有価証券報告書-第116期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(9) 【ストックオプション制度の内容】
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用している。当該制度は、平成13年改正旧商法及び会社法の規定に基づき、当社並びに当社子会社及び関連会社の取締役及び使用人に対して新株予約権を発行することを、定時株主総会において決議されたものである。
当該制度の内容は次のとおりである。
平成13年改正旧商法第280条ノ20及び21に基づく制度
<第106回定時株主総会決議>
※ 発行日以降、次の①又は②の事由が生ずる場合、行使価額は、それぞれ次の算式(以下、「行使価額調整式」という。)により調整し、調整により生じる1円未満の端数はこれを切り上げる。
① 当社が当社普通株式の分割又は併合を行う場合。
② 当社が時価を下回る価額で、当社普通株式につき新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使及び「商法等の一部を改正する法律」(平成13年法律第128号)の施行前の商法に基づく新株引受権の行使の場合を除く。)。
会社法第236条、第238条及び第239条に基づく制度
<第107回定時株主総会決議>
※ 発行日以降、次の①又は②の事由が生ずる場合、行使価額は、それぞれ次の算式(以下、「行使価額調整式」という。)により調整し、調整により生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとする。
① 当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合。
② 当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は当社が保有する自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)。
<第108回定時株主総会決議>
※ 発行日以降、次の①又は②の事由が生ずる場合、行使価額は、それぞれ次の算式(以下、「行使価額調整式」という。)により調整し、調整により生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとする。
① 当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合。
② 当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は当社が保有する自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)。
<第108回定時株主総会決議>
※ 発行日以降、次の①又は②の事由が生ずる場合、行使価額は、それぞれ次の算式(以下、「行使価額調整式」という。)により調整し、調整により生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとする。
① 当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合。
② 当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は当社が保有する自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)。
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用している。当該制度は、平成13年改正旧商法及び会社法の規定に基づき、当社並びに当社子会社及び関連会社の取締役及び使用人に対して新株予約権を発行することを、定時株主総会において決議されたものである。
当該制度の内容は次のとおりである。
平成13年改正旧商法第280条ノ20及び21に基づく制度
<第106回定時株主総会決議>
| 決議年月日 | 平成17年6月21日 | ||||||
| 付与対象者 |
| ||||||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 単元株式数は100株である。 | ||||||
| 新株予約権の数 | 130,750個 | ||||||
| 株式の数 | 13,075,000株 | ||||||
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 152,600円(1株当たり 1,526円) ※ | ||||||
| 新株予約権の行使期間 | 平成20年5月9日から平成27年6月20日まで | ||||||
| 新株予約権の行使の条件 | ① 各新株予約権の一部行使はできないものとする。 ② 新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)が新株予約権の行使が可能となる日まで当社又は当社子会社若しくは関連会社等に継続して雇用されており又は委任関係を保持していること。 ③ 当社の業績が一定の水準を満たすこと。 ④ 新株予約権者が個々に設定されている業績目標等を達成すること。 なお、上記②から④の条件の詳細及びその他の条件は、取締役会決議に基づき当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 | ||||||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 当社取締役会の承認を要する。 | ||||||
| 代用払込みに関する事項 | ― | ||||||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
※ 発行日以降、次の①又は②の事由が生ずる場合、行使価額は、それぞれ次の算式(以下、「行使価額調整式」という。)により調整し、調整により生じる1円未満の端数はこれを切り上げる。
① 当社が当社普通株式の分割又は併合を行う場合。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
② 当社が時価を下回る価額で、当社普通株式につき新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使及び「商法等の一部を改正する法律」(平成13年法律第128号)の施行前の商法に基づく新株引受権の行使の場合を除く。)。
| 既発行 株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 1株当たりの時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
会社法第236条、第238条及び第239条に基づく制度
<第107回定時株主総会決議>
| 決議年月日 | 平成18年6月27日 |
| 付与対象者 | 当社使用人 23人 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 単元株式数は100株である。 |
| 新株予約権の数 | 6,800個 |
| 株式の数 | 680,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 133,300円(1株当たり 1,333円) ※ |
| 新株予約権の行使期間 | 平成21年5月9日から平成28年6月26日まで |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 各新株予約権の一部行使はできないものとする。 ② 新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)が新株予約権の行使が可能となる日まで当社又は当社子会社若しくは関連会社等に継続して雇用されており又は委任関係を保持していること。 ③ 当社の業績が一定の水準を満たすこと。 ④ 新株予約権者が個々に設定されている業績目標等を達成すること。 ⑤ 新株予約権者が法令又は当社等の諸規則に違反した場合は、新株予約権を行使することができないものとする。 ⑥ 新株予約権者が当社等の就業規則に定める出勤停止以上の懲戒処分を受けた場合は、新株予約権を行使することができないものとする。 ⑦ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。 なお、上記②から⑦の条件の詳細及びその他の条件は、取締役会決議に基づき当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 当社取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
※ 発行日以降、次の①又は②の事由が生ずる場合、行使価額は、それぞれ次の算式(以下、「行使価額調整式」という。)により調整し、調整により生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとする。
① 当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
② 当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は当社が保有する自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)。
| 既発行 株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 1株当たりの時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
<第108回定時株主総会決議>
| 決議年月日 | 平成19年6月20日 |
| 付与対象者 | 当社使用人 12人 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 単元株式数は100株である。 |
| 新株予約権の数 | 3,600個 |
| 株式の数 | 360,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 120,500円(1株当たり 1,205円) ※ |
| 新株予約権の行使期間 | 平成22年4月1日から平成29年6月19日まで |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 各新株予約権の一部行使はできないものとする。 ② 新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)が新株予約権の行使が可能となる日まで当社又は当社子会社若しくは関連会社等に継続して雇用されており又は委任関係を保持していること。 ③ 当社の業績が一定の水準を満たすこと。 ④ 新株予約権者が個々に設定されている業績目標等を達成すること。 ⑤ 新株予約権者が法令又は当社等の諸規則に違反した場合は、新株予約権を行使することができないものとする。 ⑥ 新株予約権者が当社等の就業規則に定める出勤停止以上の懲戒処分を受けた場合は、新株予約権を行使することができないものとする。 ⑦ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。 なお、上記②から⑦の条件の詳細及びその他の条件は、取締役会決議に基づき当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 当社取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
※ 発行日以降、次の①又は②の事由が生ずる場合、行使価額は、それぞれ次の算式(以下、「行使価額調整式」という。)により調整し、調整により生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとする。
① 当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
② 当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は当社が保有する自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)。
| 既発行 株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 1株当たりの時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
<第108回定時株主総会決議>
| 決議年月日 | 平成19年6月20日 |
| 付与対象者 | 当社使用人 121人 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 単元株式数は100株である。 |
| 新株予約権の数 | 36,200個 |
| 株式の数 | 3,620,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 97,500円(1株当たり 975円) ※ |
| 新株予約権の行使期間 | 平成22年5月17日から平成30年4月23日まで |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 各新株予約権の一部行使はできないものとする。 ② 新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)が新株予約権の行使が可能となる日まで当社又は当社子会社若しくは関連会社等に継続して雇用されており又は委任関係を保持していること。 ③ 新株予約権者が個々に設定されている業績目標等を達成すること。 ④ 新株予約権者が法令又は当社等の諸規則に違反した場合は、新株予約権を行使することができないものとする。 ⑤ 新株予約権者が当社等の就業規則に定める出勤停止以上の懲戒処分を受けた場合は、新株予約権を行使することができないものとする。 ⑥ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。 なお、上記②から⑥の条件の詳細及びその他の条件は、取締役会決議に基づき当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 当社取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
※ 発行日以降、次の①又は②の事由が生ずる場合、行使価額は、それぞれ次の算式(以下、「行使価額調整式」という。)により調整し、調整により生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとする。
① 当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
② 当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は当社が保有する自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)。
| 既発行 株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 1株当たりの時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||