有価証券報告書-第116期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成27年6月26日取締役会決議
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成27年6月26日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 630個 | 630個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 63,000株 | 63,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 株式1株当たり1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成27年7月30日 至 平成57年7月29日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により 株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額 | 新株の発行に代えて、当社が有する自己株式を充当するため、資本への組入れはありません。 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間以内(10日目が休日に当たる場合は前営業日)に限り、新株予約権を行使することができるものとします。その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによります。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとします。 | 同左 |
| 代用払込に関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う 新株予約権の交付に関する事項 | - | - |