臨時報告書

【提出】
2015/07/21 16:36
【資料】
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提出理由

会社法第236条,第238条及び第240条の規定並びに平成19年6月27日開催の第190回定時株主総会決議に基づき,平成27年7月21日開催の当社取締役会において,平成27年8月10日にストックオプションとして新株予約権の割当てを行なうことを決議しましたので,金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項及び第2項第2号の2の規定に基づき本報告書を提出するものです。

届出を要しない新株予約権証券の発行

(1)銘柄 株式会社IHI 第9回新株予約権
(2)発行数 242個(取締役分128個,執行役員分114個)
(3)発行価格
平成27年8月10日に確定する。各新株予約権の発行価格は,以下の算式及び②から⑦の基礎数値に基づき算出した1株当たりのオプション価格(1円未満の端数は切り上げ)に付与株式数を乗じた金額とする。
ここで,
①1株当たりのオプション価格(C)
②株価(S):平成27年8月10日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(終値がない場合は,直前取引日の基準値段)
③行使価格(X):1円
④予想残存期間(T):3.5年
⑤ボラティリティ(σ):3.5年間(平成24年2月11日から平成27年8月10日まで)の各取引日における当社普通株式の普通取引の終値に基づき算出した株価変動率
⑥無リスクの利子率(r):残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率
⑦配当利回り(q):1株当たりの配当金(平成27年3月期の実績配当金)÷上記②に定める株価
⑧標準正規分布の累積分布関数(N(・))
(4)発行価額の総額 未定(平成27年8月10日に確定する)
(5)新株予約権の目的となる株式の種類,内容及び数 当社普通株式 242,000株
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式(完全議決権であり,権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式である。単元株式数は1,000株である。)とし,各新株予約権の目的である株式の数(以下,「付与株式数」という。)は1,000株とする。
ただし,下記(14)に定める新株予約権を割り当てる日(以下,「割当日」という。)後,当社が当社普通株式につき,株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下,株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行なう場合には,付与株式数を次の算式により調整するものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率
調整後付与株式数は,株式分割の場合は,当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは,その効力発生日)以後,株式併合の場合は,その効力発生日以後,これを適用する。ただし,剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行なわれる場合で,当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は,調整後付与株式数は,当該株主総会の終結の日の翌日以後,当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また,上記のほか,割当日後,付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは,合理的な範囲で付与株式数を調整する。
なお,上記の調整の結果生ずる1株未満の端数は,これを切り捨てるものとする。
また,付与株式数の調整を行なうときは,当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに,必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下,「新株予約権者」という。)に通知又は公告する。ただし,当該適用の日の前日までに通知又は公告を行なうことができない場合には,以後速やかに通知又は公告するものとする。
(6)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は,当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし,これに付与株式数を乗じた金額とする。
(7)新株予約権の行使期間
平成27年8月11日から平成57年8月10日まで
(8)新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は,上記(7)の期間内において,当社の取締役,執行役員のいずれの地位をも喪失した日(取締役又は執行役員退任後1年以内に監査役に就任した場合は当該監査役の地位を喪失した日)から1年経過した日(以下,「権利行使開始日」という。)以降,5年間に限り新株予約権を行使することができる。
②上記①にかかわらず,新株予約権者は,以下のア.又はイ.に定める場合(ただし,イ.については,下記(16)に定める条件に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には,上記(7)に定める期間の範囲内において,それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。
ア.新株予約権者が平成56年8月10日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成56年8月11日から平成57年8月10日
イ.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は,当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
③上記①及び②ア.は,新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
④新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には,かかる新株予約権を行使することができないものとする。
(9)新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうちの資本組入額
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は,会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし,計算の結果生ずる1円未満の端数は,これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は,上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(10)新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については,当社取締役会の決議による承認を要する。
(11)当該取得勧誘の相手方の人数及びその内訳
当社の取締役12名及び執行役員18名,合計30名に割当てる。
(12)勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第2項に規定する会社の取締役,会計参与,執行役,監査役又は使用人である場合には,当該会社と提出会社との間の関係
該当なし
(13)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
新株予約権者及び新株予約権者の承継者はいずれも,新株予約権の全部又は一部について第三者に対して譲渡,質権の設定,譲渡担保権の設定,生前贈与,遺贈その他一切の処分行為をすることができないものとする。
(14)新株予約権を割り当てる日
平成27年8月10日
(15)新株予約権の取得条項
以下の①,②,③,④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は,当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)は,当社取締役会が別途定める日に,当社は無償で新株予約権を取得することができる。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(16)組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針
当社が,合併(当社が合併により消滅する場合に限る。),吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。),又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下,「組織再編行為」という。)をする場合において,組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日,新設合併につき新設合併設立会社の成立の日,吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日,新設分割につき新設分割設立会社の成立の日,株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日,及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下,「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し,それぞれの場合につき,会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下,「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし,以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を,吸収合併契約,新設合併契約,吸収分割契約,新設分割計画,株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上,上記(5)に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は,以下に定める再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は,交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記(7)に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から,上記(7)に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(9)に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については,再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧新株予約権の取得条項
上記(15)に準じて決定する。
⑨その他の新株予約権の行使の条件
上記(8)に準じて決定する。
(17)新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取決め
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には,これを切り捨てるものとする。
(18)新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
払込みの期日は平成27年8月10日とする。
以 上