四半期報告書-第156期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)

【提出】
2021/08/06 13:26
【資料】
PDFをみる
【項目】
40項目
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。
収益認識会計基準等の適用に伴う具体的な会計処理の変更内容は以下のとおりです。
1.一定期間にわたり充足される履行義務
車両販売に応じて発生する受取ロイヤルティについて、従来は金額確定時に収益を認識していましたが、車両販売に合わせて金額を見積り、収益を認識する方法に変更しています。
また、延長保証サービスについて、従来はサービス販売時に一括で収益を認識していましたが、契約で合意した仕様であることを保証すること以外のサービスを提供している場合、当該サービスは保証期間にわたり収益を認識する方法に変更しています。
2.一時点で充足される履行義務
新車付属部品等の販売について、従来は車両の収益認識と同時に収益を認識していましたが、顧客に実質的に引き渡した時点で収益を認識する方法に変更しています。
3.売上リベート
従来は、販売費及び一般管理費として処理していましたが、取引価格から減額する方法に変更しています。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しています。
この結果、当第1四半期連結累計期間の売上高は29,754百万円減少し 、売上原価は448百万円増加し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ1,440百万円増加しています。また、利益剰余金の当期首残高は6,150百万円増加しています。
なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載していません。
(時価の算定に関する会計基準の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしています。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。