有価証券報告書-第111期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
6.その他財務諸表の作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
(2)連結納税制度の適用
当事業年度中に連結納税制度の承認申請を行い、翌事業年度から連結納税制度が適用されることとなったため、当事業年度より「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その1)」(企業会計基準委員会実務対応報告第5号 平成23年3月18日)及び「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その2)」(企業会計基準委員会実務対応報告第7号 平成22年6月30日)に基づき、連結納税制度の適用を前提とした会計処理を行っております。
(1)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
(2)連結納税制度の適用
当事業年度中に連結納税制度の承認申請を行い、翌事業年度から連結納税制度が適用されることとなったため、当事業年度より「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その1)」(企業会計基準委員会実務対応報告第5号 平成23年3月18日)及び「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その2)」(企業会計基準委員会実務対応報告第7号 平成22年6月30日)に基づき、連結納税制度の適用を前提とした会計処理を行っております。