訂正有価証券報告書-第19期(2020/01/01-2020/12/31)
36.コミットメントおよび偶発事象
(1) 資産の取得に係るコミットメント
当社グループの資産の取得に係るコミットメントは、次のとおりであります。
(2) 借入コミットメント
当社グループは、長期的な運転資金の確保を目的として、主要取引銀行とコミットメントラインの設定に係る契約を締結しており、未実行残高は次のとおりであります。
(注) 当社は、今後の事業展開における資金需要への対応と運転資金の確保および財務基盤の安定性向上のために、機動的な資金調達手段を確保することを目的とし、2020年7月13日付で以下のとおりコミットメントライン契約を締結しました。なお、本契約は2021年3月2日に終了しております。
① 契約締結先 ㈱三菱UFJ銀行、㈱みずほ銀行、三井住友信託銀行㈱、㈱りそな銀行
② 借入極度額 750億円
③ 契約締結日 2020年7月13日
④ 契約期間 2年間
⑤ 担保の有無 担保・保証なし
(3) 保証債務
当社グループは、当社グループの従業員に係る銀行借入などに関し、次のとおり債務保証を行っております。
(従業員の債務に対する保証)
当社グループは、福利厚生プログラムの一環として従業員の住宅資金借入に対し保証を行っております。当社グループは従業員が保証債務の対象となっている銀行借入を返済できない場合、当該債務を負担しなければなりません。これらの保証債務は従業員の住宅によって担保されております。
(4) その他
当社グループは、グローバルに事業活動を展開しており、様々な国や地域で訴訟、規制当局の調査その他の法的手続の当事者になる可能性があります。
当社グループが現在当事者となり、または今後当事者となる可能性のある法的手続について、その解決には相当の時間、費用などを要する可能性があり、結果を予測することは困難ですが、その結果が、当社グループの事業、業績、財政状態、キャッシュ・フロー、評判および信用に悪影響を及ぼす可能性があります。
当社は、合理的に見積りが可能な限りにおいて、以下に記載する事案のいくつかについて訴訟損失引当金を計上しております。また、以下に記載する事案以外にも他社との訴訟や損害賠償請求案件などの支払に備えた訴訟損失引当金を計上しております。なお、国際会計基準第37号「引当金、偶発債務及び偶発資産」の第92項に従い、当社グループの立場が不利になる可能性があるため、これらの事案に関する詳細な内容は開示しておりません。
(特許侵害およびトレード・シークレットの不正使用等に関する民事訴訟)
当社米国子会社は、特許侵害およびトレード・シークレットの不正使用等に関連して、他社から米国で民事訴訟を提起されております。2008年11月、当社の米国子会社に対して、米国テキサス州東部地区連邦地方裁判所(以下「第一審裁判所」)において特許侵害およびトレード・シークレットの不正使用等の主張に基づく民事訴訟が提起されました。2016年6月、第一審裁判所は、当社米国子会社に対する77.3百万米ドルの賠償命令を含む判決を出しましたが、当社米国子会社は米国連邦巡回控訴裁判所(以下「第二審裁判所」)に控訴しました。2018年7月、第二審裁判所は、第一審裁判所の判決による賠償額を取り消し、第一審裁判所での再審理を命じました。
(独占禁止法(競争法)違反の可能性に関する民事訴訟)
当社グループは、スマートカードチップに関する独占禁止法(競争法)違反の可能性に関連して、同製品の複数の購入者から英国で民事訴訟を提起されており、内1件は2019年7月にイングランド・ウェールズ高等法院において提起されて継続しており、他の1件は2020年9月に同法院に提起されています。
(環境汚染問題に関する請求)
当社台湾子会社は、事業承継元の会社が過去に保有していた台湾の工場において生じた環境汚染問題に関連して、損害賠償請求を受けております。
2004年6月以降、当社台湾子会社は、事業承継元の会社が過去に保有していた台湾の工場において生じた環境汚染問題に関する汚染浄化費用ならびに当該工場に勤務していた元従業員等が提起した環境汚染問題に関する集団訴訟における賠償責任および訴訟費用について、他社から損害賠償請求権を留保している旨の通知を受けておりました。当社台湾子会社は当該集団訴訟の被告ではありませんが、2017年12月、上記請求について、当該請求者から当社台湾子会社に対して仲裁の申し立てがなされました。その後当該請求者の要求により仲裁手続は停止されております。
(1) 資産の取得に係るコミットメント
当社グループの資産の取得に係るコミットメントは、次のとおりであります。
(単位:百万円) | ||||
前連結会計年度 (2019年12月31日) | 当連結会計年度 (2020年12月31日) | |||
有形固定資産 | 3,608 | 4,267 | ||
無形資産 | 533 | 358 | ||
合計 | 4,141 | 4,625 |
(2) 借入コミットメント
当社グループは、長期的な運転資金の確保を目的として、主要取引銀行とコミットメントラインの設定に係る契約を締結しており、未実行残高は次のとおりであります。
(単位:百万円) | ||||
前連結会計年度 (2019年12月31日) | 当連結会計年度 (2020年12月31日) | |||
コミットメントラインの総額 | 50,000 | 125,000 | ||
借入実行残高 | ― | ― | ||
未実行残高 | 50,000 | 125,000 |
(注) 当社は、今後の事業展開における資金需要への対応と運転資金の確保および財務基盤の安定性向上のために、機動的な資金調達手段を確保することを目的とし、2020年7月13日付で以下のとおりコミットメントライン契約を締結しました。なお、本契約は2021年3月2日に終了しております。
① 契約締結先 ㈱三菱UFJ銀行、㈱みずほ銀行、三井住友信託銀行㈱、㈱りそな銀行
② 借入極度額 750億円
③ 契約締結日 2020年7月13日
④ 契約期間 2年間
⑤ 担保の有無 担保・保証なし
(3) 保証債務
当社グループは、当社グループの従業員に係る銀行借入などに関し、次のとおり債務保証を行っております。
(単位:百万円) | ||||
前連結会計年度 (2019年12月31日) | 当連結会計年度 (2020年12月31日) | |||
従業員の債務に対する保証 | 45 | 36 | ||
合計 | 45 | 36 |
(従業員の債務に対する保証)
当社グループは、福利厚生プログラムの一環として従業員の住宅資金借入に対し保証を行っております。当社グループは従業員が保証債務の対象となっている銀行借入を返済できない場合、当該債務を負担しなければなりません。これらの保証債務は従業員の住宅によって担保されております。
(4) その他
当社グループは、グローバルに事業活動を展開しており、様々な国や地域で訴訟、規制当局の調査その他の法的手続の当事者になる可能性があります。
当社グループが現在当事者となり、または今後当事者となる可能性のある法的手続について、その解決には相当の時間、費用などを要する可能性があり、結果を予測することは困難ですが、その結果が、当社グループの事業、業績、財政状態、キャッシュ・フロー、評判および信用に悪影響を及ぼす可能性があります。
当社は、合理的に見積りが可能な限りにおいて、以下に記載する事案のいくつかについて訴訟損失引当金を計上しております。また、以下に記載する事案以外にも他社との訴訟や損害賠償請求案件などの支払に備えた訴訟損失引当金を計上しております。なお、国際会計基準第37号「引当金、偶発債務及び偶発資産」の第92項に従い、当社グループの立場が不利になる可能性があるため、これらの事案に関する詳細な内容は開示しておりません。
(特許侵害およびトレード・シークレットの不正使用等に関する民事訴訟)
当社米国子会社は、特許侵害およびトレード・シークレットの不正使用等に関連して、他社から米国で民事訴訟を提起されております。2008年11月、当社の米国子会社に対して、米国テキサス州東部地区連邦地方裁判所(以下「第一審裁判所」)において特許侵害およびトレード・シークレットの不正使用等の主張に基づく民事訴訟が提起されました。2016年6月、第一審裁判所は、当社米国子会社に対する77.3百万米ドルの賠償命令を含む判決を出しましたが、当社米国子会社は米国連邦巡回控訴裁判所(以下「第二審裁判所」)に控訴しました。2018年7月、第二審裁判所は、第一審裁判所の判決による賠償額を取り消し、第一審裁判所での再審理を命じました。
(独占禁止法(競争法)違反の可能性に関する民事訴訟)
当社グループは、スマートカードチップに関する独占禁止法(競争法)違反の可能性に関連して、同製品の複数の購入者から英国で民事訴訟を提起されており、内1件は2019年7月にイングランド・ウェールズ高等法院において提起されて継続しており、他の1件は2020年9月に同法院に提起されています。
(環境汚染問題に関する請求)
当社台湾子会社は、事業承継元の会社が過去に保有していた台湾の工場において生じた環境汚染問題に関連して、損害賠償請求を受けております。
2004年6月以降、当社台湾子会社は、事業承継元の会社が過去に保有していた台湾の工場において生じた環境汚染問題に関する汚染浄化費用ならびに当該工場に勤務していた元従業員等が提起した環境汚染問題に関する集団訴訟における賠償責任および訴訟費用について、他社から損害賠償請求権を留保している旨の通知を受けておりました。当社台湾子会社は当該集団訴訟の被告ではありませんが、2017年12月、上記請求について、当該請求者から当社台湾子会社に対して仲裁の申し立てがなされました。その後当該請求者の要求により仲裁手続は停止されております。