有価証券報告書-第119期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(8)【役員・従業員株式所有制度の内容】
①当社の取締役等に対する株式報酬制度の概要
当社は、2016年6月29日開催の第114回定時株主総会決議に基づき、社外取締役を除く取締役および執行役員を対象として業績連動型株式報酬制度を導入していましたが、2021年6月25日開催の第119回定時株主総会における承認を得て、監査等委員会設置会社に移行するに伴い、同株主総会において、当社の取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く)および執行役員(以下「取締役等」という)を対象とした業績連動型株式報酬制度(以下「本制度」という)を改めて設定し、継続する議案を付議し、承認を得ました。
本制度は、取締役等の報酬と当社の業績および株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価の変動によるメリットやリスクを共有し株主と同じ視点に立つことで、中長期の経営目標の達成および企業価値の向上に対する意識が一層高まることを目的としています。
また、本制度では、その一部にBIP信託と称される仕組みを採用しています。BIP信託とは、当社が拠出した金員により設定される信託(以下「本信託」という)で、この拠出された金員を原資として市場から当社株式を取得し、その後中期経営計画の業績目標達成度等に応じて予め定める株式報酬規程に従い、取締役等に対し報酬として、当社株式およびその換価処分金相当額の金銭を交付および給付(以下「交付等」という)を行います。信託期間は現在2021年8月31日までを予定していますが、信託契約の変更および本信託への追加拠出を行うことにより、本信託を継続し、本制度の対象期間(当社が掲げる中期経営計画の対象となる期間に対応し原則3事業年度)の更新に応じて、今後も延長していく予定です。ただし、上記の対象期間の開始日以後、当該対象期間中に国外に居住したことがある非居住取締役等は、本信託からの当社株式等の交付等に代えて、それに相当する額の金銭を、キャッシュプランとして当社から給付するものとします。
②対象取締役等に取得させる予定の株式の総数
本信託において、取締役等に交付等を行う当社株式(換価処分の対象となる株式を含みます)の総数は、対象期間ごとに4,160千株を上限としています。また、対象期間ごとに、前述のキャッシュプランにより当社が給付する金銭の総額と、本信託から取締役等に対して交付等がなされる当社株式(換価処分の対象となる株式を含みます)の取得価額の総額の合計額は、3,500百万円を上限としています。
③本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
取締役等のうち、対象期間中に、取締役等として在任していたことがあること(対象期間開始日後に、新たに取締役等となった者を含みます)などの受益者要件を充足する者が本制度の対象とされます。
①当社の取締役等に対する株式報酬制度の概要
当社は、2016年6月29日開催の第114回定時株主総会決議に基づき、社外取締役を除く取締役および執行役員を対象として業績連動型株式報酬制度を導入していましたが、2021年6月25日開催の第119回定時株主総会における承認を得て、監査等委員会設置会社に移行するに伴い、同株主総会において、当社の取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く)および執行役員(以下「取締役等」という)を対象とした業績連動型株式報酬制度(以下「本制度」という)を改めて設定し、継続する議案を付議し、承認を得ました。
本制度は、取締役等の報酬と当社の業績および株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価の変動によるメリットやリスクを共有し株主と同じ視点に立つことで、中長期の経営目標の達成および企業価値の向上に対する意識が一層高まることを目的としています。
また、本制度では、その一部にBIP信託と称される仕組みを採用しています。BIP信託とは、当社が拠出した金員により設定される信託(以下「本信託」という)で、この拠出された金員を原資として市場から当社株式を取得し、その後中期経営計画の業績目標達成度等に応じて予め定める株式報酬規程に従い、取締役等に対し報酬として、当社株式およびその換価処分金相当額の金銭を交付および給付(以下「交付等」という)を行います。信託期間は現在2021年8月31日までを予定していますが、信託契約の変更および本信託への追加拠出を行うことにより、本信託を継続し、本制度の対象期間(当社が掲げる中期経営計画の対象となる期間に対応し原則3事業年度)の更新に応じて、今後も延長していく予定です。ただし、上記の対象期間の開始日以後、当該対象期間中に国外に居住したことがある非居住取締役等は、本信託からの当社株式等の交付等に代えて、それに相当する額の金銭を、キャッシュプランとして当社から給付するものとします。
②対象取締役等に取得させる予定の株式の総数
本信託において、取締役等に交付等を行う当社株式(換価処分の対象となる株式を含みます)の総数は、対象期間ごとに4,160千株を上限としています。また、対象期間ごとに、前述のキャッシュプランにより当社が給付する金銭の総額と、本信託から取締役等に対して交付等がなされる当社株式(換価処分の対象となる株式を含みます)の取得価額の総額の合計額は、3,500百万円を上限としています。
③本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
取締役等のうち、対象期間中に、取締役等として在任していたことがあること(対象期間開始日後に、新たに取締役等となった者を含みます)などの受益者要件を充足する者が本制度の対象とされます。