有価証券報告書-第117期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

【提出】
2016/06/24 9:01
【資料】
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【項目】
126項目
(2) 【新株予約権等の状況】
① 平成20年12月19日の取締役会決議に基づいて発行した新株予約権
事業年度末現在
(平成28年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成28年5月31日)
新株予約権の数(個)455 (注)1同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)45,500同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。(注)2同左
新株予約権の行使期間平成21年1月22日~
平成51年1月21日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 226.21
資本組入額 113.11
同左
新株予約権の行使の条件新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役および監査役のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過するまでに限り、新株予約権を行使することができるものとする。ただし、新株予約権者が当社の取締役または監査役の地位にある場合においても、平成50年1月22日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。
新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を承継することができる。ただし、「新株予約権割当契約」に定める条件による。
その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する
事項
(注)3同左

(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割または併合の比率

2 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額=調整前払込金額×既発行株式数+新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額
1株当たり時価
既発行株式数+新株発行(処分)株式数

3 組織再編成行為時における新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に、上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記新株予約権の行使期間の開始日または組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
(ア)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(イ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(ア)記載の資本金等増加限度額から上記(ア)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑧ 新株予約権の取得の事由および条件
以下の(ア)、(イ)、(ウ)、(エ)または(オ)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(ア) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(イ) 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
(ウ) 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
(エ) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要するこ
とについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(オ) 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の
承認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得す
ることについての定めを設ける定款の変更承認の議案
② 平成21年12月18日の取締役会決議に基づいて発行した新株予約権
事業年度末現在
(平成28年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成28年5月31日)
新株予約権の数(個)455 (注)1同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)45,500同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。(注)2同左
新株予約権の行使期間平成22年1月22日~
平成52年1月21日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 430.63
資本組入額 215.32
同左
新株予約権の行使の条件新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役および監査役のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過するまでに限り、新株予約権を行使することができるものとする。ただし、新株予約権者が当社の取締役または監査役の地位にある場合においても、平成51年1月22日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。
新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を承継することができる。ただし、「新株予約権割当契約」に定める条件による。
その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する
事項
(注)3同左


③ 平成22年12月17日の取締役会決議に基づいて発行した新株予約権
事業年度末現在
(平成28年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成28年5月31日)
新株予約権の数(個)460 (注)1同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)46,000同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。(注)2同左
新株予約権の行使期間平成23年1月22日~
平成53年1月21日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 321.54
資本組入額 160.77
同左
新株予約権の行使の条件新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役および監査役のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過するまでに限り、新株予約権を行使することができるものとする。ただし、新株予約権者が当社の取締役または監査役の地位にある場合においても、平成52年1月22日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。
新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を承継することができる。ただし、「新株予約権割当契約」に定める条件による。
その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する
事項
(注)3同左


④ 平成23年12月16日の取締役会決議に基づいて発行した新株予約権
事業年度末現在
(平成28年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成28年5月31日)
新株予約権の数(個)460 (注)1同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)46,000同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。(注)2同左
新株予約権の行使期間平成24年1月24日~
平成54年1月23日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 218.36
資本組入額 109.18
同左
新株予約権の行使の条件新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役および監査役のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過するまでに限り、新株予約権を行使することができるものとする。ただし、新株予約権者が当社の取締役または監査役の地位にある場合においても、平成53年1月24日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。
新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を承継することができる。ただし、「新株予約権割当契約」に定める条件による。
その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する
事項
(注)3同左


⑤ 平成24年12月21日の取締役会決議に基づいて発行した新株予約権
事業年度末現在
(平成28年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成28年5月31日)
新株予約権の数(個)575 (注)1同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)57,500同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。(注)2同左
新株予約権の行使期間平成25年1月24日~
平成55年1月23日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 267.54
資本組入額 133.77
同左
新株予約権の行使の条件新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役、監査役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過するまでに限り、新株予約権を行使することができるものとする。ただし、新株予約権者が当社の取締役、監査役または執行役員の地位にある場合においても、平成54年1月24日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。
新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を承継することができる。ただし、「新株予約権割当契約」に定める条件による。
その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する
事項
(注)3同左

⑥ 平成26年2月20日の取締役会決議に基づいて発行した新株予約権
事業年度末現在
(平成28年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成28年5月31日)
新株予約権の数(個)450 (注)1同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)45,000同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。(注)2同左
新株予約権の行使期間平成26年3月11日~
平成56年3月10日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 908.59
資本組入額 454.30
同左
新株予約権の行使の条件新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役、監査役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過するまでに限り、新株予約権を行使することができるものとする。ただし、新株予約権者が当社の取締役、監査役または執行役員の地位にある場合においても、平成55年3月11日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。
新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を承継することができる。ただし、「新株予約権割当契約」に定める条件による。
その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する
事項
(注)3同左

⑦ 平成26年12月19日の取締役会決議に基づいて発行した新株予約権
事業年度末現在
(平成28年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成28年5月31日)
新株予約権の数(個)510 (注)1同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)51,000同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。(注)2同左
新株予約権の行使期間平成27年1月31日~
平成57年1月30日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 1,035.61
資本組入額 517.81
同左
新株予約権の行使の条件新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役、監査役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過するまでに限り、新株予約権を行使することができるものとする。ただし、新株予約権者が当社の取締役、監査役または執行役員の地位にある場合においても、平成56年1月31日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。
新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を承継することができる。ただし、「新株予約権割当契約」に定める条件による。
その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する
事項
(注)3同左

⑧ 平成27年12月18日の取締役会決議に基づいて発行した新株予約権
事業年度末現在
(平成28年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成28年5月31日)
新株予約権の数(個)620 (注)1同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)62,000同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。(注)2同左
新株予約権の行使期間平成28年1月29日~
平成58年1月28日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 664.76
資本組入額 332.38
同左
新株予約権の行使の条件新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役、監査役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過するまでに限り、新株予約権を行使することができるものとする。ただし、新株予約権者が当社の取締役、監査役または執行役員の地位にある場合においても、平成57年1月29日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。
新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を承継することができる。ただし、「新株予約権割当契約」に定める条件による。
その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する
事項
(注)3同左

(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割または併合の比率

2 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額=調整前払込金額×既発行株式数+新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額
1株当たり時価
既発行株式数+新株発行(処分)株式数

3 組織再編成行為時における新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に、上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記新株予約権の行使期間の開始日または組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
(ア)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(イ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(ア)記載の資本金等増加限度額から上記(ア)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑧ 新株予約権の取得の事由および条件
以下の(ア)、(イ)、(ウ)、(エ)または(オ)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(ア) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(イ) 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
(ウ) 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
(エ) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要するこ
とについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(オ) 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の
承認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得す
ることについての定めを設ける定款の変更承認の議案

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