有価証券報告書-第59期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当社定款の定めにより、当社の株主は、その有する単元未満株式について次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
・会社法第189条第2項各号に掲げる権利
・会社法第166条第1項の規定による請求する権利
・株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
・単元未満株式の売り渡しを請求する権利
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日、3月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | (特別口座) 名古屋市中区栄三丁目15番33号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
| 取次所 | - |
| 買取手数料 | 1株当たりの売買価格に基づき1単元当たりの金額を算定しこれを買取った単元未満株式の数で按分した額 |
| 公告掲載方法 | 日本経済新聞 |
| 株主に対する特典 | 該当事項はありません |
(注) 当社定款の定めにより、当社の株主は、その有する単元未満株式について次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
・会社法第189条第2項各号に掲げる権利
・会社法第166条第1項の規定による請求する権利
・株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
・単元未満株式の売り渡しを請求する権利