四半期報告書-第112期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
(税金費用の計算方法の変更)
従来、当社及び一部の連結子会社の税金費用については、原則的な方法により計算しておりましたが、第1四半期連結会計期間を含む連結会計年度より連結納税制度を適用したことから、四半期決算業務の一層の効率化を図るため、当社及び一部の連結子会社において、第1四半期連結会計期間より連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。また、見積実効税率を使用できない場合は、税引前四半期純利益に一時差異に該当しない重要な差異を加減した上で、法定実効税率を乗じて計算しております。
なお、この変更による影響は軽微であるため、遡及適用は行っておりません。
従来、当社及び一部の連結子会社の税金費用については、原則的な方法により計算しておりましたが、第1四半期連結会計期間を含む連結会計年度より連結納税制度を適用したことから、四半期決算業務の一層の効率化を図るため、当社及び一部の連結子会社において、第1四半期連結会計期間より連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。また、見積実効税率を使用できない場合は、税引前四半期純利益に一時差異に該当しない重要な差異を加減した上で、法定実効税率を乗じて計算しております。
なお、この変更による影響は軽微であるため、遡及適用は行っておりません。