有価証券報告書-第150期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(9)【ストックオプション制度の内容】
会社法第361条の規定に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く。)に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等について、平成28年6月28日開催の定時株主総会において決議しております。
(注)1.上記と同内容の新株予約権を、当社の執行役員に対しても割り当てる予定です。
2.各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は100株とします。ただし、本定時株主総会の決議の日(以下「決議日」という。)以降、当社が、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式より付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率
また、上記のほか、決議日以降、当社が合併又は株式分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができます。
会社法第361条の規定に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く。)に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等について、平成28年6月28日開催の定時株主総会において決議しております。
| 決議年月日 | 平成28年6月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役(社外取締役を除く。)8名(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 |
| 株式の数 | 各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内の日に、取締役(社外取締役を除く。)に対して割り当てる新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の数は、200,000株を上限とする。 (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価格を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
| 新株予約権の行使期間 | 新株予約権を割り当てる日の翌日から30年以内の範囲で、当社取締役会において定める。 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当てを受けた者は、当社の取締役、執行役員及び監査役のいずれの地位をも喪失した日の翌日以降、新株予約権を行使できるものとする。その他の新株予約権の行使の条件については、当社取締役会において定める。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |
(注)1.上記と同内容の新株予約権を、当社の執行役員に対しても割り当てる予定です。
2.各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は100株とします。ただし、本定時株主総会の決議の日(以下「決議日」という。)以降、当社が、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式より付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率
また、上記のほか、決議日以降、当社が合併又は株式分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができます。