役位別乗数を掛けたものとしており、定時株主総会終了後に支給されます。なお、業績連動報酬については、その支給額が月額固定報酬の年間合計額を超えない水準としております。
(注)1.法人税法第34条第1項第3号イに規定する「当該事業年度の利益の状況を示す指標」は、「第2 事業の状況 (3)経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等」に記載のとおり、「連結営業利益」としております。
2.算出に当たり使用する「連結営業利益」は当該業績連動報酬を損金経理する前の金額としております。
なお、当連結会計年度に係る業績連動報酬は、業績連動報酬損金経理前の連結営業利益1,924,976千円を算定の基礎としております。
3.各取締役への支給金額については、1万円未満切捨てとしております。
役位別乗数
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役で区分し、それぞれ株主総会で承認された報酬総額の限度額内で分掌業務、同業、同規模の他社との比較及び従業員給与との均衡等を考慮して、指名・報酬委員会の決定ないし監査等委員会の協議により決定しております。
当社は役員の報酬総額について、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については200百万円以内、監査等委員である取締役については50百万円以内とする旨、2019年6月21日開催の第56回定時株主総会において決議されております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬については、取締役会の決議により授権された指名・報酬委員会が決定し、取締役(監査等委員)の個人別報酬については、監査等委員の協議により決定しております。
指名・報酬委員会は、取締役会が指名した取締役(過半数は独立社外取締役)で構成されており、取締役の報酬について上記権能を有するほか、取締役の人事案を取締役会に付議する権限を有しております。
当事業年度においては、指名・報酬委員会を4回開催しております。指名・報酬委員の出席状況は以下のとおりです。
| 氏名 | 出席回数 |
| 代表取締役 波多野淳彦 | 4回 |
| 社外取締役 宮木啓治 | 4回 |
| 社外取締役 捻橋かおり | 4回 |
| 社外取締役 鵜飼裕之 | 4回 |
取締役の報酬等の決定方針は、独立社外取締役が過半数を占める任意の指名・報酬委員会の審議、答申を踏まえて、取締役会において決定しております。
代表取締役及び事業部長を兼務する取締役に対しては月額固定報酬及び業績連動報酬を支給し、監査等委員である取締役に対しては月額固定報酬のみを支給することに決定しております。
月額固定報酬の水準につきましては、同業、類似業他社の水準等を勘案して決定することとしており、上限として、当社の大卒初任給月額の10倍以内とし、役位ごとに基本報酬を定めております。
業績連動報酬につきましては、連結営業利益の0.1%に役位別乗数を掛けたものとしており、定時株主総会終了後に支給されます。なお、業績連動報酬については、その支給額が月額固定報酬の年間合計額を超えない水準としております。
(注)1.法人税法第34条第1項第3号イに規定する「当該事業年度の利益の状況を示す指標」は、「第2 事業の状況 (3)経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等」に記載のとおり、「連結営業利益」としております。
2.算出に当たり使用する「連結営業利益」は当該業績連動報酬を損金経理する前の金額としております。
なお、当連結会計年度に係る業績連動報酬は、業績連動報酬損金経理前の連結営業利益1,924,976千円を算定の基礎としております。
3.各取締役への支給金額については、1万円未満切捨てとしております。
役位別乗数
| 役位 | 乗数 |
| 取締役社長 | 6 |
| 取締役 | 4 |
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 81 | 54 | 26 | - | 4 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | 16 | 16 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 18 | 18 | - | - | 3 |
| 合計 | 115 | 88 | 26 | - | 8 |
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。