有価証券報告書-第209期(2025/04/01-2026/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a.組織・人員
当社は監査役会設置会社であり、有価証券報告書提出日現在、取締役の職務の執行を監査するため監査役5名(うち社外監査役3名)を選任しています。なお、監査役の職務執行を補佐するため「監査役事務局」(専任4名)を置いています。
常勤監査役 福本 保明は、当社の財務部における長年の業務経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。
社外監査役 関根 愛子は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。
b.監査役及び監査役会の活動状況
当事業年度において当社は監査役会を合計14回開催しており、個々の監査役の出席状況は次のとおりです。
※表中の全回数が異なるのは、就任時期の違いによるものです。
当事業年度における監査役会の主な決議、報告、協議事項等は次のとおりです。
決議9件:監査役監査計画、監査役選任議案同意、会計監査人報酬等同意 等
報告44件:常勤監査役監査状況、内部監査及び内部統制評価状況、期末及び四半期決算報告、会計監査人監査計画及び監査報告(監査上の主要な検討事項(KAM)の内容を含む)、会計監査人非保証業務報告 等
協議11件:監査役会監査報告書、監査役報酬、会計監査人解任事由有無及び再任適否 等
その他34件:代表取締役社長との意見交換、部門長との対話 等
2024年度に、当社子会社において相次いで不適切事案等が発覚しました。当社はこれらの事案を厳粛に受け止め、2025年度においても再発防止策の実行やコンプライアンスの徹底に取り組んでいますが、取り組みを進める中で、株式会社IHIエアロスペースが国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構から5か月間の競争参加資格停止処分を受けるという新たな事象が確認される等、まだまだ不十分な点がある現状を踏まえ、引き続き様々な施策を徹底して推進しています。具体的には、「リスク管理の更なる強化」、「不適切事案を起こさせない体制構築」、「従業員一人ひとりがコンプライアンスを自分事として意識し徹底し、自律的に問題を解決できる組織風土への変革」の3点の取り組みを進めています。
監査役会においては、2024年度に子会社において顕在化した不適切事案を鑑み、組織風土の改善に資する助言や提言を行なうとともに、再発防止策の実行及びコンプライアンスの徹底の取り組みを監視、検証してまいりました。しかしながら、新たな事象が確認されている状況を踏まえ、子会社を含む各部門の認識や再発防止の取り組み等を改めて確認しており、引き続き、各種の施策が周知徹底され、その定着状況を取締役が適切に監督していることを監査役会として注視し、監視、検証してまいります。
加えて、監査役会では、「自然と技術が調和する社会」の実現に向けて推し進めてきた、最終年度を迎えた3か年中期経営計画「グループ経営方針2023」を踏まえた具体的施策の展開・進捗状況、並びにその基盤となる当社グループ全従業員のエンゲージメント向上及び能力を引き出す環境・組織風土の醸成について、引き続き注視することとしました。
2025年度は、これら及び2024年度監査状況を踏まえ、監査役会における重点監査項目として、1)重要法令の徹底遵守、2)内部統制システムの再構築(整備・運用)、3)リスクマネジメント体制、プロジェクト遂行体制の更なる強化、4)「グループ経営方針2023」の完遂と、次期経営方針の策定、5)「グループ人財戦略2023」の完遂、労働災害の撲滅、リソースシフトへの万全なるフォロー対応、6)変革を不断に進めていく、「声の出る職場」づくり、社員エンゲージメントの向上、及び7)状況を注視すべき関係会社を掲げ活動しました。
監査役の活動として、監査役会で定めた監査役監査基準及び監査計画に則り、監査を実施しており、その活動の主な内容は以下のとおりです。
なお、常勤監査役が日常的な監査を行ない、監査役会にて概要を常勤監査役から社外監査役へ随時報告し、監査状況に関する情報を監査役全員で共有しています。
1)取締役の意思決定に至るプロセス、取締役の職務執行の状況及び取締役会の監督義務の履行状況を把握するため、取締役会等の重要会議及び委員会に出席し、あるいは会議資料及び議事録を確認して、必要に応じて意見を表明しました。
2)監査役と取締役との相互理解と、各取締役のコーポレート・ガバナンスへの課題認識を監査に活かすため、監査役会の場で、代表取締役や事業領域長、本社部門長との意見交換を行ないました。
3)企業集団におけるグループ重点施策への取り組み状況や、内部統制システムの構築・運用状況を把握するため、本社部門及び事業領域との連絡会並びに事業拠点及び国内外関係会社への往査等を行ない、必要に応じて調査・助言・勧告を行ないました。
4)重要受注工事の損益管理をモニタリングするプロジェクトリスクマネジメント部、コンプライアンス・ホットラインを所管する法務部、及び安全・労務関連法令を所管する人事部と定例会を行ない、所管部門における管理対応状況等について、意見交換を通じて確認しました。
5)内部監査部から内部監査及び内部統制評価の進捗及び監査・評価に関する報告を受け内容を確認し、監査役会との連携を深めました。
6)会計監査人から期初に監査計画について、また四半期決算ごとに会計監査の状況について報告を受けるとともに、当社の業績見通しに影響を与える事象や新たな会計関連制度等について情報共有や意見交換を行ない、必要に応じて助言・提言を述べました。また、会計監査人との月次連絡会は四半期ごとに内部監査部も出席して三者が一堂に会する形とし、各時点でのリスク認識の共有をはじめ、より実効性のある監査手法等に関する意見交換を行ないました。
7)取締役の競業取引、利益相反取引及び無償の利益供与の有無について、各取締役より「取締役業務執行確認書」の提出を受け、該当する利益相反取引は取締役会の承認手続きを経て実施されていること、また競業取引及び無償の利益供与について該当がないことを確認しました。
8)不適切事案等又は、そのおそれのある行為が露見した場合は、常勤監査役が執行側からその内容について聴取し、監査役会に報告して必要な対応を行ないました。
9)事業報告及びその附属明細書の監査、連結計算書類・計算書類及びその附属明細書に対する会計監査人の監査の相当性の確認を行ないました。
② 内部監査の状況
a.内部監査の組織・人員及び手続
当社は、社内組織上独立した内部監査部を設置しており、監査専門資格保有者(公認内部監査人(CIA)11名等)を含むスタッフ28名(2026年3月31日現在)で構成され、他部門との兼務はありません。
当社及びグループ各社を対象に、IHIグループの経営活動を支援し事業の健全な発展に寄与することを目的に内部監査を実施しています。なお、必要に応じて外部専門家を起用し、内部監査の実効性及び品質の確保を図っています。
内部監査人協会(IIA)の国際基準に則って内部監査を実施するために「IHIグループ内部監査基本規程」を制定しています。内部監査の実施においては、本社部門監査、事業部門・関係会社監査、テーマ監査の各カテゴリーに対してリスクベースにより計画し、ガバナンス・リスクマネジメント・コンプライアンス・内部統制の整備及び運用の状況を確認しています。
b.内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係
内部監査部の活動については、監査役及び会計監査人との定例の情報交換会で必要な情報を共有しています。
内部監査部は、本社部門が専門的見地に基づいて行なう自主点検、地域統括会社が統括地域内のグループ会社に対して行なう監査やモニタリング、グループ会社自身が行なう内部監査についても確認や助言を行ない、グループ全体の内部統制の整備・維持・向上を図っています。
c.内部監査の実効性を確保するための取り組み
内部監査部は内部監査の年度計画を策定し、経営会議、取締役会及び監査役会に報告しています。
内部監査実施後、被監査部門宛に監査報告書を作成・送付し、必要に応じて改善に向けた提言を行なっています。内部監査の実効性を確保するため、被監査部門が立案した改善策を確認し、実施状況を確認するためのフォローを行なっています。
すべての監査結果は、最高経営責任者(CEO)に報告しています。また、それら報告を取りまとめ四半期ごとに経営会議、取締役会及び監査役会に報告しています。財務報告に係る内部統制については、金融商品取引法に基づく内部統制報告制度に従って、内部監査部が独立した部門としてグループ全体の内部統制の評価を取りまとめ、最終的に内部統制評価報告書として経営会議・取締役会及び監査役会に報告しています。
また、IIA(内部監査人協会)が定める国際基準の求めに準じて自己評価及び外部評価を行ない、内部監査の継続的改善に取り組んでいます。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
61年間
c.業務を執行した公認会計士
田島 一郎 (1年)
木下 賢司 (3年)
渡辺 一生 (2年)
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 22名
その他 51名
(注)その他は、公認会計士試験合格者、システム監査担当者等です。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、監査法人の品質管理、監査計画、監査体制、独立性、監査報酬等の項目を総合的に評価して会計監査人を選定しています。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査役全員の同意により会計監査人を解任します。前記のほか、会計監査人が適正に監査を遂行することが困難であると認められる場合、監査役会の決議により、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任の議案の内容を決定します。
f.監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、監査法人による監査実施状況のモニタリングを通じ、上記選定方針の視点に加えて、監査役・経営者等とのコミュニケーションや、子会社の監査を担当する他の監査人とのコミュニケーション、不正リスクへの対応状況等を確認し、監査法人に対する評価を毎期行なっています。当事業年度においても評価を行ない、EY新日本有限責任監査法人の再任を決定しています。
g.監査法人の異動
該当事項はありません。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、人権デュー・ディリジェンス及び社債発行に関するコンフォートレター発行業務です。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Youngグループ)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
当社における非監査業務の内容は、税務に関するアドバイザリー業務です。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、税務に関するアドバイザリー業務です。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針は特に定めていませんが、監査日数、監査単価などを勘案し、監査役会の同意を得て決定しています。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、取締役が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、会計監査人が提出した監査計画の妥当性や適切性等を確認し、監査時間及び報酬単価といった算出根拠や算定内容を精査した結果、当該報酬は相当であることが確認できたため、会社法第399条第1項に従い同意しています。
① 監査役監査の状況
a.組織・人員
当社は監査役会設置会社であり、有価証券報告書提出日現在、取締役の職務の執行を監査するため監査役5名(うち社外監査役3名)を選任しています。なお、監査役の職務執行を補佐するため「監査役事務局」(専任4名)を置いています。
常勤監査役 福本 保明は、当社の財務部における長年の業務経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。
社外監査役 関根 愛子は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。
b.監査役及び監査役会の活動状況
当事業年度において当社は監査役会を合計14回開催しており、個々の監査役の出席状況は次のとおりです。
| 区分 | 氏名 | 監査役会出席状況 |
| 常勤監査役 | 宝蔵寺 多恵 | 全14回中13回(93%) |
| 常勤監査役 | 福本 保明 | 全11回中11回(100%) |
| 社外監査役 | 関根 愛子 | 全14回中14回(100%) |
| 社外監査役 | 早稲田 祐美子 | 全14回中14回(100%) |
| 社外監査役 | 武藤 和博 | 全14回中14回(100%) |
※表中の全回数が異なるのは、就任時期の違いによるものです。
当事業年度における監査役会の主な決議、報告、協議事項等は次のとおりです。
決議9件:監査役監査計画、監査役選任議案同意、会計監査人報酬等同意 等
報告44件:常勤監査役監査状況、内部監査及び内部統制評価状況、期末及び四半期決算報告、会計監査人監査計画及び監査報告(監査上の主要な検討事項(KAM)の内容を含む)、会計監査人非保証業務報告 等
協議11件:監査役会監査報告書、監査役報酬、会計監査人解任事由有無及び再任適否 等
その他34件:代表取締役社長との意見交換、部門長との対話 等
2024年度に、当社子会社において相次いで不適切事案等が発覚しました。当社はこれらの事案を厳粛に受け止め、2025年度においても再発防止策の実行やコンプライアンスの徹底に取り組んでいますが、取り組みを進める中で、株式会社IHIエアロスペースが国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構から5か月間の競争参加資格停止処分を受けるという新たな事象が確認される等、まだまだ不十分な点がある現状を踏まえ、引き続き様々な施策を徹底して推進しています。具体的には、「リスク管理の更なる強化」、「不適切事案を起こさせない体制構築」、「従業員一人ひとりがコンプライアンスを自分事として意識し徹底し、自律的に問題を解決できる組織風土への変革」の3点の取り組みを進めています。
監査役会においては、2024年度に子会社において顕在化した不適切事案を鑑み、組織風土の改善に資する助言や提言を行なうとともに、再発防止策の実行及びコンプライアンスの徹底の取り組みを監視、検証してまいりました。しかしながら、新たな事象が確認されている状況を踏まえ、子会社を含む各部門の認識や再発防止の取り組み等を改めて確認しており、引き続き、各種の施策が周知徹底され、その定着状況を取締役が適切に監督していることを監査役会として注視し、監視、検証してまいります。
加えて、監査役会では、「自然と技術が調和する社会」の実現に向けて推し進めてきた、最終年度を迎えた3か年中期経営計画「グループ経営方針2023」を踏まえた具体的施策の展開・進捗状況、並びにその基盤となる当社グループ全従業員のエンゲージメント向上及び能力を引き出す環境・組織風土の醸成について、引き続き注視することとしました。
2025年度は、これら及び2024年度監査状況を踏まえ、監査役会における重点監査項目として、1)重要法令の徹底遵守、2)内部統制システムの再構築(整備・運用)、3)リスクマネジメント体制、プロジェクト遂行体制の更なる強化、4)「グループ経営方針2023」の完遂と、次期経営方針の策定、5)「グループ人財戦略2023」の完遂、労働災害の撲滅、リソースシフトへの万全なるフォロー対応、6)変革を不断に進めていく、「声の出る職場」づくり、社員エンゲージメントの向上、及び7)状況を注視すべき関係会社を掲げ活動しました。
監査役の活動として、監査役会で定めた監査役監査基準及び監査計画に則り、監査を実施しており、その活動の主な内容は以下のとおりです。
なお、常勤監査役が日常的な監査を行ない、監査役会にて概要を常勤監査役から社外監査役へ随時報告し、監査状況に関する情報を監査役全員で共有しています。
1)取締役の意思決定に至るプロセス、取締役の職務執行の状況及び取締役会の監督義務の履行状況を把握するため、取締役会等の重要会議及び委員会に出席し、あるいは会議資料及び議事録を確認して、必要に応じて意見を表明しました。
2)監査役と取締役との相互理解と、各取締役のコーポレート・ガバナンスへの課題認識を監査に活かすため、監査役会の場で、代表取締役や事業領域長、本社部門長との意見交換を行ないました。
3)企業集団におけるグループ重点施策への取り組み状況や、内部統制システムの構築・運用状況を把握するため、本社部門及び事業領域との連絡会並びに事業拠点及び国内外関係会社への往査等を行ない、必要に応じて調査・助言・勧告を行ないました。
4)重要受注工事の損益管理をモニタリングするプロジェクトリスクマネジメント部、コンプライアンス・ホットラインを所管する法務部、及び安全・労務関連法令を所管する人事部と定例会を行ない、所管部門における管理対応状況等について、意見交換を通じて確認しました。
5)内部監査部から内部監査及び内部統制評価の進捗及び監査・評価に関する報告を受け内容を確認し、監査役会との連携を深めました。
6)会計監査人から期初に監査計画について、また四半期決算ごとに会計監査の状況について報告を受けるとともに、当社の業績見通しに影響を与える事象や新たな会計関連制度等について情報共有や意見交換を行ない、必要に応じて助言・提言を述べました。また、会計監査人との月次連絡会は四半期ごとに内部監査部も出席して三者が一堂に会する形とし、各時点でのリスク認識の共有をはじめ、より実効性のある監査手法等に関する意見交換を行ないました。
7)取締役の競業取引、利益相反取引及び無償の利益供与の有無について、各取締役より「取締役業務執行確認書」の提出を受け、該当する利益相反取引は取締役会の承認手続きを経て実施されていること、また競業取引及び無償の利益供与について該当がないことを確認しました。
8)不適切事案等又は、そのおそれのある行為が露見した場合は、常勤監査役が執行側からその内容について聴取し、監査役会に報告して必要な対応を行ないました。
9)事業報告及びその附属明細書の監査、連結計算書類・計算書類及びその附属明細書に対する会計監査人の監査の相当性の確認を行ないました。
② 内部監査の状況
a.内部監査の組織・人員及び手続
当社は、社内組織上独立した内部監査部を設置しており、監査専門資格保有者(公認内部監査人(CIA)11名等)を含むスタッフ28名(2026年3月31日現在)で構成され、他部門との兼務はありません。
当社及びグループ各社を対象に、IHIグループの経営活動を支援し事業の健全な発展に寄与することを目的に内部監査を実施しています。なお、必要に応じて外部専門家を起用し、内部監査の実効性及び品質の確保を図っています。
内部監査人協会(IIA)の国際基準に則って内部監査を実施するために「IHIグループ内部監査基本規程」を制定しています。内部監査の実施においては、本社部門監査、事業部門・関係会社監査、テーマ監査の各カテゴリーに対してリスクベースにより計画し、ガバナンス・リスクマネジメント・コンプライアンス・内部統制の整備及び運用の状況を確認しています。
b.内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係
内部監査部の活動については、監査役及び会計監査人との定例の情報交換会で必要な情報を共有しています。
内部監査部は、本社部門が専門的見地に基づいて行なう自主点検、地域統括会社が統括地域内のグループ会社に対して行なう監査やモニタリング、グループ会社自身が行なう内部監査についても確認や助言を行ない、グループ全体の内部統制の整備・維持・向上を図っています。
c.内部監査の実効性を確保するための取り組み
内部監査部は内部監査の年度計画を策定し、経営会議、取締役会及び監査役会に報告しています。
内部監査実施後、被監査部門宛に監査報告書を作成・送付し、必要に応じて改善に向けた提言を行なっています。内部監査の実効性を確保するため、被監査部門が立案した改善策を確認し、実施状況を確認するためのフォローを行なっています。
すべての監査結果は、最高経営責任者(CEO)に報告しています。また、それら報告を取りまとめ四半期ごとに経営会議、取締役会及び監査役会に報告しています。財務報告に係る内部統制については、金融商品取引法に基づく内部統制報告制度に従って、内部監査部が独立した部門としてグループ全体の内部統制の評価を取りまとめ、最終的に内部統制評価報告書として経営会議・取締役会及び監査役会に報告しています。
また、IIA(内部監査人協会)が定める国際基準の求めに準じて自己評価及び外部評価を行ない、内部監査の継続的改善に取り組んでいます。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
61年間
c.業務を執行した公認会計士
田島 一郎 (1年)
木下 賢司 (3年)
渡辺 一生 (2年)
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 22名
その他 51名
(注)その他は、公認会計士試験合格者、システム監査担当者等です。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、監査法人の品質管理、監査計画、監査体制、独立性、監査報酬等の項目を総合的に評価して会計監査人を選定しています。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査役全員の同意により会計監査人を解任します。前記のほか、会計監査人が適正に監査を遂行することが困難であると認められる場合、監査役会の決議により、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任の議案の内容を決定します。
f.監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、監査法人による監査実施状況のモニタリングを通じ、上記選定方針の視点に加えて、監査役・経営者等とのコミュニケーションや、子会社の監査を担当する他の監査人とのコミュニケーション、不正リスクへの対応状況等を確認し、監査法人に対する評価を毎期行なっています。当事業年度においても評価を行ない、EY新日本有限責任監査法人の再任を決定しています。
g.監査法人の異動
該当事項はありません。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区 分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 311 | 9 | 323 | - |
| 連結子会社 | 188 | - | 191 | - |
| 計 | 499 | 9 | 514 | - |
(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、人権デュー・ディリジェンス及び社債発行に関するコンフォートレター発行業務です。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Youngグループ)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
| 区 分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | 46 | - | 31 |
| 連結子会社 | 139 | 39 | 127 | 45 |
| 計 | 139 | 85 | 127 | 76 |
当社における非監査業務の内容は、税務に関するアドバイザリー業務です。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、税務に関するアドバイザリー業務です。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針は特に定めていませんが、監査日数、監査単価などを勘案し、監査役会の同意を得て決定しています。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、取締役が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、会計監査人が提出した監査計画の妥当性や適切性等を確認し、監査時間及び報酬単価といった算出根拠や算定内容を精査した結果、当該報酬は相当であることが確認できたため、会社法第399条第1項に従い同意しています。