有価証券報告書-第121期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容および決定方法は以下の通りです。
当社の取締役、監査役の報酬は、株主の皆様の負託に応えるべく、適切な人材の確保・維持、業績向上へのインセンティブの観点を考慮し、取締役報酬については取締役の職位や職責の大きさを踏まえた報酬体系、報酬水準とする方針を基に各取締役の報酬等の額を取締役会で協議の上決定しており、各監査役の報酬等の額は、本人の経験・見識や常勤、非常勤などの役割に応じて監査役の協議により決定しております。
社外取締役を除く取締役の報酬は、固定報酬となる月額報酬、業績連動報酬(賞与)および株式報酬型ストックオプションをもって構成するものとしております。株式報酬型ストックオプションは、当社グループの中長期的な成長と企業価値向上のためのモチベーションを高めるとともに株主との利害の共通化を促進するという観点から付与しております。
社外監査役を除く監査役の報酬は、監査役は独立の立場から取締役の職務執行を監査する立場にありますが、当社グループの健全且つ持続的な成長に貢献するという点では取締役と共通の職務目的を有していることから、固定報酬となる月額報酬に加え、業績連動報酬(賞与)および株式報酬型ストックオプションをもって構成するものとしております。
社外役員の報酬は、その役割・職務の内容を勘案し、業績連動を伴わない固定報酬としております。
取締役および監査役の報酬等につきましては、株主総会の決議により取締役および監査役の報酬等総額の各限度を決定しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議の年月日、決議の内容および当該決議に係る役員の員数は以下の通りです。
取締役の報酬限度額(賞与を含む)については、2010年6月24日開催の第111回定時株主総会において年額300百万円(ただし、使用人分給与は含まない) の範囲内で取締役会に一任する旨の決議をいただいております。(同定時株主総会終結時の取締役の員数は7名です。)監査役の報酬限度額(賞与を含む)については、2008年6月26日開催の第109回定時株主総会において年額60百万円の範囲内で監査役の協議に一任する旨の決議をいただいております。(同定時株主総会終結時の監査役の員数は4名です。)
社外取締役を除く取締役に対する株式報酬型ストックオプションに関する報酬限度額については、2012年6月26日開催の第113回定時株主総会において年額120百万円(ただし、使用人分として付与される株式報酬型ストックオプションは含まない)の範囲内で取締役会に一任する旨の決議をいただいております。(同定時株主総会終結時の社外取締役ではない取締役の員数は7名です。)社外監査役を除く監査役に対する株式報酬型ストックオプションに関する報酬限度額については、2008年6月26日開催の第109回定時株主総会において年額6百万円の範囲内で監査役の協議に一任する旨の決議をいただいております。(同定時株主総会終結時の社外監査役を除く監査役の員数は2名です。)
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は以下の通りです。
当事業年度におきましては、2019年6月21日開催の取締役会において、取締役基準報酬月額および各取締役の報酬等の具体的金額について代表取締役社長に一任する旨の決議をしております。代表取締役社長は、独立社外取締役に対して事前説明を実施するなど、独立社外取締役の適切な関与・助言を得ております。
また、業績連動報酬(賞与)に係る指標と当該指標を選択した理由、業績連動報酬(賞与)の額の決定方法は以下の通りです。
業績連動報酬(賞与)は、当グループの業績と直接連動させるため、前年度の営業利益の金額を指標とするほか、当年度の営業利益予想金額、剰余金の配当、事業環境と以降の見通し等を総合的に勘案した上で支給の是非を決定します。業績連動報酬(賞与)の額は、各取締役の役位・職責に基づいて決定しております。
なお、当事業年度における業績連動報酬(賞与)につきましては、前年度(2019年3月期)の連結営業損益が4,114百万円の損失であったため、支給しておりません。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が100百万円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容および決定方法は以下の通りです。
当社の取締役、監査役の報酬は、株主の皆様の負託に応えるべく、適切な人材の確保・維持、業績向上へのインセンティブの観点を考慮し、取締役報酬については取締役の職位や職責の大きさを踏まえた報酬体系、報酬水準とする方針を基に各取締役の報酬等の額を取締役会で協議の上決定しており、各監査役の報酬等の額は、本人の経験・見識や常勤、非常勤などの役割に応じて監査役の協議により決定しております。
社外取締役を除く取締役の報酬は、固定報酬となる月額報酬、業績連動報酬(賞与)および株式報酬型ストックオプションをもって構成するものとしております。株式報酬型ストックオプションは、当社グループの中長期的な成長と企業価値向上のためのモチベーションを高めるとともに株主との利害の共通化を促進するという観点から付与しております。
社外監査役を除く監査役の報酬は、監査役は独立の立場から取締役の職務執行を監査する立場にありますが、当社グループの健全且つ持続的な成長に貢献するという点では取締役と共通の職務目的を有していることから、固定報酬となる月額報酬に加え、業績連動報酬(賞与)および株式報酬型ストックオプションをもって構成するものとしております。
社外役員の報酬は、その役割・職務の内容を勘案し、業績連動を伴わない固定報酬としております。
取締役および監査役の報酬等につきましては、株主総会の決議により取締役および監査役の報酬等総額の各限度を決定しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議の年月日、決議の内容および当該決議に係る役員の員数は以下の通りです。
取締役の報酬限度額(賞与を含む)については、2010年6月24日開催の第111回定時株主総会において年額300百万円(ただし、使用人分給与は含まない) の範囲内で取締役会に一任する旨の決議をいただいております。(同定時株主総会終結時の取締役の員数は7名です。)監査役の報酬限度額(賞与を含む)については、2008年6月26日開催の第109回定時株主総会において年額60百万円の範囲内で監査役の協議に一任する旨の決議をいただいております。(同定時株主総会終結時の監査役の員数は4名です。)
社外取締役を除く取締役に対する株式報酬型ストックオプションに関する報酬限度額については、2012年6月26日開催の第113回定時株主総会において年額120百万円(ただし、使用人分として付与される株式報酬型ストックオプションは含まない)の範囲内で取締役会に一任する旨の決議をいただいております。(同定時株主総会終結時の社外取締役ではない取締役の員数は7名です。)社外監査役を除く監査役に対する株式報酬型ストックオプションに関する報酬限度額については、2008年6月26日開催の第109回定時株主総会において年額6百万円の範囲内で監査役の協議に一任する旨の決議をいただいております。(同定時株主総会終結時の社外監査役を除く監査役の員数は2名です。)
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は以下の通りです。
当事業年度におきましては、2019年6月21日開催の取締役会において、取締役基準報酬月額および各取締役の報酬等の具体的金額について代表取締役社長に一任する旨の決議をしております。代表取締役社長は、独立社外取締役に対して事前説明を実施するなど、独立社外取締役の適切な関与・助言を得ております。
また、業績連動報酬(賞与)に係る指標と当該指標を選択した理由、業績連動報酬(賞与)の額の決定方法は以下の通りです。
業績連動報酬(賞与)は、当グループの業績と直接連動させるため、前年度の営業利益の金額を指標とするほか、当年度の営業利益予想金額、剰余金の配当、事業環境と以降の見通し等を総合的に勘案した上で支給の是非を決定します。業績連動報酬(賞与)の額は、各取締役の役位・職責に基づいて決定しております。
なお、当事業年度における業績連動報酬(賞与)につきましては、前年度(2019年3月期)の連結営業損益が4,114百万円の損失であったため、支給しておりません。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 株式報酬型 ストックオプション | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 166 | 154 | ― | 12 | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 20 | 19 | ― | 1 | 2 |
| 社外役員 | 20 | 20 | ― | ― | 4 |
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が100百万円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
| 総額(百万円) | 対象となる役員の 員数(名) | 内容 |
| 52 | 3 | 使用人分の基本給与、賞与及び退職給付費用 |