有価証券報告書-第95期(2025/04/01-2026/03/31)
22.政府補助金
政府補助金のうち主なものは、米国の通商拡大法第232条に基づく自動車部品関税の相殺制度に関するものです。
当該制度は、米国内で最終組立を行う自動車に使用される輸入部品を対象として、所定の方法により算定され、承認を受けた範囲内で、当該部品の輸入に係る関税負担を相殺し得るものです。当該関税の相殺に係る補助金は、部品の取得原価に係る補助として取り扱い、関連する棚卸資産の取得原価から控除しています。その結果、当該棚卸資産が販売された時点で、売上原価を通じて連結損益計算書に反映されます。
当連結会計年度において、売上原価の減額として認識された金額は以下の通りであり、また棚卸資産からの控除額に重要性はありません。
上記の政府補助金に付随する未履行の条件およびその他の偶発事象はありません。
政府補助金のうち主なものは、米国の通商拡大法第232条に基づく自動車部品関税の相殺制度に関するものです。
当該制度は、米国内で最終組立を行う自動車に使用される輸入部品を対象として、所定の方法により算定され、承認を受けた範囲内で、当該部品の輸入に係る関税負担を相殺し得るものです。当該関税の相殺に係る補助金は、部品の取得原価に係る補助として取り扱い、関連する棚卸資産の取得原価から控除しています。その結果、当該棚卸資産が販売された時点で、売上原価を通じて連結損益計算書に反映されます。
当連結会計年度において、売上原価の減額として認識された金額は以下の通りであり、また棚卸資産からの控除額に重要性はありません。
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 売上原価から控除した政府補助金 | - | 33,850 |
上記の政府補助金に付随する未履行の条件およびその他の偶発事象はありません。