有価証券報告書-第27期(2025/01/01-2025/12/31)
当社は、株主に対する適正な利益還元を経営の重要課題として認識しており、配当や自己株式の取得に関しては、各事業年度における利益水準、次期以降の見通し、設備投資に係る資金需要、フリー・キャッシュ・フロー、EBITDA、及び配当原資の状況等を総合的に勘案したうえで、柔軟かつ積極的な株主還元を実施していく方針であります。
上記の方針に基づき、当期の配当につきましては2026年2月19日開催の取締役会決議により期末配当金を10円とし、中間配当金の10円と合わせ、1株当たり20円といたしました。
当社は、剰余金の配当、自己株式の取得等、会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により定めることができる旨を定款に定めております。
当社は、毎事業年度末日の株主名簿に記録された株主もしくは登録株式質権者に対し期末配当を、毎年6月30日の株主名簿に記録された株主もしくは登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
(注) 1.2025年8月7日開催の取締役会決議による配当金の総額には、当社の取締役・国内主要子会社の取締役社長、及び当社の執行役員等を対象とする業績連動型株式報酬制度に係る信託口が保有する当社株式に対する配当金4百万円が含まれております。
2.2026年2月19日開催の取締役会決議による配当金の総額には、当社の取締役・国内主要子会社の取締役社長、及び当社の執行役員等を対象とする業績連動型株式報酬制度に係る信託口が保有する当社株式に対する配当金4百万円が含まれております。
上記の方針に基づき、当期の配当につきましては2026年2月19日開催の取締役会決議により期末配当金を10円とし、中間配当金の10円と合わせ、1株当たり20円といたしました。
当社は、剰余金の配当、自己株式の取得等、会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により定めることができる旨を定款に定めております。
当社は、毎事業年度末日の株主名簿に記録された株主もしくは登録株式質権者に対し期末配当を、毎年6月30日の株主名簿に記録された株主もしくは登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
| 決議年月日 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり配当額 (円) |
| 2025年8月7日 取締役会 | 3,501 | 10.00 |
| 2026年2月19日 取締役会 | 3,501 | 10.00 |
(注) 1.2025年8月7日開催の取締役会決議による配当金の総額には、当社の取締役・国内主要子会社の取締役社長、及び当社の執行役員等を対象とする業績連動型株式報酬制度に係る信託口が保有する当社株式に対する配当金4百万円が含まれております。
2.2026年2月19日開催の取締役会決議による配当金の総額には、当社の取締役・国内主要子会社の取締役社長、及び当社の執行役員等を対象とする業績連動型株式報酬制度に係る信託口が保有する当社株式に対する配当金4百万円が含まれております。