有価証券報告書-第116期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第102回定時株主総会において年額2億円以内と決議いただいております。
役員の報酬等に関しましては、社外取締役2名と社外監査役2名及び社内取締役2名で構成するガバナンス委員会の中で報酬の基本方針を審議しております。
報酬等の種類につきましては固定報酬としておりますが、会社業績連動性を確保するため、業績の前期増減、計画の達成度を総合的に評価し、職責と成果を反映させる体系としております。このため、固定報酬から独立した業績連動報酬は採用しておりません。
上記の方針の基づき、取締役会により一任された代表取締役が、限度額の範囲内で各取締役の報酬額を決定しております。
監査役の報酬限度額は、1989年7月28日開催の第85回定時株主総会において月額3百万円以内と決議いただいております。
監査役の報酬額については、監査役会での協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第102回定時株主総会において年額2億円以内と決議いただいております。
役員の報酬等に関しましては、社外取締役2名と社外監査役2名及び社内取締役2名で構成するガバナンス委員会の中で報酬の基本方針を審議しております。
報酬等の種類につきましては固定報酬としておりますが、会社業績連動性を確保するため、業績の前期増減、計画の達成度を総合的に評価し、職責と成果を反映させる体系としております。このため、固定報酬から独立した業績連動報酬は採用しておりません。
上記の方針の基づき、取締役会により一任された代表取締役が、限度額の範囲内で各取締役の報酬額を決定しております。
監査役の報酬限度額は、1989年7月28日開催の第85回定時株主総会において月額3百万円以内と決議いただいております。
監査役の報酬額については、監査役会での協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の 総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) |
| 固定報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 64,464 | 64,464 | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 11,604 | 11,604 | 2 |
| 社外役員 | 19,929 | 19,929 | 4 |
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。