有価証券報告書-第113期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

【提出】
2015/06/12 14:38
【資料】
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【項目】
119項目
(2) 【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
<平成21年6月18日定時株主総会決議分>
事業年度末現在
(平成27年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成27年5月31日)
新株予約権の数510個(注)1370個(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
単元株式数 100株
同左
新株予約権の目的となる株式の数51,000株37,000株
新株予約権の行使時の払込金額1株当たり755円(注)2同左
新株予約権の行使期間平成23年7月1日から
平成27年6月30日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額
発行価格 1株当たり755円
資本組入額(注)3
同左
新株予約権の行使の条件新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役、従業員または当社子会社の取締役等であることを要する。
ただし、退任・定年退職・転籍によりその地位を喪失した場合(死亡の場合を除く)は、地位喪失または権利行使期間の開始のいずれか遅い方から1年間は権利を行使することができる。
その他の行使の条件は、株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する契約に定めるところによる。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使の場合を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新株発行株式数×1株当たり払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×新規発行前の株価
既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式を処分する場合は、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
3 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格のうち資本に組み入れる額
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
<平成22年6月22日定時株主総会決議分>
事業年度末現在
(平成27年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成27年5月31日)
新株予約権の数800個(注)1670個(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
単元株式数 100株
同左
新株予約権の目的となる株式の数80,000株67,000株
新株予約権の行使時の払込金額1株当たり692円(注)2同左
新株予約権の行使期間平成24年7月1日から
平成28年6月30日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額
発行価格 1株当たり692円
資本組入額(注)3
同左
新株予約権の行使の条件新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役、従業員または当社子会社の取締役等であることを要する。
ただし、退任・定年退職・転籍によりその地位を喪失した場合(死亡の場合を除く)は、地位喪失または権利行使期間の開始のいずれか遅い方から1年間は権利を行使することができる。
その他の行使の条件は、株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する契約に定めるところによる。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使の場合を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新株発行株式数×1株当たり払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×新規発行前の株価
既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式を処分する場合は、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
3 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格のうち資本に組み入れる額
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
<平成24年6月13日定時株主総会決議分>
事業年度末現在
(平成27年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成27年5月31日)
新株予約権の数2,067個(注)11,952個(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
単元株式数 100株
同左
新株予約権の目的となる株式の数206,700株195,200株
新株予約権の行使時の払込金額1株当たり747円(注)2同左
新株予約権の行使期間平成26年7月1日から
平成30年6月30日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額
発行価格 1株当たり747円
資本組入額(注)3
同左
新株予約権の行使の条件新株予約権者は、権利行使時において、当社取締役、執行役員、従業員、当社子会社取締役または当社子会社執行役員であることを要する。
ただし、退任・定年退職・転籍によりその地位を喪失した場合(死亡の場合を除く)は、地位喪失または権利行使期間の開始のいずれか遅い方から1年間は権利を行使することができる。
その他の行使の条件は、株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する契約に定めるところによる。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使の場合を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新株発行株式数×1株当たり払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×新規発行前の株価
既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式を処分する場合は、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
3 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格のうち資本に組み入れる額
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
<平成25年6月12日定時株主総会決議分>
事業年度末現在
(平成27年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成27年5月31日)
新株予約権の数3,410個(注)13,410個(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
単元株式数 100株
同左
新株予約権の目的となる株式の数341,000株341,000株
新株予約権の行使時の払込金額1株当たり1,002円(注)2同左
新株予約権の行使期間平成27年7月1日から
平成31年6月30日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額
発行価格 1株当たり1,002円
資本組入額(注)3
同左
新株予約権の行使の条件新株予約権者は、権利行使時において、当社取締役、執行役員、従業員、当社子会社取締役または当社子会社執行役員であることを要する。
ただし、退任・定年退職・転籍によりその地位を喪失した場合(死亡の場合を除く)は、地位喪失または権利行使期間の開始のいずれか遅い方から1年間は権利を行使することができる。
その他の行使の条件は、株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する契約に定めるところによる。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使の場合を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新株発行株式数×1株当たり払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×新規発行前の株価
既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式を処分する場合は、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
3 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格のうち資本に組み入れる額
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
<平成26年6月13日定時株主総会決議分>
事業年度末現在
(平成27年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成27年5月31日)
新株予約権の数2,740個(注)12,740個(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
単元株式数 100株
同左
新株予約権の目的となる株式の数274,000株274,000株
新株予約権の行使時の払込金額1株当たり937円(注)2同左
新株予約権の行使期間平成28年7月1日から
平成32年6月30日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額
発行価格 1株当たり937円
資本組入額(注)3
同左
新株予約権の行使の条件新株予約権者は、権利行使時において、当社取締役、執行役員または従業員であることを要する。
ただし、退任・定年退職・転籍によりその地位を喪失した場合(死亡の場合を除く)は、地位喪失または権利行使期間の開始のいずれか遅い方から1年間は権利を行使することができる。
その他の行使の条件は、株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する契約に定めるところによる。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使の場合を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新株発行株式数×1株当たり払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×新規発行前の株価
既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式を処分する場合は、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
3 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格のうち資本に組み入れる額
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

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