四半期報告書-第22期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
(重要な後発事象)
(英国における訴訟の一部和解)
当社は、2014年12月19日付で、CRTモニタ及びLCDモニタに関して発生した国際的価格カルテル事件に関連して、当社子会社6社(iiyama Benelux B.V.、iiyama Deutschland GmbH、iiyama (UK) Limited、iiyama Polska sp. z o.o.、iiyama France S.a.r.l.、㈱マウスコンピューター、以下、併せて「当社子会社」)を原告として、英国高等法院において損害賠償請求訴訟を提起しておりましたが、今般、CRTモニタに関する訴訟(以下「CRT 訴訟」)の被告の一部と和解が成立しました。
1.訴訟の提起から和解に至るまでの経緯
当社は、2014年12月19日付で、CRTモニタ及びLCDモニタに関して発生した国際的価格カルテル事件に関連して、当社子会社を原告として、英国高等法院において損害賠償請求訴訟を提起しておりましたが、CRT訴訟に関して、2016年5月23日(英国時間)付で、裁判管轄権に関する認定に関して、当社子会社の請求が棄却され、被告側の訴訟費用は当社子会社の負担とするとの判決を言い渡されました。
これを受けて控訴した結果、当社子会社の主張が認められ有利となる判決が下されたことにより、当社子会社の控訴費用の一部もしくは全部を被告側が負担することとなりました。
なお、LCDモニタに関する訴訟(以下「LCD訴訟」)に関しては、被告側が当社子会社に対して控訴しておりましたが、被告側の主張が棄却されたことにより、CRTモニタ、LCDモニタともに、当社子会社の主張が認められた形で進捗し、本審に向けた準備を進める一方、一部被告との間で和解に向けた話し合いを行ってまいりました。
この度、CRT訴訟の被告の一部から和解案の提示を受け、これまでの訴訟の経過、和解条件の内容、訴訟を継続した場合の訴訟費用の増加等を総合的に勘案した結果、一部被告と和解することといたしました。
2.和解の相手方
Philips Electronics UK Limited及びKoninklijke Philips N.V.(以下、総称して「Philips」という)
3.和解の内容の概要
原告及び被告双方に守秘義務が課されていること、並びに引き続きLCD訴訟の被告及びPhilipsを除くCRT訴訟の被告との間の訴訟は継続しておりますので、今後の訴訟への影響を考慮し、和解の内容の開示は控えさせていただきたいと存じます。
4.業績に与える影響
本件が連結業績に与える影響は、重要ではないものと判断しております。
(英国における訴訟の一部和解)
当社は、2014年12月19日付で、CRTモニタ及びLCDモニタに関して発生した国際的価格カルテル事件に関連して、当社子会社6社(iiyama Benelux B.V.、iiyama Deutschland GmbH、iiyama (UK) Limited、iiyama Polska sp. z o.o.、iiyama France S.a.r.l.、㈱マウスコンピューター、以下、併せて「当社子会社」)を原告として、英国高等法院において損害賠償請求訴訟を提起しておりましたが、今般、CRTモニタに関する訴訟(以下「CRT 訴訟」)の被告の一部と和解が成立しました。
1.訴訟の提起から和解に至るまでの経緯
当社は、2014年12月19日付で、CRTモニタ及びLCDモニタに関して発生した国際的価格カルテル事件に関連して、当社子会社を原告として、英国高等法院において損害賠償請求訴訟を提起しておりましたが、CRT訴訟に関して、2016年5月23日(英国時間)付で、裁判管轄権に関する認定に関して、当社子会社の請求が棄却され、被告側の訴訟費用は当社子会社の負担とするとの判決を言い渡されました。
これを受けて控訴した結果、当社子会社の主張が認められ有利となる判決が下されたことにより、当社子会社の控訴費用の一部もしくは全部を被告側が負担することとなりました。
なお、LCDモニタに関する訴訟(以下「LCD訴訟」)に関しては、被告側が当社子会社に対して控訴しておりましたが、被告側の主張が棄却されたことにより、CRTモニタ、LCDモニタともに、当社子会社の主張が認められた形で進捗し、本審に向けた準備を進める一方、一部被告との間で和解に向けた話し合いを行ってまいりました。
この度、CRT訴訟の被告の一部から和解案の提示を受け、これまでの訴訟の経過、和解条件の内容、訴訟を継続した場合の訴訟費用の増加等を総合的に勘案した結果、一部被告と和解することといたしました。
2.和解の相手方
Philips Electronics UK Limited及びKoninklijke Philips N.V.(以下、総称して「Philips」という)
3.和解の内容の概要
原告及び被告双方に守秘義務が課されていること、並びに引き続きLCD訴訟の被告及びPhilipsを除くCRT訴訟の被告との間の訴訟は継続しておりますので、今後の訴訟への影響を考慮し、和解の内容の開示は控えさせていただきたいと存じます。
4.業績に与える影響
本件が連結業績に与える影響は、重要ではないものと判断しております。