有価証券報告書-第38期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)

【提出】
2019/12/26 15:03
【資料】
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【項目】
148項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
当社グループのコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方は、社会的責任を果たし継続的に成長するためには、法令を遵守して公正な経営を実現し、経営諸活動の全般にわたって透明性と客観性を確保することが重要であるというものであります。そのために、監査役監査や内部監査による監督機能を強化し、顧問弁護士等の外部の助言を取り入れるなど必要な社内体制の整備拡充に取り組んでおります。
① 企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要
会社の機関及び内部統制の企業統治体制は、以下のとおりであります。

(取締役会)
経営及び業務執行に関わる意思決定機関としての取締役会は、取締役5名(議長/代表取締役社長 藤岡浩、取締役 池本敬太、取締役 栗原良和、取締役 藤岡毅、取締役 堀 伸生)で構成されており、毎月1回の定例取締役会のほか、必要に応じ臨時取締役会を開催し、経営上の重要な事項を決定しております。さらに週次で役員ミーティングを開催し、最新情報の共有と迅速な意思決定のための協議を行っております。
また、当社は代表取締役社長の直轄機関として内部監査室を設置し、経営活動全般にわたる内部統制の妥当性の評価、並びにその結果に基づいた改善、合理化の助言・提案等を行っております。
(監査役会)
当社は監査役制度を採用しており、監査役会は常勤監査役1名(島田守)と非常勤の社外監査役2名(河崎達夫、野垣浩)で構成されております。各監査役は原則隔月1回の監査役会を開催するほか、取締役会に出席して取締役の職務執行を監督し、客観的かつ公正な観点から意見陳述を行っております。
また、自らの計画に基づいて定期的に各執行部門の監査を実施するとともに、営業報告の聴取や社内会議への出席、会計監査人からの報告聴取等を積極的に行うことにより監査の実効性を高めております。
(全体会議)
営業状況の報告や重要事項の審議及び経営方針の確認を行う全体会議を月1回開催し、役員及び幹部社員が出席しております。
(プロジェクト推進会議)
経営環境の変化に迅速に対応できる機動的な経営体制を確立するため、研究・開発等の社内の各プロジェクトがより効率的・有機的であるべく、プロジェクト推進会議をもってプロジェクト推進状況の検証を行っております。
ロ.企業統治の体制を採用する理由
当社が企業統治の体制として採用する監査役設置会社の下では、業界に精通した経験豊富な取締役と経営管理や製品技術に関する専門的な知識を有する監査役が、各々の知識と経験を背景に意見を交わすことにより、適正な牽制と迅速な意思決定が確保されるものと考えているためであります。
ハ.内部統制システムの整備の状況
当社は、取締役会において取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制について、以下のような基本方針を決定しております。
a)取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・取締役は、当社が法令・定款を遵守した企業活動を経営の基盤とすることを認識するとともに、コンプライアンスを遵守した組織・体制・施策を整備する責任を有し、管理部門担当取締役は、コンプライアンスに対する取り組みを全社横断的に推進する。
・内部監査室は、コンプライアンス遵守状況を監査し、代表取締役社長並びに必要に応じて取締役会及び監査役会に報告する。
・法令ほか当社社内規程等に違反、またはその恐れがある行為を発見した場合の報告体制として内部通報制度を整備・運用し、不正行為等の早期発見及び是正を図り、法令遵守体制の強化に努める。
・財務報告の適正性及び信頼性を確保するための体制を構築し、その体制の整備・運用状況を定期的に評価し、維持、改善に努める。
・市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力・団体とは一切関係を遮断し、これらの者に対して毅然とした態度で対応する。その体制として、対応部署を管理部とし、社内関係部署及び外部専門機関(企業防衛対策協議会等)との協力体制を整備する。
b)取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・取締役の職務の執行に係る情報・文書の取扱いは、当社文書管理取扱規程に従い、適切に保存・管理・運用する。また、取締役及び監査役の要望があるときはこれを閲覧に供する。
c)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・取締役は、リスクを管理するための体制・施策を整備する責任を有し、管理部門担当取締役は、リスク管理に対する取り組みを全社横断的に推進する。
・不測の事態が生じた場合、代表取締役社長を本部長とする対策本部を設置し、必要に応じて顧問弁護士等の外部専門家の支援を得て早急に対処し、損失を最小限に抑える。
d)取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役は、職務分担を明確化し、職務権限規程・職務分掌規程に基づき権限の委譲を行い、業務の効率的な遂行を図る。
・定時取締役会は毎月1回開催する。また必要に応じ臨時に開催し、業務執行上の重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況を報告する。
・取締役会にて中期経営計画及び各年度予算を立案し、全社的な目標を定め、各部門はその目標達成に向け業務を遂行する。
e)使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・内部監査室により、定期的に各部門の内部監査を実施し、使用人の職務執行の適正性と効率性を確保し、その維持・改善に努める。
・法令ほか当社社内規程等に違反、またはその恐れがある行為を発見した場合の報告体制として内部通報制度を整備・運用し、全使用人にコンプライアンスの徹底を図り、不正行為等の早期発見に努める。
f)当社及び関係会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・関係会社管理者は、定期的または適時に関係会社の取締役等にその職務執行の状況その他の報告をさせ、必要に応じて当社取締役会及び関連部署に報告する。
・関係会社の代表取締役自身に当該関係会社におけるリスク管理の最高責任者として管理体制を構築する義務を負わせた上で、管理状況及び事象の発生を報告させ、必要に応じて指導や是正措置を講じる。
・関係会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われるために、必要に応じて当社役員または従業員を取締役として派遣して密接な連携を保ちつつ機動的運営を図るとともに、当該職務に関連する当社の各部門は必要に応じて指導育成を実施する。
・関係会社の取締役等の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するために、当社監査役は事業の経過の概要につき報告を求め、さらに業務及び財産の状況を調査することができる。また、当社内部監査室は、関係会社に対して当社内部監査規程に準じた内部監査を定期的または臨時に実施する。
g)監査役の職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
・現在、監査役の職務を補助すべき使用人はいない。但し、監査役からその使用人の設置を求められた場合は、監査役と協議の上、合理的な範囲で設置するものとする。
h)前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する監査役の指示の実効性の確保に関する事項
・監査役の職務を補助すべき使用人を設置した場合、取締役からの独立性を確保するため、当該使用人の人事異動及び人事考課は、監査役との協議の上決定する。また、監査役の指示の実効性を確保するため、監査役から命じられた職務に関しては、取締役及び当該使用人の属する組織等の者の指揮命令は受けないものとする。
i)監査役への報告に関する体制
・取締役及び使用人による監査役への報告体制として、取締役会への出席の他、重要な会議へは常勤監査役が出席することで業務執行に係る重要事項の報告を兼ねることとする。
・取締役及び使用人は、当社に著しい損害を及ぼす事実を知った場合には、速やかに監査役に報告しなければならない。また、取締役及び使用人は、監査役の求めに応じて会社の業務執行に関する事項の報告を行う。
・関係会社の取締役等や当該取締役等から報告を受けた者は、当社関係会社管理規程に定めるところに従い、適時かつ適切に監査役に必要事項を報告する。
・当社監査役会規則や内部通報制度規程に定めるとおり、監査役に対する報告をした者や内部通報制度の利用者が報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する。
・監査役の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針は、監査役監査基準に明記しており、当該費用等は予め予算計上しておくものとするが、緊急または臨時に支出したものについては、当社に償還請求できるものとする。
j)その他の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・代表取締役社長は、監査役会との間で定期的に意見交換を行う機会を設ける。
・監査役は必要に応じて内部監査室、会計監査人並びに顧問弁護士と協議の機会を設け、情報交換、意見交換を通じて連携を図る。
ニ.リスク管理体制の整備の状況
当社は、全社的、個別的なリスクの把握とリスクがもたらす損失の極小化を図るため、代表取締役を最高責任者、各取締役を責任者とするリスク管理体制を整備しております。また、重要な法務的課題及びコンプライアンスに係る事象については、法務担当が必要な検討を実施するとともに、顧問弁護士に法的な側面からアドバイスを受ける体制をとっております。これにより、社内に潜在する違法・不法行為等の未然防止と発生の抑制を図っております。
② 取締役会で決議できる株主総会決議事項
イ.自己株式取得の決定機関
当社は、自己株式の取得について、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨、定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能にすることを目的とするものであります。
ロ.中間配当の決定機関
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、取締役会の決議により、3月31日を基準日として中間配当を行うことができる旨、定款に定めております。
③ 取締役の定数
当社は、取締役3名以上を置く旨、定款に定めております。
④ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨、定款に定めております。
⑤ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の決議は、議決権を行使できることができる株主の議決権の3分の1以上有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨、定款に定めております。これは株主総会における定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑥ 責任限定契約の内容
社外監査役と当社との間で、会社法第427条第1項の規定による責任限定契約を金100万円、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額いずれか高い方を限度として締結しております。

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