有価証券報告書-第18期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
①子会社株式……………移動平均法による原価法
②その他有価証券
市場価格のない株式以外のもの………時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式……………………移動平均法による原価法
(2)デリバティブの評価基準及び評価方法
デリバティブ…………時価法
2.固定資産の減価償却の方法
定額法によっております。
なお、取得金額が10万円以上20万円未満の資産については、3年間で均等償却しております。
主な耐用年数は以下のとおりであります。
工具、器具及び備品 10年
3.引当金の計上基準
役員賞与引当金
役員の賞与の支給に充てるため、支給見込額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社は子会社へのブランド管理を行っており、当社の子会社を顧客としております。
当社の子会社に対しブランドの使用許諾を行うことで、当社が構築したブランドイメージ及び取引上の信用を提供することを履行義務として識別しております。当該履行義務は、ブランドを使用した当社の子会社が収益を計上するにつれて充足されるものであり、当該子会社の売上高に一定の料率を乗じた金額を収益として計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)繰延資産の償却方法
社債発行費…………社債償還期間(5年間及び10年間)にわたり均等償却しております。
(2)ヘッジ会計の処理
原則として繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、為替予約については振当処理の要件を充たしている場合は振当処理を、金利スワップについては特例処理の要件を充たしている場合には特例処理を採用しております。
(3)連結納税制度の適用
当事業年度から、当社を連結納税親法人とする連結納税制度を適用しております。
(4)連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、翌事業年度から、当社を連結納税親法人とする連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。
ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告 第42号2021年8月12日)を適用する予定であります。
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
①子会社株式……………移動平均法による原価法
②その他有価証券
市場価格のない株式以外のもの………時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式……………………移動平均法による原価法
(2)デリバティブの評価基準及び評価方法
デリバティブ…………時価法
2.固定資産の減価償却の方法
定額法によっております。
なお、取得金額が10万円以上20万円未満の資産については、3年間で均等償却しております。
主な耐用年数は以下のとおりであります。
工具、器具及び備品 10年
3.引当金の計上基準
役員賞与引当金
役員の賞与の支給に充てるため、支給見込額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社は子会社へのブランド管理を行っており、当社の子会社を顧客としております。
当社の子会社に対しブランドの使用許諾を行うことで、当社が構築したブランドイメージ及び取引上の信用を提供することを履行義務として識別しております。当該履行義務は、ブランドを使用した当社の子会社が収益を計上するにつれて充足されるものであり、当該子会社の売上高に一定の料率を乗じた金額を収益として計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)繰延資産の償却方法
社債発行費…………社債償還期間(5年間及び10年間)にわたり均等償却しております。
(2)ヘッジ会計の処理
原則として繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、為替予約については振当処理の要件を充たしている場合は振当処理を、金利スワップについては特例処理の要件を充たしている場合には特例処理を採用しております。
(3)連結納税制度の適用
当事業年度から、当社を連結納税親法人とする連結納税制度を適用しております。
(4)連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、翌事業年度から、当社を連結納税親法人とする連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。
ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告 第42号2021年8月12日)を適用する予定であります。