有価証券報告書-第29期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役及び監査役の報酬等は、競争力の源泉である優秀な人材を保持・獲得できる水準を勘案し、当社グループの企業価値の増大及び業績の向上へのモチベーションを高めることを重視した報酬体系としております。
具体的には、取締役及び監査役の報酬はそれぞれ定額報酬及び役員賞与で構成しており、役員賞与は業績連動を基準とするために、事業年度ごとに当社グループにおける「親会社株主に帰属する当期純利益」の5%を上限として原資を決定いたします。(目標値の設定はなく実績値を基準としております。)定額報酬及び役員賞与の個別支給額については、取締役及び監査役それぞれ以下の基準により決定しております。
イ.取締役の報酬に関する方針
取締役の報酬は、半数を超える社外役員で構成される報酬委員会において検討した後、取締役会に答申し決定しております。
定額報酬については各取締役の役職や勤務形態(常勤・非常勤)に応じて、業務遂行の困難さや責任の重さ並びに世間相場等を考慮して決定した額を、役員賞与については各取締役の責任遂行状況を加味したうえで配分を審議し決定した額をそれぞれ支給しております。
ロ.監査役の報酬に関する方針
監査役の報酬は、定額報酬については勤務形態(常勤・非常勤)や各監査役の職責に応じて定められた額を、役員賞与については勤務形態(常勤・非常勤)や各監査役の職責に応じて配分した額をそれぞれ支給しております。
当社の役員報酬等に関しては、2017年6月23日開催の第27期定時株主総会において取締役の報酬限度額が年額550,000千円以内(うち社外取締役100,000千円以内)、1998年2月25日開催の臨時株主総会において監査役の報酬限度額が年額50,000千円以内とそれぞれ決議されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.当社は、業績連動報酬に係る指標を連結決算上の「親会社株主に帰属する当期純利益」としており、実績値に基づきその5%の額を上限として役員賞与の原資を決定しております。なお、当事業年度においては、「親会社株主に帰属する当期純利益」が損失となったため、役員賞与として計上したものはありません。
2.上記には、2018年6月22日開催の第28期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名(うち社外取締役1名)を含んでおります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 提出会社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名又は名称、その権限の内容及び裁量の範囲
当社は監査役会設置会社でありますが、任意の諮問機関として取締役会の下に報酬委員会を設置しております。報酬委員会は人事部門を事務局とし、委員は半数を超える社外役員(社外取締役・社外監査役)と社内取締役で構成しております。報酬委員会は取締役会の諮問に応じて、取締役及び執行役員の報酬等に係る方針、取締役及び執行役員の個人別の報酬等の内容並びにこれらを決議するために必要な規則及び手続等の制定、変更、廃止などについて審議し、取締役会に答申や提言を行う権限を持っております。取締役会は報酬委員会からの答申や提言内容に基づき最終決定を行います。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役及び監査役の報酬等は、競争力の源泉である優秀な人材を保持・獲得できる水準を勘案し、当社グループの企業価値の増大及び業績の向上へのモチベーションを高めることを重視した報酬体系としております。
具体的には、取締役及び監査役の報酬はそれぞれ定額報酬及び役員賞与で構成しており、役員賞与は業績連動を基準とするために、事業年度ごとに当社グループにおける「親会社株主に帰属する当期純利益」の5%を上限として原資を決定いたします。(目標値の設定はなく実績値を基準としております。)定額報酬及び役員賞与の個別支給額については、取締役及び監査役それぞれ以下の基準により決定しております。
イ.取締役の報酬に関する方針
取締役の報酬は、半数を超える社外役員で構成される報酬委員会において検討した後、取締役会に答申し決定しております。
定額報酬については各取締役の役職や勤務形態(常勤・非常勤)に応じて、業務遂行の困難さや責任の重さ並びに世間相場等を考慮して決定した額を、役員賞与については各取締役の責任遂行状況を加味したうえで配分を審議し決定した額をそれぞれ支給しております。
ロ.監査役の報酬に関する方針
監査役の報酬は、定額報酬については勤務形態(常勤・非常勤)や各監査役の職責に応じて定められた額を、役員賞与については勤務形態(常勤・非常勤)や各監査役の職責に応じて配分した額をそれぞれ支給しております。
当社の役員報酬等に関しては、2017年6月23日開催の第27期定時株主総会において取締役の報酬限度額が年額550,000千円以内(うち社外取締役100,000千円以内)、1998年2月25日開催の臨時株主総会において監査役の報酬限度額が年額50,000千円以内とそれぞれ決議されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 (定額報酬) | 業績連動報酬 (役員賞与) | その他 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 176,186 | 176,186 | - | - | 8 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 11,700 | 11,700 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 67,500 | 67,500 | - | - | 7 |
| 合計 | 255,386 | 255,386 | - | - | 16 |
(注)1.当社は、業績連動報酬に係る指標を連結決算上の「親会社株主に帰属する当期純利益」としており、実績値に基づきその5%の額を上限として役員賞与の原資を決定しております。なお、当事業年度においては、「親会社株主に帰属する当期純利益」が損失となったため、役員賞与として計上したものはありません。
2.上記には、2018年6月22日開催の第28期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名(うち社外取締役1名)を含んでおります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 提出会社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名又は名称、その権限の内容及び裁量の範囲
当社は監査役会設置会社でありますが、任意の諮問機関として取締役会の下に報酬委員会を設置しております。報酬委員会は人事部門を事務局とし、委員は半数を超える社外役員(社外取締役・社外監査役)と社内取締役で構成しております。報酬委員会は取締役会の諮問に応じて、取締役及び執行役員の報酬等に係る方針、取締役及び執行役員の個人別の報酬等の内容並びにこれらを決議するために必要な規則及び手続等の制定、変更、廃止などについて審議し、取締役会に答申や提言を行う権限を持っております。取締役会は報酬委員会からの答申や提言内容に基づき最終決定を行います。