有価証券報告書-第127期(2025/04/01-2026/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は取締役会決議により、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めております。
当社の取締役の報酬は、株主の負託に応えるべく、適切な人材の確保・維持、業績向上へのインセンティブの観点を考慮し、取締役の職位を踏まえた報酬体系、報酬水準とすることを基本方針としております。具体的には、社外取締役を除く取締役の報酬は、固定報酬となる月額報酬、業績連動報酬(賞与)および譲渡制限付株式報酬により構成し、社外取締役の報酬はその役割・職務の内容を勘案し、固定報酬としての月額報酬のみとしております。
当社の取締役の基本報酬は固定報酬となる月額報酬とし、役位・職責に応じて他社水準、従業員給与の水準等を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。
業績連動報酬(賞与)は、当社グループの業績と直接連動させるため業績指標(連結営業利益)を反映した現金報酬とし、事業環境の見通し等を勘案して支給の是非を決定するものとしております。支給額は各取締役の役位・職責に基づいて決定し、毎年、一定の時期に支給するものとしております。
非金銭報酬等は譲渡制限付株式報酬とし、当社グループの中長期的な成長と企業価値向上のためのモチベーションを高めるとともに株主との利害の共通化を促進する観点から支給するものとしております。支給額は、各取締役の役位・職責に基づいて決定し、一定の時期に支給しております。
固定報酬および単年度の業績指標に連動する業績連動報酬(賞与)ならびに中長期インセンティブ報酬である譲渡制限付株式報酬の割合は、事業環境や財務状況、剰余金の配当状況を踏まえ、基本方針に相応しい割合とするものといたします。
なお、各取締役の報酬決定に際しては、指名・報酬委員会の助言を受けております。
b. 取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬限度額(賞与を含む)については、2010年6月24日開催の第111回定時株主総会において年額300百万円(ただし、使用人分給与は含まない)の範囲内で取締役会に一任する旨の決議をいただいております。(同定時株主総会終結時の取締役の員数は7名です。)
社外取締役を除く取締役に対する譲渡制限付株式報酬に関する報酬限度額については、2025年6月24日開催の第126回定時株主総会において年額300百万円(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない)の範囲内で取締役会に一任する旨、および発行または処分をされる当社の普通株式の総数は年200,000株以内とする旨の決議をいただいております。(同定時株主総会終結時の社外取締役ではない取締役の員数は5名です。)
監査役の報酬限度額については、2008年6月26日開催の第109回定時株主総会において年額60百万円(賞与を含む)の範囲内で監査役の協議に一任する旨の決議をいただいておりましたが、2025年6月24日開催の第126回定時株主総会において年額60百万円の範囲を月額固定報酬のみとする旨の決議をいただいております。(同定時株主総会終結時の監査役の員数は4名です。)
c. 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
固定報酬および業績連動報酬(賞与)の個人別の金額については、取締役の職位を踏まえた評価を反映するため、取締役会決議に基づき代表取締役社長名村建介がその具体的内容の決定についての委任を受けております。
当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、指名・報酬委員会から適切な助言を得るものとしており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、非金銭報酬等(譲渡制限付株式報酬)は、取締役会決議により各取締役の支給額を決定しております。
d. 業績連動報酬等に関する事項
業績連動報酬(賞与)は、当グループの業績と直接連動させるため、前年度の営業利益の金額を指標とするほか、当年度の営業利益予想金額、剰余金の配当、事業環境と以降の見通し等を総合的に勘案したうえで支給の是非を決定します。業績連動報酬(賞与)の額は、各取締役の役位・職責に基づいて決定しております。
e. 非金銭報酬等の内容
非金銭報酬は譲渡制限付株式報酬であり、その内容は、前記a.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項およびb.取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項ならびにc.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項に記載のとおりであり、退任時に譲渡制限が解除されます。
当事業年度における交付状況は次のとおりです。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
(注)非金銭報酬等である譲渡制限付株式報酬は、当事業年度における費用計上額を記載しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
(注)連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は取締役会決議により、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めております。
当社の取締役の報酬は、株主の負託に応えるべく、適切な人材の確保・維持、業績向上へのインセンティブの観点を考慮し、取締役の職位を踏まえた報酬体系、報酬水準とすることを基本方針としております。具体的には、社外取締役を除く取締役の報酬は、固定報酬となる月額報酬、業績連動報酬(賞与)および譲渡制限付株式報酬により構成し、社外取締役の報酬はその役割・職務の内容を勘案し、固定報酬としての月額報酬のみとしております。
当社の取締役の基本報酬は固定報酬となる月額報酬とし、役位・職責に応じて他社水準、従業員給与の水準等を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。
業績連動報酬(賞与)は、当社グループの業績と直接連動させるため業績指標(連結営業利益)を反映した現金報酬とし、事業環境の見通し等を勘案して支給の是非を決定するものとしております。支給額は各取締役の役位・職責に基づいて決定し、毎年、一定の時期に支給するものとしております。
非金銭報酬等は譲渡制限付株式報酬とし、当社グループの中長期的な成長と企業価値向上のためのモチベーションを高めるとともに株主との利害の共通化を促進する観点から支給するものとしております。支給額は、各取締役の役位・職責に基づいて決定し、一定の時期に支給しております。
固定報酬および単年度の業績指標に連動する業績連動報酬(賞与)ならびに中長期インセンティブ報酬である譲渡制限付株式報酬の割合は、事業環境や財務状況、剰余金の配当状況を踏まえ、基本方針に相応しい割合とするものといたします。
なお、各取締役の報酬決定に際しては、指名・報酬委員会の助言を受けております。
b. 取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬限度額(賞与を含む)については、2010年6月24日開催の第111回定時株主総会において年額300百万円(ただし、使用人分給与は含まない)の範囲内で取締役会に一任する旨の決議をいただいております。(同定時株主総会終結時の取締役の員数は7名です。)
社外取締役を除く取締役に対する譲渡制限付株式報酬に関する報酬限度額については、2025年6月24日開催の第126回定時株主総会において年額300百万円(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない)の範囲内で取締役会に一任する旨、および発行または処分をされる当社の普通株式の総数は年200,000株以内とする旨の決議をいただいております。(同定時株主総会終結時の社外取締役ではない取締役の員数は5名です。)
監査役の報酬限度額については、2008年6月26日開催の第109回定時株主総会において年額60百万円(賞与を含む)の範囲内で監査役の協議に一任する旨の決議をいただいておりましたが、2025年6月24日開催の第126回定時株主総会において年額60百万円の範囲を月額固定報酬のみとする旨の決議をいただいております。(同定時株主総会終結時の監査役の員数は4名です。)
c. 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
固定報酬および業績連動報酬(賞与)の個人別の金額については、取締役の職位を踏まえた評価を反映するため、取締役会決議に基づき代表取締役社長名村建介がその具体的内容の決定についての委任を受けております。
当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、指名・報酬委員会から適切な助言を得るものとしており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、非金銭報酬等(譲渡制限付株式報酬)は、取締役会決議により各取締役の支給額を決定しております。
d. 業績連動報酬等に関する事項
業績連動報酬(賞与)は、当グループの業績と直接連動させるため、前年度の営業利益の金額を指標とするほか、当年度の営業利益予想金額、剰余金の配当、事業環境と以降の見通し等を総合的に勘案したうえで支給の是非を決定します。業績連動報酬(賞与)の額は、各取締役の役位・職責に基づいて決定しております。
e. 非金銭報酬等の内容
非金銭報酬は譲渡制限付株式報酬であり、その内容は、前記a.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項およびb.取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項ならびにc.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項に記載のとおりであり、退任時に譲渡制限が解除されます。
当事業年度における交付状況は次のとおりです。
| 役員区分 | 株式数(株) | 交付対象者数(名) |
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 90,000 | 5 |
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 404 | 145 | 73 | 186 | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 24 | 24 | - | - | 2 |
| 社外役員 | 29 | 29 | - | - | 5 |
(注)非金銭報酬等である譲渡制限付株式報酬は、当事業年度における費用計上額を記載しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
| 氏名 | 連結報酬等 の総額 (百万円) | 役員区分 | 会社区分 | 連結報酬等の種類別の額(百万円) | |||
| 固定報酬 | 業績連動 報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | |||||
| 名村 建彦 | 173 | 取締役 | 提出会社 | 66 | 33 | 62 | |
| 取締役 | 連結子会社 | 12 | ― | ― | |||
| 名村 建介 | 147 | 取締役 | 提出会社 | 48 | 24 | 62 | |
| 取締役 | 連結子会社 | 13 | ― | ― | |||
(注)連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
| 総額(百万円) | 対象となる役員の 員数(名) | 内容 |
| 51 | 2 | 使用人分の基本給与、賞与および退職給付費用 |