有価証券報告書-第114期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
①会社法第236条、第238条及び239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
新株予約権
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式は、1,000株であります。
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。ただ
し、かかる調整は新株予約権の内、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式数について行
われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が継承される場合、又は当社が新設分割
もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
3.当社が株式の分割および時価を下回る価額で新株を発行するとき(時価発行として行う公募増資ならびに新
株予約権の行使に伴う株式の発行を除く)は、次の算式により発行価額を調整し、調整による1円未満の端
数は切り上げる。
②会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、以下の通りであります。
該当事項はありません。
①会社法第236条、第238条及び239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
新株予約権
| 株主総会の特別決議日(平成23年6月28日) | ||
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 336個(注)1 | 333個(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 336,000株(注)2 | 333,000株(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり382円 (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成25年7月2日~ 平成28年7月1日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 382円 資本組入額 191円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、権利行使時において当社の取締役、監査役、従業員のいずれかの地位を保有していること、あるいは当社と顧問契約を締結していることを要する。 その他の条件については、本総会および取締役会決議に基づき、当社と対象取締役および従業員との間で締結する「新株予約権付与契約」に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による本新株予約権の相続は認めない。 新株予約権者は、付与された権利の質入その他の処分をすることができない。 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式は、1,000株であります。
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。ただ
し、かかる調整は新株予約権の内、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式数について行
われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が継承される場合、又は当社が新設分割
もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
3.当社が株式の分割および時価を下回る価額で新株を発行するとき(時価発行として行う公募増資ならびに新
株予約権の行使に伴う株式の発行を除く)は、次の算式により発行価額を調整し、調整による1円未満の端
数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |||||
| 調整後発行価額 | = | 調整前発行価額 | × | 分割・新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数+分割・新規発行による増加株式数 | ||||||
②会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、以下の通りであります。
該当事項はありません。