有価証券報告書-第209期(2025/04/01-2026/03/31)
27.資本及びその他の資本項目
(1)授権株式数及び発行済株式総数
授権株式数及び発行済株式総数の増減は以下のとおりです。
(注) 1.当社の発行する株式は、すべて権利内容に何ら限定のない無額面の普通株式であり、発行済株式は全額払込済みとなっています。
2.当連結会計年度における授権株式数及び発行済株式総数の期中増減は、2025年10月1日付で普通株式1株につき7株の割合で株式分割を行なったことによるものです。
(2)自己株式
自己株式数及び残高の増減は以下のとおりです。
(注) 1.前連結会計年度における期中増減の主な要因は、新株予約権の行使によるものです。
2.当連結会計年度における期中増減の主な要因は、業績連動型株式報酬制度及び譲渡制限付株式報酬制度に係る株式給付信託において、信託口が保有する自己株式の給付及び処分のほか、2025年10月1日付で普通株式1株につき7株の割合で株式分割を行なったことによるものです。なお、当該株式分割により自己株式数が19,379,982株増加しました。
3.上記の自己保有株式には、株式給付信託に係る信託口が保有する当社株式が、前連結会計年度及び当連結会計年度において、それぞれ546,200株及び3,763,914株含まれています。
4.当連結会計年度より、単元未満株切捨て表示から実際の株式数の表示に変更しています。
(3)資本剰余金
日本における会社法(以下、「会社法」という。)では、株式の発行に対しての払込み又は給付の2分の1以上を資本金に組み入れ、残りは資本剰余金に含まれている資本準備金に組み入れることが規定されています。また、会社法では、資本準備金は株主総会の決議により、資本金に組み入れることができます。
資本剰余金の増減には、当社の業績連動型株式報酬制度における持分決済型株式報酬による影響が含まれています。詳細は、注記「36.株式に基づく報酬」に記載しています。
(4)利益剰余金
会社法では、剰余金の配当として支出する金額の10分の1を、資本準備金及び利益準備金の合計額が資本金の4分の1に達するまで資本準備金又は利益準備金として積み立てることが規定されています。積み立てられた利益準備金は、欠損填補に充当できます。また、株主総会の決議をもって、利益準備金を取り崩すことができます。
(1)授権株式数及び発行済株式総数
授権株式数及び発行済株式総数の増減は以下のとおりです。
| (単位:株) |
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 授権株式数 | ||
| 普通株式 | 300,000,000 | 2,100,000,000 |
| 発行済株式総数 | ||
| 期首残高 | 154,679,954 | 154,679,954 |
| 期中増減 | - | 928,079,724 |
| 期末残高 | 154,679,954 | 1,082,759,678 |
(注) 1.当社の発行する株式は、すべて権利内容に何ら限定のない無額面の普通株式であり、発行済株式は全額払込済みとなっています。
2.当連結会計年度における授権株式数及び発行済株式総数の期中増減は、2025年10月1日付で普通株式1株につき7株の割合で株式分割を行なったことによるものです。
(2)自己株式
自己株式数及び残高の増減は以下のとおりです。
| 株式数(株) | 金額(百万円) | |
| 前連結会計年度期首(2024年4月1日) | 3,323,344 | 8,589 |
| 期中増減(注1) | △7,662 | △13 |
| 前連結会計年度(2025年3月31日) | 3,315,682 | 8,576 |
| 期中増減(注2) | 19,282,068 | 878 |
| 当連結会計年度(2026年3月31日) | 22,597,750 | 9,454 |
(注) 1.前連結会計年度における期中増減の主な要因は、新株予約権の行使によるものです。
2.当連結会計年度における期中増減の主な要因は、業績連動型株式報酬制度及び譲渡制限付株式報酬制度に係る株式給付信託において、信託口が保有する自己株式の給付及び処分のほか、2025年10月1日付で普通株式1株につき7株の割合で株式分割を行なったことによるものです。なお、当該株式分割により自己株式数が19,379,982株増加しました。
3.上記の自己保有株式には、株式給付信託に係る信託口が保有する当社株式が、前連結会計年度及び当連結会計年度において、それぞれ546,200株及び3,763,914株含まれています。
4.当連結会計年度より、単元未満株切捨て表示から実際の株式数の表示に変更しています。
(3)資本剰余金
日本における会社法(以下、「会社法」という。)では、株式の発行に対しての払込み又は給付の2分の1以上を資本金に組み入れ、残りは資本剰余金に含まれている資本準備金に組み入れることが規定されています。また、会社法では、資本準備金は株主総会の決議により、資本金に組み入れることができます。
資本剰余金の増減には、当社の業績連動型株式報酬制度における持分決済型株式報酬による影響が含まれています。詳細は、注記「36.株式に基づく報酬」に記載しています。
(4)利益剰余金
会社法では、剰余金の配当として支出する金額の10分の1を、資本準備金及び利益準備金の合計額が資本金の4分の1に達するまで資本準備金又は利益準備金として積み立てることが規定されています。積み立てられた利益準備金は、欠損填補に充当できます。また、株主総会の決議をもって、利益準備金を取り崩すことができます。