有価証券報告書-第23期(2024/01/01-2024/12/31)
37.コミットメント及び偶発債務
(1) 資産の取得に係るコミットメント
当社グループの資産の取得に係るコミットメントは、次のとおりであります。
(2) 貸出コミットメント
当社グループは、預託金提供の契約を締結しております。契約に基づく未実行残高は、次のとおりであります。
(3) 借入コミットメント
当社グループは、長期的な運転資金の確保を目的として、主要取引銀行とコミットメントラインの設定に係る契約を締結しており、未実行残高は次のとおりであります。
(注)当社は、今後の事業展開における資金需要への対応と運転資金の確保および財務基盤の安定性向上のために、機動的な資金調達手段を確保することを目的とし、2024年6月25日付で以下のとおりコミットメントライン契約を締結しました。
なお、既存の2019年1月15日付のコミットメントライン契約は、2024年6月28日に終了しております。
① 契約締結先 ㈱三菱UFJ銀行、㈱みずほ銀行、三井住友信託銀行㈱
② 借入極度額 150,000百万円
③ 契約締結日 2024年6月25日
④ 契約期間 3年間
⑤ 担保の有無 担保・保証なし
(4) 保証債務
当社グループは、当社グループの従業員に係る銀行借入などに関し、次のとおり債務保証を行っております。
(従業員の債務に対する保証)
当社グループは、福利厚生プログラムの一環として従業員の住宅資金借入に対し保証を行っております。当社グループは従業員が保証債務の対象となっている銀行借入を返済できない場合、当該債務を負担しなければなりません。これらの保証債務は従業員の住宅によって担保されております。
(5) その他
当社グループは、グローバルに事業活動を展開しており、様々な国や地域で訴訟、仲裁の申し立て、規制当局の調査その他の法的手続の当事者となることがあります。
当社グループが現在当事者となり、または今後当事者となる可能性のある法的手続について、その解決には相当の時間、費用などを要する可能性があり、結果を予測することは困難ですが、その結果が、当社グループの事業、業績、財政状態、キャッシュ・フロー、評判および信用に悪影響を及ぼす可能性があります。なお、国際会計基準第37号「引当金、偶発債務及び偶発資産」の第92項に従い、当社グループの立場が不利になる可能性があるため、これらの法的手続に関する詳細な内容は開示しておりません。
当社グループは、合理的に見積りが可能な限りにおいて、以下に記載する事案のいくつかについて訴訟損失引当金を計上しております。また、以下に記載する事案以外にも他社との訴訟や損害賠償請求案件などの支払に備えた訴訟損失引当金を計上しております。
(特許侵害およびトレード・シークレットの不正使用等に関する民事訴訟)
当社米国子会社は、2008年11月、米国テキサス州東部地区連邦地方裁判所(以下「第一審裁判所」)において特許侵害およびトレード・シークレットの不正使用等に関連して、他社から民事訴訟を提起されました。2016年6月の第一審裁判所判決に対し、米国連邦巡回控訴裁判所(以下「第二審裁判所」)に控訴し、2018年7月、第二審裁判所は、第一審裁判所の判決による賠償額を取り消し、第一審裁判所での再審理を命じました。再審理を経て2022年3月、第一審裁判所は48.3百万米ドルの賠償を命ずる判決を出しております。その後、2022年8月に当社米国子会社は第二審裁判所に控訴しております。
(環境汚染問題に関する請求)
当社台湾子会社は、事業承継元の会社が過去に保有していた台湾の工場において生じた環境汚染問題に関連して、損害賠償請求を受けております。
2004年6月以降、当社台湾子会社は、事業承継元の会社が過去に保有していた台湾の工場において生じた環境汚染問題に関する汚染浄化費用ならびに当該工場に勤務していた元従業員等が提起した環境汚染問題に関する集団訴訟における賠償責任および訴訟費用について、他社から損害賠償請求権を留保している旨の通知を受けておりました。当社台湾子会社は当該集団訴訟の被告ではありませんが、2017年12月、上記請求について、当該請求者から当社台湾子会社に対して仲裁の申し立てがなされました。その後当該請求者の要求により仲裁手続は停止されております。
(1) 資産の取得に係るコミットメント
当社グループの資産の取得に係るコミットメントは、次のとおりであります。
(単位:百万円) | ||||
前連結会計年度 (2023年12月31日) | 当連結会計年度 (2024年12月31日) | |||
有形固定資産 | 70,628 | 39,606 | ||
無形資産 | 1,330 | 998 | ||
合計 | 71,958 | 40,604 |
(2) 貸出コミットメント
当社グループは、預託金提供の契約を締結しております。契約に基づく未実行残高は、次のとおりであります。
(単位:百万円) | ||||
前連結会計年度 (2023年12月31日) | 当連結会計年度 (2024年12月31日) | |||
貸出コミットメントの総額 | 283,660 | 316,360 | ||
貸出実行残高 | 141,830 | 316,360 | ||
未実行残高 | 141,830 | ― |
(3) 借入コミットメント
当社グループは、長期的な運転資金の確保を目的として、主要取引銀行とコミットメントラインの設定に係る契約を締結しており、未実行残高は次のとおりであります。
(単位:百万円) | ||||
前連結会計年度 (2023年12月31日) | 当連結会計年度 (2024年12月31日) | |||
コミットメントラインの総額 | 50,000 | 150,000 | ||
借入実行残高 | ― | ― | ||
未実行残高 | 50,000 | 150,000 |
(注)当社は、今後の事業展開における資金需要への対応と運転資金の確保および財務基盤の安定性向上のために、機動的な資金調達手段を確保することを目的とし、2024年6月25日付で以下のとおりコミットメントライン契約を締結しました。
なお、既存の2019年1月15日付のコミットメントライン契約は、2024年6月28日に終了しております。
① 契約締結先 ㈱三菱UFJ銀行、㈱みずほ銀行、三井住友信託銀行㈱
② 借入極度額 150,000百万円
③ 契約締結日 2024年6月25日
④ 契約期間 3年間
⑤ 担保の有無 担保・保証なし
(4) 保証債務
当社グループは、当社グループの従業員に係る銀行借入などに関し、次のとおり債務保証を行っております。
(単位:百万円) | ||||
前連結会計年度 (2023年12月31日) | 当連結会計年度 (2024年12月31日) | |||
従業員の債務に対する保証 | 5 | 2 | ||
合計 | 5 | 2 |
(従業員の債務に対する保証)
当社グループは、福利厚生プログラムの一環として従業員の住宅資金借入に対し保証を行っております。当社グループは従業員が保証債務の対象となっている銀行借入を返済できない場合、当該債務を負担しなければなりません。これらの保証債務は従業員の住宅によって担保されております。
(5) その他
当社グループは、グローバルに事業活動を展開しており、様々な国や地域で訴訟、仲裁の申し立て、規制当局の調査その他の法的手続の当事者となることがあります。
当社グループが現在当事者となり、または今後当事者となる可能性のある法的手続について、その解決には相当の時間、費用などを要する可能性があり、結果を予測することは困難ですが、その結果が、当社グループの事業、業績、財政状態、キャッシュ・フロー、評判および信用に悪影響を及ぼす可能性があります。なお、国際会計基準第37号「引当金、偶発債務及び偶発資産」の第92項に従い、当社グループの立場が不利になる可能性があるため、これらの法的手続に関する詳細な内容は開示しておりません。
当社グループは、合理的に見積りが可能な限りにおいて、以下に記載する事案のいくつかについて訴訟損失引当金を計上しております。また、以下に記載する事案以外にも他社との訴訟や損害賠償請求案件などの支払に備えた訴訟損失引当金を計上しております。
(特許侵害およびトレード・シークレットの不正使用等に関する民事訴訟)
当社米国子会社は、2008年11月、米国テキサス州東部地区連邦地方裁判所(以下「第一審裁判所」)において特許侵害およびトレード・シークレットの不正使用等に関連して、他社から民事訴訟を提起されました。2016年6月の第一審裁判所判決に対し、米国連邦巡回控訴裁判所(以下「第二審裁判所」)に控訴し、2018年7月、第二審裁判所は、第一審裁判所の判決による賠償額を取り消し、第一審裁判所での再審理を命じました。再審理を経て2022年3月、第一審裁判所は48.3百万米ドルの賠償を命ずる判決を出しております。その後、2022年8月に当社米国子会社は第二審裁判所に控訴しております。
(環境汚染問題に関する請求)
当社台湾子会社は、事業承継元の会社が過去に保有していた台湾の工場において生じた環境汚染問題に関連して、損害賠償請求を受けております。
2004年6月以降、当社台湾子会社は、事業承継元の会社が過去に保有していた台湾の工場において生じた環境汚染問題に関する汚染浄化費用ならびに当該工場に勤務していた元従業員等が提起した環境汚染問題に関する集団訴訟における賠償責任および訴訟費用について、他社から損害賠償請求権を留保している旨の通知を受けておりました。当社台湾子会社は当該集団訴訟の被告ではありませんが、2017年12月、上記請求について、当該請求者から当社台湾子会社に対して仲裁の申し立てがなされました。その後当該請求者の要求により仲裁手続は停止されております。