有価証券報告書-第55期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(表示方法の変更)
(単体開示の簡素化の改正に伴い、注記要件が変更されたものに係る表示方法の変更)
以下の事項について、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の6に定めるリース取引に関する注記については、同条第4項により、記載を省略して おります。
・財務諸表等規則第8条の28に定める資産除去債務に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第68条の4に定める1株当たり純資産額の注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第75条第2項に定める製造原価明細書については、同ただし書きにより、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第80条に定めるたな卸資産の帳簿価額の切り下げに関する注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第86条に定める研究開発費の注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の5の2に定める1株当たり当期純損益金額に関する注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の5の3に定める潜在株式調整後1株当たり当期純損益金額に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第107条に定める自己株式に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第121条第1項第1号に定める有価証券明細表については、同条第3項により、記載を省略しております。
(貸借対照表関係)
前事業年度において、区分掲記しておりました「流動資産」の「1年内回収予定の関係会社長期貸付金」、「未収入金」、「未収消費税等」及び「金銭債権信託受益権」は、科目を掲記すべき数値基準が、資産総額の100分の1を超える場合から、100分の5を超える場合に緩和されたため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「1年内回収予定の関係会社長期貸付金」4百万円、「未収入金」78百万円、「未収消費税等」67百万円、「金銭債権信託受益権」119百万円及び「その他」23百万円は、「その他」293百万円として組み替えております。
なお、当該変更は、財務諸表等規則第19条に基づくものであります。
前事業年度において、区分掲記しておりました「投資その他の資産」の「保険積立金」は、科目を掲記すべき数値基準が、資産総額の100分の1を超える場合から、100分の5を超える場合に緩和されたため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「投資その他の資産」に表示していた「保険積立金」138百万円、「その他」25百万円は、「その他」163百万円として組み替えております。
なお、当該変更は、財務諸表等規則第33条に基づくものであります。
前事業年度において、区分掲記しておりました「流動負債」の「設備関係支払手形」及び「設備関係未払金」は、科目を掲記すべき数値基準が、資産総額の100分の1を超える場合から、100分の5を超える場合に緩和されたため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「設備関係支払手形」3百万円及び「設備関係未払金」128百万円は、「その他」131百万円として組み替えております。
なお、当該変更は、財務諸表等規則第50条に基づくものであります。
(損益計算書関係)
前事業年度において、区分掲記しておりました「販売費及び一般管理費」の「旅費及び交通費」、「通信費」、「消耗品費」、「賃借料」、「支払報酬」、「見積設計費」及び「販売促進費」は、科目を掲記すべき数値基準が、資産総額の100分の5を超える場合から、100分の10を超える場合に緩和されたため、当事業年度より「雑費」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「販売費及び一般管理費」に表示していた「旅費及び交通費」41百万円、「通信費」15百万円、「消耗品費」9百万円、「賃借料」34百万円、「支払報酬」42百万円、「見積設計費」90百万円、「販売促進費」13百万円及び「雑費」185百万円は、「雑費」431百万円として組み替えております。
なお、当該変更は、財務諸表等規則第85条第2項に基づくものであります。
(単体開示の簡素化の改正に伴い、注記要件が変更されたものに係る表示方法の変更)
以下の事項について、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の6に定めるリース取引に関する注記については、同条第4項により、記載を省略して おります。
・財務諸表等規則第8条の28に定める資産除去債務に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第68条の4に定める1株当たり純資産額の注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第75条第2項に定める製造原価明細書については、同ただし書きにより、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第80条に定めるたな卸資産の帳簿価額の切り下げに関する注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第86条に定める研究開発費の注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の5の2に定める1株当たり当期純損益金額に関する注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の5の3に定める潜在株式調整後1株当たり当期純損益金額に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第107条に定める自己株式に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第121条第1項第1号に定める有価証券明細表については、同条第3項により、記載を省略しております。
(貸借対照表関係)
前事業年度において、区分掲記しておりました「流動資産」の「1年内回収予定の関係会社長期貸付金」、「未収入金」、「未収消費税等」及び「金銭債権信託受益権」は、科目を掲記すべき数値基準が、資産総額の100分の1を超える場合から、100分の5を超える場合に緩和されたため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「1年内回収予定の関係会社長期貸付金」4百万円、「未収入金」78百万円、「未収消費税等」67百万円、「金銭債権信託受益権」119百万円及び「その他」23百万円は、「その他」293百万円として組み替えております。
なお、当該変更は、財務諸表等規則第19条に基づくものであります。
前事業年度において、区分掲記しておりました「投資その他の資産」の「保険積立金」は、科目を掲記すべき数値基準が、資産総額の100分の1を超える場合から、100分の5を超える場合に緩和されたため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「投資その他の資産」に表示していた「保険積立金」138百万円、「その他」25百万円は、「その他」163百万円として組み替えております。
なお、当該変更は、財務諸表等規則第33条に基づくものであります。
前事業年度において、区分掲記しておりました「流動負債」の「設備関係支払手形」及び「設備関係未払金」は、科目を掲記すべき数値基準が、資産総額の100分の1を超える場合から、100分の5を超える場合に緩和されたため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「設備関係支払手形」3百万円及び「設備関係未払金」128百万円は、「その他」131百万円として組み替えております。
なお、当該変更は、財務諸表等規則第50条に基づくものであります。
(損益計算書関係)
前事業年度において、区分掲記しておりました「販売費及び一般管理費」の「旅費及び交通費」、「通信費」、「消耗品費」、「賃借料」、「支払報酬」、「見積設計費」及び「販売促進費」は、科目を掲記すべき数値基準が、資産総額の100分の5を超える場合から、100分の10を超える場合に緩和されたため、当事業年度より「雑費」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「販売費及び一般管理費」に表示していた「旅費及び交通費」41百万円、「通信費」15百万円、「消耗品費」9百万円、「賃借料」34百万円、「支払報酬」42百万円、「見積設計費」90百万円、「販売促進費」13百万円及び「雑費」185百万円は、「雑費」431百万円として組み替えております。
なお、当該変更は、財務諸表等規則第85条第2項に基づくものであります。