有価証券報告書-第125期(2024/04/01-2025/03/31)
(4)【役員の報酬等】
①役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
②報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
③報酬額等の決定方針等
取締役の報酬等については、2019年6月27日開催の第119回定時株主総会において、年額15億円以内として承認されております。また、2015年6月26日開催の第115回定時株主総会において、上記、取締役の報酬等の額とは別枠として、株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額を年額2億円以内として承認されております。
監査役の報酬等については、2012年6月28日開催の第112回定時株主総会において、年額1億2,000万円以内として承認されております。
取締役の報酬は、月毎に支払う固定報酬及び業績連動報酬からなる報酬制度を導入しており、その割合を含め役員報酬に関する社内基準に基づき、会社業績、他社の報酬水準、従業員の給与水準といった要素に加え、取締役の経営能力、功績、貢献度等を総合的に勘案し決定しております。
固定報酬につきましては、各取締役が担当する役割の大きさとその地位に基づき、その基本となる額を設定し、役職別に上限額と下限額、役職格差、役職内年次差等を設定し、報酬額を算出しております。
業績連動報酬につきましては、会社の経営活動全般の結果を反映する経常利益を主な指標とし、当該指標の対前期比増減等を勘案して算定していることから目標は設定しておりません。指標となる経常利益の実績は「第5 経理の状況」に記載のとおりです。
株式報酬型ストックオプションにつきましては、株主と企業経営者は、株価上昇のメリット、あるいは下落のリスクを共有し、企業経営者の中長期的業績向上と企業価値向上への貢献意欲を高めることを目的とします。その割当数は各取締役の業務執行の状況・貢献度等を基準とし、取締役の地位を喪失した時点以降、行使できるものとしております。
報酬等を決定するに当たっての方針、及び取締役個々の報酬を決定するに当たっての方針等は、取締役会から報酬委員会に諮問することとしております。
報酬委員会の審議・決定を踏まえ、取締役個々の報酬につきましては、取締役会にて決定することとしております。
報酬委員会は、取締役会の諮問機関として、取締役等の報酬決定手続き等に対する客観性や透明性の確保を図るため、独立社外取締役4名、社内取締役2名で構成されています。
社外取締役・監査役につきましては、固定報酬のみとし、業績連動報酬は支給しておりません。
なお、当社は、2025年4月24日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直を行い、譲渡制限付株式報酬制度(以下「追加制度」といいます。)の導入を決議し、追加制度に関する議案を2025年6月27日開催予定の定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)に付議することといたしました。
イ.本制度の導入目的等
1. 本制度の導入目的
本制度は、当社の取締役(社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を割り当てる報酬制度として導入するものです。
2. 本制度の導入条件
本制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式の割当てのために金銭報酬債権を報酬等として支給することとなるため、本制度の導入は、本株主総会において、かかる報酬等を支給することにつき株主の皆様のご承認を得られることを条件といたします。なお、2019年6月27日開催の当社第119回定時株主総会において、当社の取締役の報酬等の額は年額15億円以内(うち社外取締役分は年額5,000万円以内)(ただし、本株主総会において報酬額の改定を予定しており、第4号議案「社外取締役の報酬等の額改定の件」が原案どおり承認可決されますと、年額15億円以内(うち社外取締役分は年額1億円以内)となります。)としてご承認をいただいており、これに加え、上記の取締役の報酬等の額とは別枠として、2015年6月26日開催の当社第115回定時株主総会において、対象取締役に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額を年額2億円以内とご承認をいただき、現在に至っておりますが、本株主総会では、当社における対象取締役の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案いたしまして、上記の取締役の報酬等の額とは別枠として、対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額5億円以内として設定することにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定です。なお、本議案が承認可決された場合には、対象取締役に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額の定めは廃止することとし、以後、当該報酬等の額の定めに基づく株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権の新たな発行は行わないことといたします。
ロ.本制度の概要
1. 譲渡制限付株式の割当て及び払込み
当社は、対象取締役に対し、当社取締役会決議に基づき、譲渡制限付株式に関する報酬等として上記の年額の範囲内で金銭報酬債権を支給し、各対象取締役は、当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法で給付することにより、譲渡制限付株式の割当てを受ける。なお、譲渡制限付株式の払込金額は、その発行又は処分に係る当社取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、当該譲渡制限付株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲で当社取締役会において決定する。また、上記金銭報酬債権は、対象取締役が、上記の現物出資に同意していること及び下記(3)に定める内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締結していることを条件として支給する。
2. 譲渡制限付株式の総数
対象取締役に対して割り当てる譲渡制限付株式の総数320,000株を、各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の数の上限とする。ただし、本議案の決議の日以降、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)又は株式併合が行われた場合その他これらの場合に準じて割り当てる譲渡制限付株式の総数の調整を必要とする場合には、当該譲渡制限付株式の総数を合理的に調整することができる。
3. 譲渡制限付株式割当契約の内容
譲渡制限付株式の割当てに際し、当社取締役会決議に基づき、当社と譲渡制限付株式の割当てを受ける対象取締役との間で締結する譲渡制限付株式割当契約は、以下の内容を含むものとする。
a.譲渡制限の内容
譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役は、譲渡制限付株式の交付日から当社の取締役及び執行役員のいずれの地位からも退任又は退職する日までの間(以下、「譲渡制限期間」という。)、当該対象取締役に割り当てられた譲渡制限付株式(以下、「本割当株式」という。)につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができない(以下、「譲渡制限」という。)。
b.譲渡制限付株式の無償取得
当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役が、譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日の前日までに当社の取締役及び執行役員のいずれの地位からも退任又は退職した場合には、当社取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、本割当株式を当然に無償で取得する。また、本割当株式のうち、上記①の譲渡制限期間が満了した時点において下記③の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されていないものがある場合には、当社はこれを当然に無償で取得する。
c.譲渡制限の解除
当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役が、譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日まで継続して、当社の取締役又は執行役員のいずれかの地位にあったことを条件として、本割当株式の全部につき、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。ただし、当該対象取締役が、当社取締役会が正当と認める理由により、譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日の前日までに当社の取締役及び執行役員のいずれの地位からも退任又は退職した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとする。
d.組織再編等における取扱い
当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社取締役会)で承認された場合(当該組織再編等の効力発生日が譲渡制限期間が満了した時点より前に到来するときに限る。以下、「組織再編等承認時」という。)であって、かつ当該組織再編等に伴い譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役が当社の取締役及び執行役員のいずれの地位からも退任又は退職することとなる場合には、当社取締役会決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式につき、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。また、組織再編等承認時には、当社は、当該組織再編等の効力発生日の前営業日をもって、同日において譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
①役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数(人) | |
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 701 | 476 | 224 | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 74 | 74 | - | 2 |
| 社外役員 | 78 | 78 | - | 6 |
②報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
| 氏名 | 役員区分 | 会社区分 | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 報酬等の総額 (百万円) | |
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | ||||
| 大嶽 昌宏 | 取締役 | 提出会社 | 124 | 56 | 181 |
| 加藤 充明 | 〃 | 〃 | 109 | 50 | 160 |
| 内山 正巳 | 〃 | 〃 | 69 | 33 | 102 |
③報酬額等の決定方針等
取締役の報酬等については、2019年6月27日開催の第119回定時株主総会において、年額15億円以内として承認されております。また、2015年6月26日開催の第115回定時株主総会において、上記、取締役の報酬等の額とは別枠として、株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額を年額2億円以内として承認されております。
監査役の報酬等については、2012年6月28日開催の第112回定時株主総会において、年額1億2,000万円以内として承認されております。
取締役の報酬は、月毎に支払う固定報酬及び業績連動報酬からなる報酬制度を導入しており、その割合を含め役員報酬に関する社内基準に基づき、会社業績、他社の報酬水準、従業員の給与水準といった要素に加え、取締役の経営能力、功績、貢献度等を総合的に勘案し決定しております。
固定報酬につきましては、各取締役が担当する役割の大きさとその地位に基づき、その基本となる額を設定し、役職別に上限額と下限額、役職格差、役職内年次差等を設定し、報酬額を算出しております。
業績連動報酬につきましては、会社の経営活動全般の結果を反映する経常利益を主な指標とし、当該指標の対前期比増減等を勘案して算定していることから目標は設定しておりません。指標となる経常利益の実績は「第5 経理の状況」に記載のとおりです。
株式報酬型ストックオプションにつきましては、株主と企業経営者は、株価上昇のメリット、あるいは下落のリスクを共有し、企業経営者の中長期的業績向上と企業価値向上への貢献意欲を高めることを目的とします。その割当数は各取締役の業務執行の状況・貢献度等を基準とし、取締役の地位を喪失した時点以降、行使できるものとしております。
報酬等を決定するに当たっての方針、及び取締役個々の報酬を決定するに当たっての方針等は、取締役会から報酬委員会に諮問することとしております。
報酬委員会の審議・決定を踏まえ、取締役個々の報酬につきましては、取締役会にて決定することとしております。
報酬委員会は、取締役会の諮問機関として、取締役等の報酬決定手続き等に対する客観性や透明性の確保を図るため、独立社外取締役4名、社内取締役2名で構成されています。
社外取締役・監査役につきましては、固定報酬のみとし、業績連動報酬は支給しておりません。
なお、当社は、2025年4月24日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直を行い、譲渡制限付株式報酬制度(以下「追加制度」といいます。)の導入を決議し、追加制度に関する議案を2025年6月27日開催予定の定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)に付議することといたしました。
イ.本制度の導入目的等
1. 本制度の導入目的
本制度は、当社の取締役(社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を割り当てる報酬制度として導入するものです。
2. 本制度の導入条件
本制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式の割当てのために金銭報酬債権を報酬等として支給することとなるため、本制度の導入は、本株主総会において、かかる報酬等を支給することにつき株主の皆様のご承認を得られることを条件といたします。なお、2019年6月27日開催の当社第119回定時株主総会において、当社の取締役の報酬等の額は年額15億円以内(うち社外取締役分は年額5,000万円以内)(ただし、本株主総会において報酬額の改定を予定しており、第4号議案「社外取締役の報酬等の額改定の件」が原案どおり承認可決されますと、年額15億円以内(うち社外取締役分は年額1億円以内)となります。)としてご承認をいただいており、これに加え、上記の取締役の報酬等の額とは別枠として、2015年6月26日開催の当社第115回定時株主総会において、対象取締役に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額を年額2億円以内とご承認をいただき、現在に至っておりますが、本株主総会では、当社における対象取締役の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案いたしまして、上記の取締役の報酬等の額とは別枠として、対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額5億円以内として設定することにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定です。なお、本議案が承認可決された場合には、対象取締役に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額の定めは廃止することとし、以後、当該報酬等の額の定めに基づく株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権の新たな発行は行わないことといたします。
ロ.本制度の概要
1. 譲渡制限付株式の割当て及び払込み
当社は、対象取締役に対し、当社取締役会決議に基づき、譲渡制限付株式に関する報酬等として上記の年額の範囲内で金銭報酬債権を支給し、各対象取締役は、当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法で給付することにより、譲渡制限付株式の割当てを受ける。なお、譲渡制限付株式の払込金額は、その発行又は処分に係る当社取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、当該譲渡制限付株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲で当社取締役会において決定する。また、上記金銭報酬債権は、対象取締役が、上記の現物出資に同意していること及び下記(3)に定める内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締結していることを条件として支給する。
2. 譲渡制限付株式の総数
対象取締役に対して割り当てる譲渡制限付株式の総数320,000株を、各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の数の上限とする。ただし、本議案の決議の日以降、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)又は株式併合が行われた場合その他これらの場合に準じて割り当てる譲渡制限付株式の総数の調整を必要とする場合には、当該譲渡制限付株式の総数を合理的に調整することができる。
3. 譲渡制限付株式割当契約の内容
譲渡制限付株式の割当てに際し、当社取締役会決議に基づき、当社と譲渡制限付株式の割当てを受ける対象取締役との間で締結する譲渡制限付株式割当契約は、以下の内容を含むものとする。
a.譲渡制限の内容
譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役は、譲渡制限付株式の交付日から当社の取締役及び執行役員のいずれの地位からも退任又は退職する日までの間(以下、「譲渡制限期間」という。)、当該対象取締役に割り当てられた譲渡制限付株式(以下、「本割当株式」という。)につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができない(以下、「譲渡制限」という。)。
b.譲渡制限付株式の無償取得
当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役が、譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日の前日までに当社の取締役及び執行役員のいずれの地位からも退任又は退職した場合には、当社取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、本割当株式を当然に無償で取得する。また、本割当株式のうち、上記①の譲渡制限期間が満了した時点において下記③の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されていないものがある場合には、当社はこれを当然に無償で取得する。
c.譲渡制限の解除
当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役が、譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日まで継続して、当社の取締役又は執行役員のいずれかの地位にあったことを条件として、本割当株式の全部につき、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。ただし、当該対象取締役が、当社取締役会が正当と認める理由により、譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日の前日までに当社の取締役及び執行役員のいずれの地位からも退任又は退職した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとする。
d.組織再編等における取扱い
当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社取締役会)で承認された場合(当該組織再編等の効力発生日が譲渡制限期間が満了した時点より前に到来するときに限る。以下、「組織再編等承認時」という。)であって、かつ当該組織再編等に伴い譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役が当社の取締役及び執行役員のいずれの地位からも退任又は退職することとなる場合には、当社取締役会決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式につき、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。また、組織再編等承認時には、当社は、当該組織再編等の効力発生日の前営業日をもって、同日において譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。