有価証券報告書-第62期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
(監査役会の組織、人員及び手続)
当社は監査役会設置会社であり、監査役3名で監査役会を構成しております。
監査役会の構成員の過半数2名は社外監査役であり、1名は常勤の監査役であります。監査役会は毎月1回開催されるほか、必要に応じて臨時に開催されます。監査役会専属の補助使用人はおりませんが、監査役会が必要と認めた事項については、調査を内部監査室長に依頼しております。監査役会では職務分担を定め、常勤の監査役が監査役会の議長及び特定監査役を務めております。監査役は取締役会を始めとする重要な会議等に出席し、内部統制システムの構築及び運用状況を含む取締役の職務の執行状況を監査し、業務監査及び会計監査の職務を担っております。
a. 監査役の活動状況
各監査役の役職、経験及び当事業年度における監査役会への出席状況は、以下のとおりであります。
監査役会の平均所要時間 70分 平均付議議案数 4議題
b.主な監査の手続
年初に策定された監査方針・監査計画に基づき実施致しました主な項目は次の通りです。
(1)取締役会議事及び取締役会評価手続の妥当性評価
(2)取締役及び執行役員の業務の執行状況の監査
(3)財務報告に係る内部統制を含む内部統制システムの構築・運用状況における取締役の職務の執行の監査
(4)会社法第436条第2項による連結計算書類・計算書類・事業報告の監査
(5)監査法人の監査の方法及び監査の結果の相当性評価に基づく、監査報酬等の同意の可否、再任・不再任・解任の検討
(6)取締役の競業取引、利益相反の監査
上記の手続は、常勤監査役が、当事業年度に開催された取締役会及び重要な会議等に出席し必要に応じて意見を述べ、議題及び議事録を確認しています。又定例の監査役会において代表取締役及び各取締役、執行役員と定期的に面談を行い、監査手続きを実施するとともに業務の執行状況について報告を受け、意見交換、情報の収集を行っております。社外監査役は、取締役会に出席し、重要な会議の議事録を閲覧するとともに、常勤監査役より提供される経営情報により、取締役の職務の執行を監査しております。又監査役会と社外取締役との連携を図る、ミーティングも行っております。
監査役会は会計監査人であるPwC京都監査法人より、会社法の計算書類の監査結果報告に加え四半期毎の監査レビュー結果報告を受けております。これら定例の監査報告会とは別に年1回、常勤監査役は、内部監査室長、PwC京都監査法人との三者で、お互いの監査に有益と認める情報についての情報交換を行っております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、社長直轄の内部監査室(1名)が、内部監査規程に基づき計画的に内部監査を実施しております。また、内部監査の実施結果につきましては、社長、監査役及び関係者へ報告がなされ、会計監査人とも情報共有を行っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査公認会計士等の名称
PwC京都監査法人
b. 継続監査期間
10年間
c. 業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 高田佳和
指定社員 業務執行社員 江口 亮
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他8名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の選定に際しては、会計監査人としての品質管理体制の整備状況、独立性・専門性の有無、および当社がグローバルに展開している事業への理解度等を総合的に勘案して検討しており、その結果、PwC京都監査法人は適任と判断しております。
会計監査人の解任につきましては、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定めるいずれかの事由に該当した場合、監査役会は監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
また、上記の場合の他、監査役会は会計監査人の職務執行の状況、監査の品質等を総合的に勘案して、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提案いたします。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、監査計画、監査の実施状況、職務の適正な遂行及び品質管理体制等を評価するために必要な情報を会計監査人および社内関係部門から入手し、総合的に監査法人に対する評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b. その他重要な報酬の内容
当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬につきましては、該当事項はありません。
c. 監査報酬の決定方針
当社の会計監査人に対する監査報酬については、前連結会計年度の監査実績等を踏まえ、当連結会計年度の監査計画の内容、監査体制、監査時間及び監査の品質管理体制等の要素を総合的に勘案したうえで検討し、監査役会の同意を得て決定しております。
d. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人及び社内関係部門から必要な情報を入手し、監査計画の内容、監査体制、監査時間および監査の品質管理体制等を精査・検討した結果、当連結会計年度の会計監査人の報酬等の額は妥当であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
(監査役会の組織、人員及び手続)
当社は監査役会設置会社であり、監査役3名で監査役会を構成しております。
監査役会の構成員の過半数2名は社外監査役であり、1名は常勤の監査役であります。監査役会は毎月1回開催されるほか、必要に応じて臨時に開催されます。監査役会専属の補助使用人はおりませんが、監査役会が必要と認めた事項については、調査を内部監査室長に依頼しております。監査役会では職務分担を定め、常勤の監査役が監査役会の議長及び特定監査役を務めております。監査役は取締役会を始めとする重要な会議等に出席し、内部統制システムの構築及び運用状況を含む取締役の職務の執行状況を監査し、業務監査及び会計監査の職務を担っております。
a. 監査役の活動状況
各監査役の役職、経験及び当事業年度における監査役会への出席状況は、以下のとおりであります。
| 役職名 | 氏名 | 経歴等 | 監査役会出席率 |
| 常勤監査役 | 北 本 勝 則 | 当社製造部門の運営管理や工場長等の経験から基幹事業の業務プロセスに精通しております。 | 100.0% (12/12回) |
| 監査役(社外) | 千 田 適 | 弁護士として企業法務及び税務に精通しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。 | 100.0% (12/12回) |
| 監査役(社外) | 石 田 昭 | 公認会計士として、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。 | 91.7% (11/12回) |
監査役会の平均所要時間 70分 平均付議議案数 4議題
b.主な監査の手続
年初に策定された監査方針・監査計画に基づき実施致しました主な項目は次の通りです。
(1)取締役会議事及び取締役会評価手続の妥当性評価
(2)取締役及び執行役員の業務の執行状況の監査
(3)財務報告に係る内部統制を含む内部統制システムの構築・運用状況における取締役の職務の執行の監査
(4)会社法第436条第2項による連結計算書類・計算書類・事業報告の監査
(5)監査法人の監査の方法及び監査の結果の相当性評価に基づく、監査報酬等の同意の可否、再任・不再任・解任の検討
(6)取締役の競業取引、利益相反の監査
上記の手続は、常勤監査役が、当事業年度に開催された取締役会及び重要な会議等に出席し必要に応じて意見を述べ、議題及び議事録を確認しています。又定例の監査役会において代表取締役及び各取締役、執行役員と定期的に面談を行い、監査手続きを実施するとともに業務の執行状況について報告を受け、意見交換、情報の収集を行っております。社外監査役は、取締役会に出席し、重要な会議の議事録を閲覧するとともに、常勤監査役より提供される経営情報により、取締役の職務の執行を監査しております。又監査役会と社外取締役との連携を図る、ミーティングも行っております。
監査役会は会計監査人であるPwC京都監査法人より、会社法の計算書類の監査結果報告に加え四半期毎の監査レビュー結果報告を受けております。これら定例の監査報告会とは別に年1回、常勤監査役は、内部監査室長、PwC京都監査法人との三者で、お互いの監査に有益と認める情報についての情報交換を行っております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、社長直轄の内部監査室(1名)が、内部監査規程に基づき計画的に内部監査を実施しております。また、内部監査の実施結果につきましては、社長、監査役及び関係者へ報告がなされ、会計監査人とも情報共有を行っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査公認会計士等の名称
PwC京都監査法人
b. 継続監査期間
10年間
c. 業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 高田佳和
指定社員 業務執行社員 江口 亮
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他8名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の選定に際しては、会計監査人としての品質管理体制の整備状況、独立性・専門性の有無、および当社がグローバルに展開している事業への理解度等を総合的に勘案して検討しており、その結果、PwC京都監査法人は適任と判断しております。
会計監査人の解任につきましては、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定めるいずれかの事由に該当した場合、監査役会は監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
また、上記の場合の他、監査役会は会計監査人の職務執行の状況、監査の品質等を総合的に勘案して、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提案いたします。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、監査計画、監査の実施状況、職務の適正な遂行及び品質管理体制等を評価するために必要な情報を会計監査人および社内関係部門から入手し、総合的に監査法人に対する評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 24 | ― | 23 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 24 | ― | 23 | ― |
b. その他重要な報酬の内容
当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬につきましては、該当事項はありません。
c. 監査報酬の決定方針
当社の会計監査人に対する監査報酬については、前連結会計年度の監査実績等を踏まえ、当連結会計年度の監査計画の内容、監査体制、監査時間及び監査の品質管理体制等の要素を総合的に勘案したうえで検討し、監査役会の同意を得て決定しております。
d. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人及び社内関係部門から必要な情報を入手し、監査計画の内容、監査体制、監査時間および監査の品質管理体制等を精査・検討した結果、当連結会計年度の会計監査人の報酬等の額は妥当であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。