有価証券報告書-第120期(2022/04/01-2023/03/31)

【提出】
2023/06/28 16:10
【資料】
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【項目】
167項目
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社は、2023年6月28日開催の第120回定時株主総会における定款変更決議により、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたしました。
監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成され、経営、財務、会計、監査、技術等に関する相当程度の知見を有する者が選任されております。
当社は、監査等委員会及び監査等委員の職務を補助する部署として監査等委員会室を設置し、監査等委員会及び監査等委員の職務を補助するために適切な専任の使用人を配置しております。
また、監査等委員会及び監査等委員の職務を補助する使用人の監査等委員以外の取締役からの独立性を確保するため、当該使用人を監査等委員会及び監査等委員の指揮命令下に置くものとしております。
さらに、「監査等委員会監査等基準」を定め、監査等委員会及び監査等委員の職務を補助する使用人の任命・人事考課・人事異動・懲戒処分等については、あらかじめ監査等委員会及び監査等委員に意見を求め、これを尊重することにしております。
監査役監査の状況
本項目においては、監査等委員会設置会社移行前の状況を記載しております。
1.監査役監査の組織、人員及び手続
当社は、監査役会設置会社であり、監査役会は、社外監査役2名を含む監査役4名で構成されております。なお、監査役会は、監査役の職務を補助するために監査役室を設置し、専任のスタッフ1名及び兼務使用人を設置しております。
監査役は、取締役会、経営会議及びグループ経営委員会に出席し、必要に応じ意見を述べるとともに、取締役が監査役会に報告すべき事項を定めた規程による適時、適切な情報収集に加え、代表取締役、取締役及び社外取締役との定期的な面談、社内各部門及び子会社からなる企業集団に対する業務執行状況の監査及び調査等を通じて、取締役の職務執行を監視・監督しております。また、内部統制部門及び内部監査部門との定期的な会合により、内部統制システムの構築・運用状況の適確な把握及び情報共有を図っております。また、会計監査人からは期初に監査計画の説明を受け、期中、期末に監査結果の報告を受ける等により当社が抱える重要なリスクについて認識を共有するとともに、定期的に会合を持ち、意見交換を行っております。
社外監査役は、監査役会等への出席を通じ常勤監査役とコーポレート・ガバナンス強化に資する情報の共有化に努め、取締役会及び監査役会において社外監査役として強く求められる中立的・独立的立場を踏まえ、大所高所からの全体最適の視点、特に株主の視点から客観的、かつ、建設的意見を経営に対し述べております。
加えて社外監査役は、コンプライアンス、リスク管理及び内部統制システムの構築・運用状況等について取締役会において報告を受けるほか、各取締役との面談では意見を述べ、会計監査人から定期的に監査結果の報告を受けております。
2.監査役及び監査役会の活動状況
当事業年度において開催された監査役会は13回であり、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
役職名氏名出席状況
監査役塩見 裕一13回/13回(出席率100%)
監査役田口 昭一13回/13回(出席率100%)
監査役(社外)田中 浩一13回/13回(出席率100%)
監査役(社外)上野 誠一13回/13回(出席率100%)

監査役会においては、常勤監査役の選定、監査計画の策定、監査報告の作成、定時株主総会提出議案等の適正性監査、その他監査役の職務の執行に関する事項について審議しております。また、会計監査人の選解任又は不再任に関する事項や会計監査人の報酬等に対する同意等、監査役会の決議による事項について審議しております。
各監査役においては、取締役の職務執行について、監査役会の定める監査基準及び分担に従い、当社及びグループ会社の各事業拠点の監査あるいは調査等を実施しており、必要に応じて業務執行取締役等から業務執行に関する報告を受けております。
(監査役会の活動)
当事業年度の13回の監査役会での決議、報告、審議・協議の1回あたりの所要時間は約1時間であり、決議事項は6件、報告事項は12件、審議・協議事項は3件でした。
主な内容は次のとおりであります。
(決議事項):会計監査人の再任の決定、監査役会の監査報告書、常勤監査役等の選定、年間監査計画、会計監査人の監査報酬に対する同意等
(報告事項):取締役会・経営会議等の重要案件の概要報告、監査実施概要報告、重要会議についての社外監査役への概要報告等
(審議・協議事項):総会議案の適正性、監査役の報酬、監査等委員である取締役候補者の選任同意等
② 内部監査の状況
当社は、内部監査部門として、当社及び子会社から成る企業集団全体を監査対象とする独立性及び客観性を持つ「監査室」を設置しております。監査室は公認内部監査人2名、公認情報システム監査人1名、内部監査士5名、情報システム監査専門内部監査士1名など監査専門資格保持者を含む専任8名を擁し、経営会議及び取締役会の承認を受けた年間業務計画に基づき、業務監査を実施しております。監査結果は経営会議及び取締役会に報告されるとともに、監査指摘事項は業務執行命令により是正されます。その後フォローアップ監査を行い、是正の完了を確認します。
常勤監査等委員に対して、隔月で年次業務監査等の内部監査結果など監査業務の執行状況を説明するとともに、適宜社内外の諸情報などを提供し意見交換を行います。これらの活動を通して監査等委員会から得た意見は、監査室の業務監査テーマ選定等の参考とし、監査内容の充実を図ります。
また、監査室は、監査等委員会が会計監査人から監査計画の説明を受ける会議及び四半期毎にレビュー結果もしくは監査結果について報告を受ける会議に同席し、監査等委員会と監査室とで情報の共有化を図ります。
監査室は代表取締役社長又は監査等委員会の指示を受けて当社及び子会社から成る企業集団全体を監査する、いわゆる「デュアルレポートライン」となっております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
45年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員・業務執行社員 山田 真
指定有限責任社員・業務執行社員 大谷文隆
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他17名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の会計監査人として必要とされる専門性、独立性及び適切性と、当社グループのグローバルな事業活動を一元的に監査する体制を有していること等を勘案し、監査等委員会設置会社移行前の監査役会の同意を得て選定しております。
なお、監査役会は、会計監査人が適正に監査を遂行することが困難であると認められる場合等、その必要があると判断した場合、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意により、会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及び解任の理由を報告します。
なお、監査等委員会設置会社移行後においても、当社の監査等委員会は、同様の内容の選定方針を定めてまいります。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査等委員会設置会社移行前の当社の監査役及び監査役会は、会計監査人の監査計画及びその実施状況と結果、さらには監査法人としての品質管理体制等、各種の報告を定期的に受けており、その内容については定期的に評価を行っております。その結果、当社の監査役及び監査役会は、当社会計監査人は独立監査人として適切であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく
報酬(百万円)
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく
報酬(百万円)
提出会社69-92-
連結子会社193449-
2624142-

(注)前連結会計年度における報酬金額は、前第3四半期連結会計期間末に連結の範囲から除外した三井海洋開発株式会社が支払うべき9ケ月分の金額を含んでおります。
(前連結会計年度における非監査業務の内容)
連結子会社における非監査業務の内容は国際財務報告基準(IFRS)移行等に係る助言業務等であります。
(当連結会計年度における非監査業務の内容)
該当事項はありません。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGグループ)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社----
連結子会社24551448
24551448

(注)前連結会計年度における報酬金額は、前第3四半期連結会計期間末に連結の範囲から除外した三井海洋開発株式会社及びその子会社が支払うべき9ケ月分の金額を含んでおります。
(前連結会計年度における非監査業務の内容)
連結子会社における非監査業務の内容は国際財務報告基準(IFRS)移行等に係る助言業務等及び税務に関するアドバイザリー業務等であります。
(当連結会計年度における非監査業務の内容)
連結子会社における非監査業務の内容は税務に関するアドバイザリー業務等であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、当社及び国内子会社(大会社を除く)の規模・業態、監査時間数等を勘案して決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人に対する報酬等に対して、監査等委員会設置会社移行前の当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人から提出された監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算定根拠などについて検証した結果、これらが適切であると判断したことであります。

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