訂正有価証券報告書-第123期(2022/04/01-2023/03/31)
(4)【役員の報酬等】
①役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
②報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
③報酬額等の決定方針等
取締役の報酬等については、2019年6月27日開催の第119回定時株主総会において、年額15億円以内として承認されております。また、2015年6月26日開催の第115回定時株主総会において、上記、取締役の報酬等の額とは別枠として、株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額を年額2億円以内として承認されております。
監査役の報酬等については、2012年6月28日開催の第112回定時株主総会において、年額1億2,000万円以内として承認されております。
取締役の報酬は、月毎に支払う固定報酬及び業績連動報酬からなる報酬制度を導入しており、その割合を含め役員報酬に関する社内基準に基づき、会社業績、株主配当水準、他社の報酬水準、従業員の給与水準といった要素に加え、取締役の経営能力、功績、貢献度等を総合的に勘案し決定しております。
固定報酬につきましては、各取締役が担当する役割の大きさとその地位に基づき、その基本となる額を設定し、役職別に上限額と下限額、役職格差、役職内年次差等を設定し、報酬額を算出しております。
業績連動報酬につきましては、各事業年度における売上高・利益等の業績評価、取締役各人の貢献度等を指標として目標・実績も含め総合的に勘案することが重要であると考え、評価、決定しております。
株式報酬型ストックオプションにつきましては、株主と企業経営者は、株価上昇のメリット、あるいは下落のリスクを共有し、企業経営者の中長期的業績向上と企業価値向上への貢献意欲を高めることを目的とします。その割当数は各取締役の業務執行の状況・貢献度等を基準とし、取締役の地位を喪失した時点以降、行使できるものとしております。
報酬等を決定するに当たっての方針、及び取締役個々の報酬を決定するに当たっての方針等は、取締役会から報酬委員会に諮問することとしております。
報酬委員会の審議・決定を踏まえ、取締役会の授権に基づき、取締役個々の報酬につきましては、代表取締役の協議により決定することとしております。
報酬委員会は、取締役会の諮問機関として、取締役等の報酬決定手続き等に対する客観性や透明性の確保を図るため、独立社外取締役3名、社内取締役2名で構成されています。
なお、社外取締役・監査役につきましては、固定報酬のみとし、業績連動報酬は支給しておりません。
①役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数(人) | |
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 778 | 537 | 241 | 12 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 72 | 72 | - | 2 |
| 社外役員 | 64 | 64 | - | 5 |
②報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
| 氏名 | 役員区分 | 会社区分 | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 報酬等の総額 (百万円) | |
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | ||||
| 大嶽 昌宏 | 取締役 | 提出会社 | 124 | 53 | 178 |
| 加藤 充明 | 〃 | 〃 | 96 | 42 | 138 |
③報酬額等の決定方針等
取締役の報酬等については、2019年6月27日開催の第119回定時株主総会において、年額15億円以内として承認されております。また、2015年6月26日開催の第115回定時株主総会において、上記、取締役の報酬等の額とは別枠として、株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額を年額2億円以内として承認されております。
監査役の報酬等については、2012年6月28日開催の第112回定時株主総会において、年額1億2,000万円以内として承認されております。
取締役の報酬は、月毎に支払う固定報酬及び業績連動報酬からなる報酬制度を導入しており、その割合を含め役員報酬に関する社内基準に基づき、会社業績、株主配当水準、他社の報酬水準、従業員の給与水準といった要素に加え、取締役の経営能力、功績、貢献度等を総合的に勘案し決定しております。
固定報酬につきましては、各取締役が担当する役割の大きさとその地位に基づき、その基本となる額を設定し、役職別に上限額と下限額、役職格差、役職内年次差等を設定し、報酬額を算出しております。
業績連動報酬につきましては、各事業年度における売上高・利益等の業績評価、取締役各人の貢献度等を指標として目標・実績も含め総合的に勘案することが重要であると考え、評価、決定しております。
株式報酬型ストックオプションにつきましては、株主と企業経営者は、株価上昇のメリット、あるいは下落のリスクを共有し、企業経営者の中長期的業績向上と企業価値向上への貢献意欲を高めることを目的とします。その割当数は各取締役の業務執行の状況・貢献度等を基準とし、取締役の地位を喪失した時点以降、行使できるものとしております。
報酬等を決定するに当たっての方針、及び取締役個々の報酬を決定するに当たっての方針等は、取締役会から報酬委員会に諮問することとしております。
報酬委員会の審議・決定を踏まえ、取締役会の授権に基づき、取締役個々の報酬につきましては、代表取締役の協議により決定することとしております。
報酬委員会は、取締役会の諮問機関として、取締役等の報酬決定手続き等に対する客観性や透明性の確保を図るため、独立社外取締役3名、社内取締役2名で構成されています。
なお、社外取締役・監査役につきましては、固定報酬のみとし、業績連動報酬は支給しておりません。