有価証券報告書-第23期(平成27年8月1日-平成28年7月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.2%から平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については30.8%に、平成30年4月1日以後に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については30.5%となります。また、欠損金の繰越控除制度が平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度以降から繰越控除前の所得の金額の100分の60相当額に、平成29年4月1日以後に開始する連結会計年度以降から繰越控除前の所得の金額の100分の55相当額に、平成30年4月1日以後に開始する連結会計年度以降から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額に控除限度額が改正されました。
これらの税制改正に伴い、繰延税金資産の金額は10,797千円減少し、法人税等調整額は
10,797千円増加しております。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成27年7月31日) | 当連結会計年度 (平成28年7月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 税務上の繰越欠損金 | 242,516千円 | 103,098千円 | |
| 一括償却資産 | 1,371 | 1,840 | |
| 賞与引当金 | 67,778 | 51,925 | |
| たな卸資産 | 42,900 | 61,373 | |
| 退職給付に係る負債 | 27,429 | 30,305 | |
| 減価償却超過額 | 154 | 106 | |
| 資産除去債務 | 4,577 | 4,384 | |
| 事業税 | - | 8,518 | |
| 関係会社株式評価損 | 14,821 | 13,078 | |
| その他 | 4,983 | 7,545 | |
| 計 | 406,534 | 282,177 | |
| 評価性引当額 | △32,414 | △18,423 | |
| 繰延税金資産純合計 | 374,120 | 263,753 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 固定資産圧縮積立金 | △1,766 | △2,129 | |
| 資産除去債務に対する除去費用 | △578 | △357 | |
| 前払退職年金費用 | △307 | △269 | |
| その他 | △113 | △3,579 | |
| 繰延税金負債合計 | △2,766 | △6,336 | |
| 繰延税金資産の純額 | 371,353 | 257,417 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成27年7月31日) | 当連結会計年度 (平成28年7月31日) | ||
| 法定実効税率 | 35.5% | 33.0% | |
| (調整) | |||
| 評価性引当金 | △40.4 | △1.5 | |
| 海外子会社税率差異 | 0.1 | △2.4 | |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 4.5 | 1.2 | |
| その他 | 2.1 | △1.9 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 1.8 | 28.4 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.2%から平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については30.8%に、平成30年4月1日以後に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については30.5%となります。また、欠損金の繰越控除制度が平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度以降から繰越控除前の所得の金額の100分の60相当額に、平成29年4月1日以後に開始する連結会計年度以降から繰越控除前の所得の金額の100分の55相当額に、平成30年4月1日以後に開始する連結会計年度以降から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額に控除限度額が改正されました。
これらの税制改正に伴い、繰延税金資産の金額は10,797千円減少し、法人税等調整額は
10,797千円増加しております。