有価証券報告書-第45期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等は、基本報酬及び賞与により構成された報酬体系となっており、基本報酬は、役位に基づく基準額に各役員の役割・職責等を反映し決定しております。賞与は、各役員の年度計画に対する達成状況や連結営業利益、親会社株主に帰属する当期純利益をベースに管轄する組織の業績等を総合的に勘案して決定しております。また、役員のうち、経営の監督・監査を担う非業務執行の役員の報酬等については、監督・監査機能を有効に機能させる観点から、基本報酬を原則としております。なお、当事業年度において、連結営業利益の実績は5,189百万円、親会社株主に帰属する当期純利益の実績は2,586百万円であります。
取締役の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第31期定時株主総会において、年額400百万円以内(但し、使用人分給与は含まない。)と決議しております。監査役の報酬限度額は、1984年12月26日開催の第9期定時株主総会において、年額30百万円以内と決議されております。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会において一任された代表取締役社長名屋佑一郎であり、報酬限度額の範囲において個別の報酬額を決定しております。監査役の報酬等は、報酬限度額の範囲において、監査役の協議により決定しております。
役員の報酬体系の方針については、2019年3月に取締役会に報告しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等は、基本報酬及び賞与により構成された報酬体系となっており、基本報酬は、役位に基づく基準額に各役員の役割・職責等を反映し決定しております。賞与は、各役員の年度計画に対する達成状況や連結営業利益、親会社株主に帰属する当期純利益をベースに管轄する組織の業績等を総合的に勘案して決定しております。また、役員のうち、経営の監督・監査を担う非業務執行の役員の報酬等については、監督・監査機能を有効に機能させる観点から、基本報酬を原則としております。なお、当事業年度において、連結営業利益の実績は5,189百万円、親会社株主に帰属する当期純利益の実績は2,586百万円であります。
取締役の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第31期定時株主総会において、年額400百万円以内(但し、使用人分給与は含まない。)と決議しております。監査役の報酬限度額は、1984年12月26日開催の第9期定時株主総会において、年額30百万円以内と決議されております。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会において一任された代表取締役社長名屋佑一郎であり、報酬限度額の範囲において個別の報酬額を決定しております。監査役の報酬等は、報酬限度額の範囲において、監査役の協議により決定しております。
役員の報酬体系の方針については、2019年3月に取締役会に報告しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 163 | 106 | 57 | ― | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 12 | 12 | ― | ― | 2 |
| 社外役員 | 18 | 17 | 0 | ― | 4 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
| 総額(百万円) | 使用人兼務役員(名) | 内容 |
| 55 | 4 | 執行役員兼務取締役の執行役員分報酬です。 |