臨時報告書

【提出】
2022/09/21 16:00
【資料】
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提出理由

当社は、2022年9月21日開催の当社取締役会において、第三者割当の方法により第一回社債型種類株式を発行すること(以下「本第三者割当」といいます。)を決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の規定に基づき臨時報告書を提出します。

有価証券の私募等による発行

1.有価証券の種類及び銘柄
株式会社メイコー第一回社債型種類株式(以下「第一回社債型種類株式」といいます。)
2.発行数
70株
3.発行価格(払込金額)及び資本組入額
(1) 発行価格(払込金額) 1株につき100,000,000円
(2) 資本組入額 1株につき50,000,000円
4.発行価額の総額及び資本組入額の総額
(1) 発行価額の総額 7,000,000,000円
(2) 資本組入額の総額 3,500,000,000円
(注) 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、増加する資本準備金の額は、3,500,000,000円であります。
なお、当社は、第一回社債型種類株式の発行が効力を生じることその他法令に基づき必要な手続きが完了することを条件として、第一回社債型種類株式の払込期日(2022年10月25日)に、資本金及び資本準備金の額をそれぞれ3,500,000,000円及び3,500,000,000円減少させ、それぞれの全額をその他資本剰余金に振り替えることを予定しております。
5.株式の内容
(1) 剰余金の配当
① 期末配当の基準日
当社は、各事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された第一回社債型種類株式を有する株主(以下「第一回社債型種類株主」という。)又は第一回社債型種類株式の登録株式質権者(以下、第一回社債型種類株主と併せて「第一回社債型種類株主等」という。)に対して、金銭による剰余金の配当(期末配当)をすることができる。
② 期中配当
当社は、期末配当のほか、基準日を定めて当該基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された第一回社債型種類株主等に対し金銭による剰余金の配当(期中配当)をすることができる。
③ 優先配当金
当社は、ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当を行うときは、当該基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された第一回社債型種類株主等に対して、当該基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下、普通株主と併せて「普通株主等」という。)に先立ち、法令の定める範囲内において、第一回社債型種類株式1株につき、下記(1)④に定める額の配当金を金銭にて支払う。ただし、当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度中の日であって当該剰余金の配当の基準日より前の日を基準日として第一回社債型種類株主等に対し剰余金を配当したとき(以下、当該配当金を「期中優先配当金」という。)は、その額を控除した金額とする。また、当該剰余金の配当の基準日から当該剰余金の配当が行われる日までの間に、当社が第一回社債型種類株式を取得した場合、当該第一回社債型種類株式につき当該基準日に係る剰余金の配当は行わない。なお、優先配当金に、第一回社債型種類株主等が権利を有する第一回社債型種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
④ 優先配当金の額
優先配当金の額は、剰余金の配当の基準日に応じて、それぞれ、以下のとおりとする。
(i)2023年3月末日(同日を含む。)までの日を基準日として、優先配当金を支払う場合
第一回社債型種類株式1株当たりの優先配当金の額は、2023年3月末日を基準日として剰余金の配当を行うときは金2,233,660円とし、2023年3月末日より前の日を基準日として剰余金の配当を行うときは金0円とする。
(ⅱ)2023年4月1日(同日を含む。)以降払込期日の5年後の応当日(同日を含む。)までの日を基準日として、優先配当金を支払う場合
第一回社債型種類株式1株当たりの優先配当金の額は、第一回社債型種類株式の1株当たりの払込金額に年率4.5%を乗じて算出される額について、当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から当該剰余金の配当の基準日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日として日割計算により算出される金額とする。ただし、除算は最後に行い、円単位未満小数第2位まで計算し、その小数第2位を四捨五入する。
(ⅲ)払込期日の5年後の応当日の翌日(以下「ステップアップ基準日」という。)以降の日を基準日として、優先配当金を支払う場合
第一回社債型種類株式1株当たりの優先配当金の額は、第一回社債型種類株式の1株当たりの払込金額に年率7.5%を乗じて算出される額について、当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から当該剰余金の配当の基準日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日として日割計算により算出される金額とする。ただし、ステップアップ基準日を含む事業年度については、①当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度の初日(同日を含む。)からステップアップ基準日の前日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日として日割計算により年率4.5%を乗じて算出される額、及び②ステップアップ基準日(同日を含む。)から当該剰余金の配当の基準日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日として日割計算により年率7.5%を基準として算出される金額の合計額とする。ただし、除算は最後に行い、円単位未満小数第2位まで計算し、その小数第2位を四捨五入する。
⑤ 累積条項
ある事業年度に属する日を基準日として第一回社債型種類株主等に対して支払われた1株当たりの剰余金の配当(当該事業年度より前の各事業年度に係る優先配当金につき本⑤に従い累積した累積未払優先配当金(以下に定義される。)の配当を除く。)の総額が、当該事業年度の末日を基準日として上記(1)④に従い計算した場合の優先配当金の額に達しないときは、その不足額(以下「未払優先配当金」という。)は、当該事業年度(以下「不足事業年度」という。)の翌事業年度の初日(同日を含む。)以降、実際に支払われた日(同日を含む。)まで、不足事業年度の翌事業年度以降の各事業年度において、年率4.5%(ただし、ステップアップ基準日以降は年率7.5%)の複利計算により累積する。なお、当該計算は、1年を365日として日割計算により算出される金額とし、除算は最後に行い、円単位未満小数第2位まで計算し、その小数第2位を四捨五入する。
累積した未払優先配当金(以下「累積未払優先配当金」という。)について、不足事業年度の翌事業年度以降、優先配当金及び普通株主等に対する剰余金の配当に先立ち、第一回社債型種類株式1株につき累積未払優先配当金の額に達するまで、第一回社債型種類株主等に対して配当する。なお、複数の事業年度に係る累積未払優先配当金がある場合は、古い事業年度に係る当該累積未払優先配当金から先に配当する。また、かかる配当を行う累積未払優先配当金に、第一回社債型種類株主等が権利を有する第一回社債型種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
⑥ 非参加条項
当社は、第一回社債型種類株主等に対して、上記(1)④に定める優先配当金及び(1)⑤に定める未払優先配当金の合計額を超えて剰余金の配当を行わない。ただし、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当については、この限りではない。
(2) 残余財産の分配
① 残余財産の分配
当社は、残余財産を分配するときは、第一回社債型種類株主等に対して、普通株主等に先立って、第一回社債型種類株式1株当たり、下記(2)②に定める金額を支払う。なお、(2)②に定める金額に、第一回社債型種類株主等が権利を有する第一回社債型種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
② 残余財産分配額
(i)基本残余財産分配額
第一回社債型種類株式1株当たりの残余財産分配額は、下記(4)②(ⅰ)に定める基本償還価額相当額(ただし、下記(4)②(ⅰ)における「償還請求日」は「残余財産分配日」(残余財産の分配が行われる日をいう。以下同じ。)と読み替えて適用する。)(以下「基本残余財産分配額」という。)とする。
(ⅱ)控除価額
上記(2)②(ⅰ)にかかわらず、残余財産分配日までの間に支払われた優先配当金(残余財産分配日までの間に支払われた期中優先配当金を含み、以下「解散前支払済優先配当金」という。)が存する場合には、第一回社債型種類株式1株当たりの残余財産分配額は、下記(4)②(ⅱ)に定める控除価額相当額(ただし、下記(4)②(ⅱ)における「償還請求日」「償還請求前支払済優先配当金」は、それぞれ「残余財産分配日」「解散前支払済優先配当金」と読み替えて適用する。)を、上記(2)②(ⅰ)に定める基本残余財産分配額から控除した額とする。なお、解散前支払済優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、解散前支払済優先配当金のそれぞれにつき控除価額相当額を計算し、その合計額を上記(2)②(ⅰ)に定める基本残余財産分配額から控除する。
③ 非参加条項
第一回社債型種類株主等に対しては、上記のほか残余財産の分配を行わない。
(3) 議決権
① 第一回社債型種類株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において、議決権を有しない。
② 当社が、会社法第322条第1項各号に定める行為をする場合においては、法令に別段の定めがある場合を除き、第一回社債型種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
③ 第一回社債型種類株式については、会社法第199条第4項及び第238条第4項の規定による種類株主総会の決議を要しない。
(4) 金銭を対価とする取得請求権(償還請求権)
① 償還請求権の内容
第一回社債型種類株主は、いつでも、当社に対して金銭を対価として第一回社債型種類株式を取得することを請求(以下「償還請求」という。)することができる。この場合、当社は、第一回社債型種類株式1株を取得するのと引換えに、当該償還請求の日(以下「償還請求日」という。)における会社法第461条第2項所定の分配可能額を限度として、法令上可能な範囲で、当該効力が生じる日に、当該第一回社債型種類株主に対して、下記(4)②に定める金額(ただし、除算は最後に行い、円単位未満小数第2位まで計算し、その小数第2位を四捨五入する。以下「償還価額」という。)の金銭を交付する。なお、償還請求日における分配可能額を超えて償還請求が行われた場合、取得すべき第一回社債型種類株式は、抽選又は償還請求が行われた第一回社債型種類株式の数に応じた比例按分その他の方法により当社の取締役会において決定する。また、償還価額に、第一回社債型種類株主が償還請求を行った第一回社債型種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
② 償還価額
(i)基本償還価額
第一回社債型種類株式1株当たりの償還価額は基本償還価額とし、(a)払込期日(同日を含む。)から2023年3月末日(同日を含む。)までに償還請求日が到来する場合には以下に定める基本償還価額Aを、(b)2023年4月1日(同日を含む。)からステップアップ基準日の前日(同日を含む。)までに償還請求日が到来する場合には以下に定める基本償還価額Bを、(c)ステップアップ基準日(同日を含む。)以降に償還請求日が到来する場合には以下に定める基本償還価額Cをもって、基本償還価額とする。
(a) 基本償還価額A=102,233,660円
(b) 基本償還価額B=基本償還価額A×(1+0.045)m+n/365
(c) 基本償還価額C=基本償還価額A×(1+0.045)m+n/365×(1+0.075)o+p/365
2023年4月1日(同日を含む。)から償還請求日(同日を含む。)までの期間に属する日の日数を「m年とn日」とする。ただし、(c)基本償還価額Cの計算においては、2023年4月1日(同日を含む。)からステップアップ基準日の前日(同日を含む。)までの期間に属する日の日数を「m年とn日」とする。
ステップアップ基準日(同日を含む。)から償還請求日(同日を含む。)までの期間に属する日の日数を「o年とp日」とする。
(ⅱ)控除価額
上記(4)②(ⅰ)にかかわらず、償還請求日までの間に支払われた優先配当金(償還請求日までの間に支払われた期中優先配当金を含み、以下「償還請求前支払済優先配当金」という。)が存する場合において、(a)払込期日(同日を含む。)から2023年3月末日(同日を含む。)までに償還請求日が到来するときは以下に定める控除価額Aを、(b)2023年4月1日(同日を含む。)からステップアップ基準日の前日(同日を含む。)までに償還請求日が到来するときは以下に定める控除価額Bを、(c)ステップアップ基準日(同日を含む。)以降に償還請求日が到来するときは以下に定める控除価額Cを、上記(4)②(ⅰ)に定める基本償還価額から控除し、当該控除後の金額を、第一回社債型種類株式1株当たりの償還価額とする。なお、償還請求前支払済優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、償還請求前支払済優先配当金のそれぞれにつき控除価額を計算し、その合計額を上記(4)②(ⅰ)に定める基本償還価額から控除する。
(a) 控除価額A=償還請求前支払済優先配当金×(1+0.045)u/365
(b) 控除価額B=償還請求前支払済優先配当金×(1+0.045)v+w/365
(c) 控除価額C=償還請求前支払済優先配当金×(1+0.045)v+w/365×(1+0.075)x+y/365
償還請求前支払済優先配当金の支払日(同日を含む。)から償還請求日(同日を含む。)までの期間に属する日の日数を「u日」とする。
償還請求前支払済優先配当金の支払日(同日を含む。)から償還請求日(同日を含む。)までの期間に属する日の日数を「v年とw日」とする。ただし、(c)控除価額Cの計算においては、償還請求前支払済優先配当金の支払日(同日を含む。)からステップアップ基準日の前日(同日を含む。)までの期間に属する日の日数を「v年とw日」とする。
償還請求前支払済優先配当金の支払日(ただし、当該支払日がステップアップ基準日の前日(同日を含む。)より前の日である場合には、ステップアップ基準日)(同日を含む。)から償還請求日(同日を含む。)までの期間に属する日の日数を「x年とy日」とする。
③ 償還請求受付場所
神奈川県綾瀬市大上五丁目14番15号
株式会社メイコー
④ 償還請求の効力発生
償還請求の効力は、償還請求書が償還請求受付場所に到着した時に発生する。
(5) 金銭を対価とする取得条項(強制償還)
① 強制償還の内容
当社は、払込期日から1年が経過した日(同日を含む。)以降、いつでも、当社の取締役会が別に定める日(以下「強制償還日」という。)の到来をもって、第一回社債型種類株主等の意思にかかわらず、当社が第一回社債型種類株式の全部又は一部を取得するのと引換えに、当該日における分配可能額を限度として、第一回社債型種類株主等に対して、下記(5)②に定める金額(以下「強制償還価額」という。)の金銭を交付することができる(以下、この規定による第一回社債型種類株式の取得を「強制償還」という。)。なお、第一回社債型種類株式の一部を取得するときは、取得する第一回社債型種類株式は、抽選、比例按分その他の方法により当社の取締役会において決定する。また、強制償還価額に、当社が強制償還を行う第一回社債型種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
② 強制償還価額
(i)基本強制償還価額
第一回社債型種類株式1株当たりの強制償還価額は、上記(4)②(ⅰ)に定める基本償還価額相当額(ただし、上記(4)②(ⅰ)における「償還請求日」は「強制償還日」と読み替えて適用する。)(以下「基本強制償還価額」という。)とする。
(ⅱ)控除価額
上記(5)②(ⅰ)にかかわらず、強制償還日までの間に支払われた優先配当金(強制償還日までの間に支払われた期中優先配当金を含み、以下「強制償還前支払済優先配当金」という。)が存する場合には、第一回社債型種類株式1株当たりの強制償還価額は、上記(4)②(ⅱ)に定める控除価額相当額(ただし、上記(4)②(ⅱ)における「償還請求日」「償還請求前支払済優先配当金」は、それぞれ「強制償還日」「強制償還前支払済優先配当金」と読み替えて適用する。)を、上記(5)②(ⅰ)に定める基本強制償還価額から控除した額とする。なお、強制償還前支払済優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、強制償還前支払済優先配当金のそれぞれにつき控除価額相当額を計算し、その合計額を上記(5)②(ⅰ)に定める基本強制償還価額から控除する。
(6) 株式の併合又は分割
a 法令に別段の定めがある場合を除き、第一回社債型種類株式について株式の併合又は分割は行わない。
b 第一回社債型種類株主には、募集株式又は募集新株予約権の割当を受ける権利を与えず、また、株式又は新株予約権の無償割当を行わない。
(7) 譲渡制限
譲渡による第一回社債型種類株式の取得については、取締役会の承認を要する。
6.発行方法
第三者割当の方法により、株式会社日本政策投資銀行(以下「割当予定先」といいます。)に全ての第一回社債型種類株式を割り当てます。
7.引受人の氏名又は名称に準ずる事項
該当事項はありません。
8.募集を行う地域に準ずる事項
日本国内
9.当社が取得する手取金の総額並びに使途の内容、金額及び支出予定時期
(1) 手取金の総額
① 払込金額の総額7,000,000,000円
② 発行諸費用の概算額314,000,000円
③ 差引手取概算額6,686,000,000円

(注1) 「発行諸費用の概算額」には、消費税等は含まれておりません。
(注2) 「発行諸費用の概算額」の内訳は、登録免許税、ファイナンシャル・アドバイザリー費用、リーガルアドバイザリー費用、株式評価算定費用等であります。
(2) 手取金の使途の内容、金額及び支出予定時期
具体的な資金使途金額支出予定時期
天童工場の建築資金及び生産設備資金6,686,000,000円2022年10月~2023年6月

(注) 調達した資金を実際に支出するまでの期間は、銀行口座において安定的な管理をいたします。
当社は、上記表中に記載のとおり資金を充当することを予定しておりますが、資金使途についての詳細は以下のとおりです。
自動車の電装化・EV化の進展を背景に、様々な機能・装置を電子制御する車載用ECU(Electronic Control Unit)は、今後、統合化、高機能化・高性能化が進むと見込まれます。それに伴い、車載用ECUで使われる電子回路基板についても、高密度化等の技術的な要求水準が高まり、車載向けの最先端ビルドアップ基板の需要は、益々拡大するものと予想されます。
当社は、車載向け電子回路基板の製造において豊富な経験を有するとともに、最先端の電子回路基板の量産技術を有しております。今後拡大が見込まれる市場において、高い競争優位性を維持し、当社の成長を加速させるためには、車載向け電子回路基板の生産能力の拡大が非常に重要と考え、今般の天童工場の建築を決定いたしました。
天童工場では、「国内先端エコスマート工場」を基本コンセプトとしており、省エネ設備の導入や太陽光発電による創エネに加え、最新のIoT等を活用した生産工程の完全自動化等による、環境負荷の低減と高効率な生産の実現を目指します。
なお、天童工場では、車載向けビルドアップ基板向けの製造ライン(ステップ1)と2026年3月期から着工予定のパッケージ基板向けの製造ライン(ステップ2)を、順次段階を追って設置することとなっておりますが、本第三者割当による調達資金については、ステップ1の建築資金及び生産設備資金に充当する予定です。
10.新規発行年月日(払込期日)
2022年10月25日
11.当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称
該当事項はありません。
12.金融商品取引法施行令第1条の7に規定する譲渡に関する制限その他の制限
該当事項はありません。
13.保有期間その他当該株券の保有に関する事項についての取得者と当社との間の取決めの内容
該当事項はありません。なお、割当予定先の第一回社債型種類株式の保有方針については、下記「14.(1)e.株券等の保有方針」をご参照下さい。
14.第三者割当の場合の特記事項
(1) 割当予定先の状況
a.割当予定先の概要名称株式会社日本政策投資銀行
本店の所在地東京都千代田区大手町一丁目9番6号
直近の有価証券報告書等の提出日有価証券報告書
事業年度 第14期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
2022年6月29日関東財務局長に提出
b.当社と割当予定先との間の関係出資関係当社が保有している割当予定先の株式の数(2022年3月31日現在)
割当予定先が保有している当社の株式の数(2022年3月31日現在)
人事関係該当事項はありません。
資金関係該当事項はありません。
技術又は取引等の関係該当事項はありません。
c.割当予定先の選定理由今回の資金調達は、設備投資への充当による当社グループの中長期的な成長を目的としていることから、当社グループの事業目的及び経営方針を深くご理解いただいている株式会社日本政策投資銀行を割当予定先として選定いたしました。
なお、当社は、第一回社債型種類株式の発行に係る当社のファイナンシャル・アドバイザーである野村證券株式会社より、第一回社債型種類株式の割当先である株式会社日本政策投資銀行の斡旋を受け、株式会社日本政策投資銀行との間で、第一回社債型種類株式の諸条件の交渉・協議を慎重に行ってまいりました。当社は、株式会社日本政策投資銀行の中立性、高い信用力及び投融資に係る実績等を総合的に勘案した結果、当社グループの中長期的な成長をサポートいただく第一回社債型種類株式の割当予定先として選定いたしました。
d.割り当てようとする株式の数当社第一回社債型種類株式 70株
e.株券等の保有方針当社は、割当予定先が、第一回社債型種類株式を中期的な投資として引き受ける意向であり、第一回社債型種類株式の発行要項や投資契約の定めに従い、原則として、第一回社債型種類株式を2027年10月25日まで継続保有するものと認識しております。
f.払込みに要する資金等の状況当社は、割当予定先が2022年6月29日付で関東財務局長宛に提出している有価証券報告書に記載の連結貸借対照表に、現金預け金2,191,525百万円(2022年3月31日)と記載されており、割当予定先が第一回社債型種類株式の払込みに要する資金を保有していることを確認しております。
g.割当予定先の実態当社は、割当予定先、当該割当予定先の役員又は主要株主(主な出資者)が反社会的勢力とは一切関係がないことを直接確認しており、その旨の確認書を株式会社東京証券取引所に提出しています。

(2) 株券等の譲渡制限
第一回社債型種類株式を譲渡により取得するには、当社取締役会の承認を要します。
(3) 発行条件に関する事項
① 払込金額の算定根拠
当社は、本種類株式の発行条件の決定にあたっては、公正性を期すため、当社から独立した第三者機関である株式会社赤坂国際会計に価格算定を依頼し、公正価値に関する評価報告書を受領しております。具体的には、本種類株式は、当社普通株式を対価とする取得請求権を付与されていない、いわゆる社債型種類株式であることから、社債の評価に準じた将来キャッシュフローに基づいた評価が行われております。なお、本種類株式の優先配当金の額は、第47期定時株主総会においてご承認いただいた当社定款第9条の2第1項に定める第一回社債型優先株式に係る優先配当金の額を下回る水準に設定しております。
なお、本種類株式の発行については、当社監査役から特に有利な条件での発行に該当せず、適法な発行である旨の意見を得ております。
② 発行条件の合理性に関する考え方
当社は、本種類株式を70株発行することにより、総額70億円を調達いたしますが、本種類株式の発行目的である自己資本の増強による安定的な財務基盤の確保と、上記9.(2)に記載の資金使途に照らすと、本種類株式の発行数量は合理的であると判断しております。なお、本種類株式については、議決権がなく、かつ、当社普通株式を対価とする取得請求権を付与されていない、いわゆる社債型種類株式であることから、当社普通株主の皆様に対し希薄化の影響が生じる可能性はありません。
(4) 大規模な第三者割当に関する事項
該当事項はありません。
(5) 第三者割当後の大株主の状況
① 普通株式
氏名又は名称住所所有株式数
(千株)
総議決権数に対する所有議決権数の割合(%)割当後の所有株式数
(千株)
割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合(%)
名屋 佑一郎神奈川県綾瀬市4,70318.254,70318.25
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)東京都港区浜松町2丁目11-32,95111.452,95111.45
株式会社日本カストディ銀行(信託口)東京都中央区晴海1丁目8-122,2048.552,2048.55
BNP PARIBAS SECURITIES
SERVICES LUXEMBOURG/JASDEC/FIM/LUXEMBOURG/FUNDS/UCITS ASSETS
(常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部)
33 RUE DE GASPERICH,
L-5826 HOWALD-
HESPERANGE, LUXEMBOURG
(東京都中央区日本橋3丁目11-1)
1,0253.981,0253.98
CLEARSTREAM BANKING S.A.
(常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部)
42, AVENUE JF
KENNEDY,L-1855
LUXEMBOURG
(東京都中央区日本橋3丁目11-1)
1,0123.931,0123.93
名幸興産株式会社神奈川県綾瀬市大上5丁目14-56082.366082.36
有限会社ユーホー神奈川県綾瀬市大上5丁目15-35212.025212.02
名屋 精一東京都町田市4051.574051.57
株式会社三井住友銀行東京都千代田区丸の内1丁目1-23771.463771.46
JP MORGAN CHASE BANK 385632
(常任代理人 株式会社みずほ銀行 決済営業部)
25 BANK STREET,
CANARY WHARF,
LONDON, E14 5JP,
UNITED KINGDOM
(東京都港区港南2丁目15-1 品川インターシティA棟)
3141.223141.22
14,12254.7914,12254.79

(注1) 「所有株式数」及び「総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、2022年3月31日の株主名簿を基準として記載しています。
(注2) 上記大株主の株式会社日本カストディ(信託口)の所有株式数には、「役員向け株式交付信託」の信託財産として保有する当社株式32千株が含まれております。
(注3) 当社は、自己株式(1,023千株)を保有しておりますが、上記大株主から控除して計算しております。なお、自己株式には、「役員向け株式交付信託」の信託財産として株式会社日本カストディ銀行(信託口)が保有する当社株式32千株及び「株式給付信託(J-ESOP)」の信託財産として株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する当社株式106千株は含まれておりません。
(注4) 2022年1月11日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、株式会社みずほ銀行及びその共同保有者であるみずほ信託銀行株式会社、アセットマネジメントOne株式会社及びアセットマネジメントOneインターナショナルが2021年12月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2022年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
氏名又は名称住所保有株券等の数
(千株)
株券等保有割合
(%)
株式会社みずほ銀行東京都千代田区大手町1丁目5-52080.78
みずほ信託銀行株式会社東京都千代田区丸の内1丁目3-31060.40
アセットマネジメントOne株式会社東京都千代田区丸の内1丁目8-21,0013.74
アセットマネジメントOneインターナショナル(Aseet Management One
International Ltd.)
30 Old Bailey, London,
EC4M 7AU, UK
290.11

(注5) 2022年3月23日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びその共同保有者である株式会社三井住友銀行が2022年3月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、株式会社三井住友銀行以外は、当社として2022年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の変更報告書の内容は以下のとおりであります。
氏名又は名称住所保有株券等の数
(千株)
株券等保有割合
(%)
三井住友DSアセットマネジメント株式会社東京都港区虎ノ門1丁目17-1虎ノ門ヒルズビジネスタワー26階1,4865.54
株式会社三井住友銀行東京都千代田区丸の内1丁目1-23771.41

(注6) 「総議決権数に対する所有議決権数の割合」及び「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、小数点以下3位を四捨五入しております。
(注7) 第一回社債型種類株式は、株主総会における議決権がなく、また当社普通株式を対価とする取得条項及び取得請求権が付与されていない種類株式であり、当社普通株式の希薄化は生じないため、「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」に変動はありません。
② 第一回社債型種類株式
氏名又は名称住所所有株式数
(株)
総議決権数に対する所有議決権数の割合(%)割当後の所有株式数
(株)
割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合(%)
株式会社日本政策投資銀行東京都千代田区大手町一丁目9番6号70
70

(6) 株式併合等の予定の有無及び内容
該当事項はありません。
(7) その他参考になる事項
該当事項はありません。
15.2022年9月21日現在の発行済株式総数及び資本金の額
発行済株式総数(普通株式) 26,803,320株
資本金の額 12,888百万円
以 上