有価証券報告書-第119期(2022/04/01-2023/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、当社のコーポレートビジョンの実現に向けた持続的な動機づけとなることを基本方針としています。
役員報酬の基本事項および取締役の個人等の内容に係る決定方針は、透明性・合理性の確保のため、任意の諮問機関であるガバナンス委員会に諮問した上で取締役会にて決定しております。
取締役の報酬等については、2006年6月29日開催の第102回定時株主総会において年額2億円以内、係る員数は6名と決議頂いております。なお、2023年6月29日開催の第119回定時株主総会終結時の取締役の員数は5名(うち社外取締役2名)であります。
取締役の報酬は、その枠内において固定報酬および業績連動報酬として、いずれも金銭報酬としております。
ただし、業務を執行しない取締役については固定報酬のみとしております。
固定報酬については、各取締役の役職、職責、スキル、経験等を総合的に判断して設定しております。
業績連動報酬については、前年の連結の売上高・利益等の業績評価、個人・部門業績の2項目の目標達成率に応じて設定しております。
報酬額は最大で固定報酬の50%としております。
当該2項目を指標とした理由は、報酬と業績の連動性を高め、中長期的な業績の向上への士気を高めるためであります。
取締役の個々の報酬については、これらの方針に基づき、取締役会が代表取締役社長(内部監査室担当)落合久男氏に一任し、限度額の範囲内で決定しております。委任した理由は当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門の評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定については事前にガバナンス委員会に諮問し、答申を受けております。
取締役会は、上記により決定された当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、ガバナンス委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
監査役の報酬限度額は、1989年7月28日開催の第85回定時株主総会において月額3百万円以内、係る員数は3名と決議頂いております。なお、2023年6月29日開催の第119回定時株主総会終結時の監査役の員数は4名(うち社外監査役2名)であります。
その枠内において固定報酬とし、監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、当社のコーポレートビジョンの実現に向けた持続的な動機づけとなることを基本方針としています。
役員報酬の基本事項および取締役の個人等の内容に係る決定方針は、透明性・合理性の確保のため、任意の諮問機関であるガバナンス委員会に諮問した上で取締役会にて決定しております。
取締役の報酬等については、2006年6月29日開催の第102回定時株主総会において年額2億円以内、係る員数は6名と決議頂いております。なお、2023年6月29日開催の第119回定時株主総会終結時の取締役の員数は5名(うち社外取締役2名)であります。
取締役の報酬は、その枠内において固定報酬および業績連動報酬として、いずれも金銭報酬としております。
ただし、業務を執行しない取締役については固定報酬のみとしております。
固定報酬については、各取締役の役職、職責、スキル、経験等を総合的に判断して設定しております。
業績連動報酬については、前年の連結の売上高・利益等の業績評価、個人・部門業績の2項目の目標達成率に応じて設定しております。
報酬額は最大で固定報酬の50%としております。
当該2項目を指標とした理由は、報酬と業績の連動性を高め、中長期的な業績の向上への士気を高めるためであります。
取締役の個々の報酬については、これらの方針に基づき、取締役会が代表取締役社長(内部監査室担当)落合久男氏に一任し、限度額の範囲内で決定しております。委任した理由は当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門の評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定については事前にガバナンス委員会に諮問し、答申を受けております。
取締役会は、上記により決定された当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、ガバナンス委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
監査役の報酬限度額は、1989年7月28日開催の第85回定時株主総会において月額3百万円以内、係る員数は3名と決議頂いております。なお、2023年6月29日開催の第119回定時株主総会終結時の監査役の員数は4名(うち社外監査役2名)であります。
その枠内において固定報酬とし、監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 56,024 | 56,024 | - | - | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 11,589 | 11,589 | - | - | 2 |
| 社外役員 | 22,008 | 22,008 | - | - | 4 |
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。