有価証券報告書-第33期(2022/04/01-2023/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員報酬等の内容の決定に関する方針を定めており、当該方針の制定・変更を報酬委員会からの答申をもとに取締役会において決定しております。役員報酬等に関する方針の概要は次のとおりです。
イ.取締役の報酬に関する基本方針
当社の取締役報酬は、競争力の源泉である優秀な人材を保持・獲得できる水準を勘案し、当社グループの企業価値の増大を重視した報酬体系とします。具体的には、基本報酬としての定額報酬、業績連動報酬等としての役員賞与及び非金銭報酬等としての譲渡制限付株式報酬で構成します。報酬総額は株主総会で決議された範囲内で決定します。
ロ.基本報酬(金銭報酬)の額の算定方法の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は月額の定額報酬とし、各取締役の役職や勤務形態(常勤・非常勤)に応じて、業務遂行の困難さや責任の重さ並びに世間相場等を考慮して決定します。
ハ.業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬等は、業績向上へのモチベーションを高めるための業績連動を基準とし、役員賞与として、毎年、一定の時期に金銭にて支給します。
役員賞与は、事業年度ごとに、原則、当社グループにおける「親会社株主に帰属する当期純利益」の7%を上限として原資を決定します。(当社においては、業績連動を評価する上での指標として、経営の最終結果である「親会社株主に帰属する当期純利益」を採用し、その実績値を基準とします。)個別支給額については、各取締役の責任遂行状況を加味した上で配分します。
非金銭報酬等は譲渡制限付株式とし、その内容は、対象取締役に対して、毎年一定の時期にその職責を考慮した株式数を割り当てることとします。具体的には、当社取締役会決議に基づき、譲渡制限付株式に関する報酬として定時株主総会で承認可決された範囲内で金銭債権を支給し、各取締役は、当該金銭債権の全部を現物出資の方法で給付することにより、譲渡制限付株式の割当を受けるものとします。
なお、対象取締役のうちに、本制度による金銭債権額及び割当株式の数を決定する取締役会の時点で日本国非居住者に該当する者がある場合には、当該取締役に対しては本制度による金銭債権の付与及び株式の割当は行わないものとし、金銭債権と同額の金銭報酬を、既存の金銭報酬の報酬枠の範囲内で支給します。
ニ.基本報酬(金銭報酬)と業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額の割合に関する方針
取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえることとします。
ホ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
定額報酬、役員賞与及び譲渡制限付株式報酬の個別支給額については、半数を超える社外役員で構成される報酬委員会において審議の上、取締役会はその答申を得ることとします。その上で取締役会は個別支給額の決定を代表取締役社長に委任し、その決定に当たっては、報酬委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとします。
報酬委員会は任意の諮問機関として取締役会の下に設置します。報酬委員会の事務局は人事部門とし、委員は半数を超える社外役員と社内取締役で構成します。報酬委員会は取締役会の諮問に応じて、取締役及び執行役員の報酬等に係る方針、取締役及び執行役員の個人別の報酬等の内容並びにこれらを決議するための必要な規則及び手続等の制定、変更、廃止などについて審議し、取締役会に答申や提言を行う権限を持ちます。
ヘ.監査役の報酬に関する方針
監査役の報酬は定額報酬で構成します。定額報酬は勤務形態(常勤・非常勤)や各監査役の職責に応じて定められた額を支給しております。
② 取締役及び監査役の報酬についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬限度額は、2017年6月23日開催の第27期定時株主総会において、取締役12名(うち社外取締役4名)に対し年額550,000千円以内(うち社外取締役100,000千円以内)と決議いただいております。また非金銭報酬額は、2021年6月25日開催の第31期定時株主総会において、年額2億円以内(うち社外取締役分は年額4千万円以内)と決議いただいております。なお、決議時点の取締役は9名(うち社外取締役3名)であります。
監査役の報酬限度額は、1998年2月25日開催の臨時株主総会において、監査役4名に対し年額50,000千円以内と決議いただいております。
③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、当社全体の業績及び各取締役の職責の評価を行うのに最も適していると判断する代表取締役社長である肥川哲士にその決定を委任しております。代表取締役社長は報酬委員会によって示された報酬額の範囲内で定額報酬の個別支給額及び各取締役の役員賞与の評価配分を決定しております。取締役会は、報酬委員会が役員報酬等の内容の決定に関する方針との整合性を含め、当社と同程度の事業規模や関連する業種の企業の報酬水準等も勘案して個人別の報酬額を検討し提案を行っていることから、取締役会もその内容を尊重し、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.業績連動報酬等は当事業年度中に取締役6名に対し役員賞与として計上したものであります。役員賞与については、その原資を当社グループの「親会社株主に帰属する当期純利益」(当事業年度の実績は70億8千万円)の7%を上限として、役員報酬等の内容の決定に関する方針に基づいて検討し、当事業年度の役員賞与の総額を178,527千円としたものであります。
2.上記表には、2022年6月24日開催の第32期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名(うち社外取締役1名)を含んでおります。
⑤ 役員ごとの連結報酬等の総額
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑥ 提出会社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名又は名称、その権限の内容及び裁量の範囲
当社は監査役会設置会社でありますが、任意の諮問機関として取締役会の下に報酬委員会を設置しております。(第33期報酬委員会:代表取締役社長 肥川哲士(議長)、社外監査役 北野敬一、社外監査役 古川智祥)報酬委員会は人事部門を事務局とし、委員は半数を超える社外役員と社内取締役で構成しております。
報酬委員会は取締役会の諮問に応じて、取締役及び執行役員の報酬等に係る方針、取締役及び執行役員の個人別の報酬等の内容並びにこれらを決議するために必要な規則及び手続等の制定、変更、廃止などについて審議し、取締役会に答申や提言を行う権限を持っております。
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の最終的な決定権限は取締役会が有しており、取締役会は報酬委員会からの答申や提言内容に基づいて、その最終決定を行っております。
⑦ 報酬委員会及び取締役会の活動内容
当事業年度の役員の報酬等の額の決定過程における報酬委員会及び取締役会の活動については、「第4 提出会社の状況 (1)コーポレート・ガバナンスの概要」をご参照ください。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員報酬等の内容の決定に関する方針を定めており、当該方針の制定・変更を報酬委員会からの答申をもとに取締役会において決定しております。役員報酬等に関する方針の概要は次のとおりです。
イ.取締役の報酬に関する基本方針
当社の取締役報酬は、競争力の源泉である優秀な人材を保持・獲得できる水準を勘案し、当社グループの企業価値の増大を重視した報酬体系とします。具体的には、基本報酬としての定額報酬、業績連動報酬等としての役員賞与及び非金銭報酬等としての譲渡制限付株式報酬で構成します。報酬総額は株主総会で決議された範囲内で決定します。
ロ.基本報酬(金銭報酬)の額の算定方法の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は月額の定額報酬とし、各取締役の役職や勤務形態(常勤・非常勤)に応じて、業務遂行の困難さや責任の重さ並びに世間相場等を考慮して決定します。
ハ.業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬等は、業績向上へのモチベーションを高めるための業績連動を基準とし、役員賞与として、毎年、一定の時期に金銭にて支給します。
役員賞与は、事業年度ごとに、原則、当社グループにおける「親会社株主に帰属する当期純利益」の7%を上限として原資を決定します。(当社においては、業績連動を評価する上での指標として、経営の最終結果である「親会社株主に帰属する当期純利益」を採用し、その実績値を基準とします。)個別支給額については、各取締役の責任遂行状況を加味した上で配分します。
非金銭報酬等は譲渡制限付株式とし、その内容は、対象取締役に対して、毎年一定の時期にその職責を考慮した株式数を割り当てることとします。具体的には、当社取締役会決議に基づき、譲渡制限付株式に関する報酬として定時株主総会で承認可決された範囲内で金銭債権を支給し、各取締役は、当該金銭債権の全部を現物出資の方法で給付することにより、譲渡制限付株式の割当を受けるものとします。
なお、対象取締役のうちに、本制度による金銭債権額及び割当株式の数を決定する取締役会の時点で日本国非居住者に該当する者がある場合には、当該取締役に対しては本制度による金銭債権の付与及び株式の割当は行わないものとし、金銭債権と同額の金銭報酬を、既存の金銭報酬の報酬枠の範囲内で支給します。
ニ.基本報酬(金銭報酬)と業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額の割合に関する方針
取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえることとします。
ホ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
定額報酬、役員賞与及び譲渡制限付株式報酬の個別支給額については、半数を超える社外役員で構成される報酬委員会において審議の上、取締役会はその答申を得ることとします。その上で取締役会は個別支給額の決定を代表取締役社長に委任し、その決定に当たっては、報酬委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとします。
報酬委員会は任意の諮問機関として取締役会の下に設置します。報酬委員会の事務局は人事部門とし、委員は半数を超える社外役員と社内取締役で構成します。報酬委員会は取締役会の諮問に応じて、取締役及び執行役員の報酬等に係る方針、取締役及び執行役員の個人別の報酬等の内容並びにこれらを決議するための必要な規則及び手続等の制定、変更、廃止などについて審議し、取締役会に答申や提言を行う権限を持ちます。
ヘ.監査役の報酬に関する方針
監査役の報酬は定額報酬で構成します。定額報酬は勤務形態(常勤・非常勤)や各監査役の職責に応じて定められた額を支給しております。
② 取締役及び監査役の報酬についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬限度額は、2017年6月23日開催の第27期定時株主総会において、取締役12名(うち社外取締役4名)に対し年額550,000千円以内(うち社外取締役100,000千円以内)と決議いただいております。また非金銭報酬額は、2021年6月25日開催の第31期定時株主総会において、年額2億円以内(うち社外取締役分は年額4千万円以内)と決議いただいております。なお、決議時点の取締役は9名(うち社外取締役3名)であります。
監査役の報酬限度額は、1998年2月25日開催の臨時株主総会において、監査役4名に対し年額50,000千円以内と決議いただいております。
③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、当社全体の業績及び各取締役の職責の評価を行うのに最も適していると判断する代表取締役社長である肥川哲士にその決定を委任しております。代表取締役社長は報酬委員会によって示された報酬額の範囲内で定額報酬の個別支給額及び各取締役の役員賞与の評価配分を決定しております。取締役会は、報酬委員会が役員報酬等の内容の決定に関する方針との整合性を含め、当社と同程度の事業規模や関連する業種の企業の報酬水準等も勘案して個人別の報酬額を検討し提案を行っていることから、取締役会もその内容を尊重し、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
| 基本報酬 (定額報酬) | 業績連動報酬等 (役員賞与) | 非金銭報酬等 (譲渡制限付 株式報酬) | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 406,653 | 185,700 | 178,527 | 42,425 | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 12,000 | 12,000 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 64,691 | 56,400 | - | 8,291 | 7 |
| 合計 | 483,344 | 254,100 | 178,527 | 50,716 | 14 |
(注)1.業績連動報酬等は当事業年度中に取締役6名に対し役員賞与として計上したものであります。役員賞与については、その原資を当社グループの「親会社株主に帰属する当期純利益」(当事業年度の実績は70億8千万円)の7%を上限として、役員報酬等の内容の決定に関する方針に基づいて検討し、当事業年度の役員賞与の総額を178,527千円としたものであります。
2.上記表には、2022年6月24日開催の第32期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名(うち社外取締役1名)を含んでおります。
⑤ 役員ごとの連結報酬等の総額
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑥ 提出会社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名又は名称、その権限の内容及び裁量の範囲
当社は監査役会設置会社でありますが、任意の諮問機関として取締役会の下に報酬委員会を設置しております。(第33期報酬委員会:代表取締役社長 肥川哲士(議長)、社外監査役 北野敬一、社外監査役 古川智祥)報酬委員会は人事部門を事務局とし、委員は半数を超える社外役員と社内取締役で構成しております。
報酬委員会は取締役会の諮問に応じて、取締役及び執行役員の報酬等に係る方針、取締役及び執行役員の個人別の報酬等の内容並びにこれらを決議するために必要な規則及び手続等の制定、変更、廃止などについて審議し、取締役会に答申や提言を行う権限を持っております。
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の最終的な決定権限は取締役会が有しており、取締役会は報酬委員会からの答申や提言内容に基づいて、その最終決定を行っております。
⑦ 報酬委員会及び取締役会の活動内容
当事業年度の役員の報酬等の額の決定過程における報酬委員会及び取締役会の活動については、「第4 提出会社の状況 (1)コーポレート・ガバナンスの概要」をご参照ください。