四半期報告書-第45期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)

【提出】
2014/08/14 16:52
【資料】
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【項目】
30項目
(2) 【新株予約権等の状況】
当第1四半期会計期間において、発行した新株予約権は次のとおりであります。
(第3回新株予約権)
決議年月日平成26年4月28日
新株予約権の数8,500個
新株予約権のうち自己新株予約権の数―(注)7
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式(注)1
新株予約権の目的となる株式の数850,000株(注)1
新株予約権の行使時の払込金額302,115千円
(注)2 (注)3 (注)4
新株予約権の行使期間平成26年4月28日から 平成27年4月27日まで (注)5
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額発行価格 299,200千円
資本組入額 149,600千円
(注)4
新株予約権の行使条件に関する事項(注)6
新株予約権の譲渡に関する事項(注)8
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)1.新株予約権の目的となる株式の種類
1. 本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式850,000株とする(本新株予約権1個当
たりの目的である株式の数(以下「割当株式数」という。)は当社普通株式100株とする。)。但し、本欄
第2項及び第3項により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後
割当株式数に応じて調整されるものとする。
2. 当社が別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄の規定に従って行使価額(同欄第2項に定義する。)
の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数
は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、別記「新株予約権の行使
時の払込金額」欄に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
調整後割当株式数=調整前割当株式数×調整前行使価額
調整後行使価額

3. 調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由に係る別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項第(2)
号及び第(5)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。
4. 割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権者
に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日
その他必要な事項を書面で通知する。但し、適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合
には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
(注)2.新株予約権の行使時の払込金額
1.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額
とする。
2.本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する場合における株式1株当たりの出資される財産の
価額(以下「行使価額」という。)は、352円とする。ただし、本欄第3項の規定に従って調整されるものと
する。
3.行使価額の調整
(1)当社は、本新株予約権の発行後、下記第(2)号に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合
又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって
行使価額を調整する。
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×既発行
普通株式数+
交付普通
株式数
×1株あたりの払込金額
1株あたりの時価
既発行普通株式数+交付普通株式数

(2)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の適用時期については、次に
定めるところによる。
① 本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交付する場合(但し、
当社の発行した取得請求権付株式の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求でき
る新株予約権もしくは新株予約権付社債その他の証券もしくは権利の請求又は行使による場合をの
を除く。)の調整後の行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられているときは、当該
振込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、また、募集のための株主割当日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
② 株式の分割により普通株式を発行する場合、調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がないとき及び株主(普通株主を除く。)に当社普通株式の無償割当をするときは当該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用する。
③ 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(無償割当の場合を含む。)、もしくはその他の証券もしくは権利を発行する場合、調整後の行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日の翌日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを
含む。)の取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する
場合、調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
⑤ 本項第(2)号①から④までの各取引において、株主に割当を受ける権利を与えるための基準日が設定され、かつ各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会または取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときは、本項第(2)号①から④にもかかわらず、調整後転換価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。この場合において当該基準日の翌日から当該取引の承認のあった日の翌日までに、本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、つぎの算出方法により、当社普通株式を交付するものとする。この場合には1株未満の端数を生じる時は、これを切り捨て、現金による調整は行わない。
株式数=(調整前行使価額-調整後行使価額)×調整前行使価額により当該期間内に交付された当社普通株式数
調整後行使価額

(3)行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が1円未満にとどまる限り
は、行使価額の調整はこれを行わない。ただし、その後の行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用する。
(4)その他
① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てるものとする。
② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額を適用する日(ただし、本項第(2)号⑤の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(当日付けで終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
③ 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。
(5)本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は必要な行使価額の調整を行う。
① 株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を完全親会社とする株式交換のために行使価額の調整を必要とするとき。
② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③ 行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(6)行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
(注)3.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額
299,200,000円
(注)新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、新株予約権の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額は減少する。
(注)4.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
1.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る本新株予約権の行使に際
して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、別記「新株予約して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式数」欄記載の株式で除した額とする。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17
条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。
(注)5.新株予約権の行使期間
平成26年4月28日から平成27年4月27日(但し、平成27年4月27日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日)までの期間とする。
(注)6.新株予約権の行使の条件
1.本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
2.各本新株予約権の一部行使はできない。
(注)7.自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件
当社は、本新株予約権の払込期日の翌日以降、会社法第273条第2項(残存する本新株予約権の一部を取得する場合は、同法273条第2項及び第274条第3項)の規定に従って、当取締役会が定める取得日の2週間前までに通知又は公告を行った上で、当該取得日に本新株予約権の払込価額相当額を支払うことにより、残存する本新株予約権の一部又は全部を取得することができる。
(注)8.新株予約権の譲渡に関する事項
本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。
(注)9.代用払込みに関する事項
該当事項はありません。
(注)10.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
該当事項はありません。

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