有価証券報告書-第154期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
[取締役の報酬]
取締役(社外取締役を除く。)の報酬は、当社の持続的成長に向けたインセンティブとして機能する報酬とするために、役職位別の固定報酬(基本報酬)、各事業年度の業績に連動する業績連動報酬(賞与)及び中長期的な株価に連動する譲渡制限付株式報酬で構成し、その割合は、概ね、固定報酬40%、業績連動報酬30%、譲渡制限付株式報酬30%を目安としております。
なお、社外取締役の報酬は、固定報酬のみとします。
固定的な基本報酬及び連結業績等の指標に連動させて支給する賞与は、2017年6月29日開催の定時株主総会で年額7億5,000万円以内(うち社外取締役分は年額3,600万円以内)と決議いただいております。当該株主総会後の取締役の数は8名(うち社外取締役2名)です。
各取締役の固定報酬は、それぞれの職務・職責等を考慮し決定して支給します。また、業績連動報酬は、当社が定める連結業績等の指標に連動する算定方法に基づき支給します。その算定の指標には、会社の収益性の観点から連結営業利益を選択しております。支給額の決定のための目標は設定しておりませんが、補足に記載しております算定方法を毎年決定しております。
譲渡制限付株式報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能すること、及び取締役と株主の皆様とのさらなる価値共有を進めることを目的として、2017年6月29日開催の定時株主総会で年額3億円以内かつ上限株式数を年100,000株以内と決議いただいた後、2020年6月26日開催の定時株主総会で、年額及び上限株式数は変更せず、譲渡制限期間を改定する決議をいただいております。当該株主総会後の取締役の数は9名(うち社外取締役3名)です。
なお、譲渡制限付株式報酬は、役位毎の基準に基づいて算定し、また、取締役在任期間を通じた企業価値の持続的な向上に対するインセンティブ報酬とするために譲渡制限期間を譲渡制限付株式の割当を受けた日から取締役の地位を退任する日までの間としております。
取締役の報酬は、委員の過半数を社外役員とする人事・報酬等諮問委員会による取締役の報酬決定に関する方針、基準、報酬体系及び報酬水準の妥当性の審議の結果を踏まえて、取締役会で決定します。当事業年度の報酬につきましては、2019年6月25日開催の人事・報酬等諮問委員会への諮問を経て、2019年6月27日開催の取締役会において固定報酬及び業績連動報酬の算定方法を、また、事前に取締役会において概要を説明のうえ、2019年7月22日付で会社法第370条の規定に基づくいわゆる取締役会の書面決議により譲渡制限付株式報酬の具体的内容を決議いたしました。
[監査役の報酬]
監査役の報酬は、固定報酬(基本報酬)のみとし、2017年6月29日開催の定時株主総会で年額1億2,000万円以内と決議いただいており、かかる上限内で監査役の協議により決定して支給します。当該株主総会決議時における、当社定款の定めによる監査役の員数は5名です。
(補足)
当社は、2021年3月期の取締役の業績連動報酬(賞与)につきまして、以下の内容にて支給することを取締役会で決議しております。
1 算定方法
支給額 = 連結営業利益 × 0.020% × 役位別乗率
(注) 1 法人税法第34条第1項第3号イに規定する利益の状況を示す指標は、2021年3月期の「連結営業利益」とします。
2 上記算式に使用する「連結営業利益」は当該支給額を損金経理する前の金額とします。
3 上記算式に基づく各取締役への支給金額については、10万円未満切捨てとします。
2 役位別乗率
(注) 上記は、2020年6月26日現在における取締役(次の「3 対象者」)の人数です。
3 対象者
法人税法第34条第1項第3号の「業務執行役員」に該当する取締役のみとし、社外取締役は除きます。
4 確定額
法人税法第34条第1項第3号イ(1)に規定する「確定額」は、3億円を限度とします。
賞与支給額の合計が3億円を超えた場合は、各人の支給額を全員の支給額の合計で除したものに、3億円を乗じた金額を、各人の賞与とします(10万円未満切捨て)。
5 その他
取締役が期中に退任した場合の支給額は、職務執行期間を満了した場合の支給額を計算し、その金額を在籍月数によって按分計算したものとします(10万円未満切捨て)。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1 上記の取締役(社外取締役を除く。)の「業績連動報酬(賞与)」及び「譲渡制限付株式報酬」は、当事業年度に費用計上した額であります。
2 上記には、当事業年度中に退任した取締役2名及び監査役3名(うち社外監査役1名)を含んでおります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
[取締役の報酬]
取締役(社外取締役を除く。)の報酬は、当社の持続的成長に向けたインセンティブとして機能する報酬とするために、役職位別の固定報酬(基本報酬)、各事業年度の業績に連動する業績連動報酬(賞与)及び中長期的な株価に連動する譲渡制限付株式報酬で構成し、その割合は、概ね、固定報酬40%、業績連動報酬30%、譲渡制限付株式報酬30%を目安としております。
なお、社外取締役の報酬は、固定報酬のみとします。
固定的な基本報酬及び連結業績等の指標に連動させて支給する賞与は、2017年6月29日開催の定時株主総会で年額7億5,000万円以内(うち社外取締役分は年額3,600万円以内)と決議いただいております。当該株主総会後の取締役の数は8名(うち社外取締役2名)です。
各取締役の固定報酬は、それぞれの職務・職責等を考慮し決定して支給します。また、業績連動報酬は、当社が定める連結業績等の指標に連動する算定方法に基づき支給します。その算定の指標には、会社の収益性の観点から連結営業利益を選択しております。支給額の決定のための目標は設定しておりませんが、補足に記載しております算定方法を毎年決定しております。
譲渡制限付株式報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能すること、及び取締役と株主の皆様とのさらなる価値共有を進めることを目的として、2017年6月29日開催の定時株主総会で年額3億円以内かつ上限株式数を年100,000株以内と決議いただいた後、2020年6月26日開催の定時株主総会で、年額及び上限株式数は変更せず、譲渡制限期間を改定する決議をいただいております。当該株主総会後の取締役の数は9名(うち社外取締役3名)です。
なお、譲渡制限付株式報酬は、役位毎の基準に基づいて算定し、また、取締役在任期間を通じた企業価値の持続的な向上に対するインセンティブ報酬とするために譲渡制限期間を譲渡制限付株式の割当を受けた日から取締役の地位を退任する日までの間としております。
取締役の報酬は、委員の過半数を社外役員とする人事・報酬等諮問委員会による取締役の報酬決定に関する方針、基準、報酬体系及び報酬水準の妥当性の審議の結果を踏まえて、取締役会で決定します。当事業年度の報酬につきましては、2019年6月25日開催の人事・報酬等諮問委員会への諮問を経て、2019年6月27日開催の取締役会において固定報酬及び業績連動報酬の算定方法を、また、事前に取締役会において概要を説明のうえ、2019年7月22日付で会社法第370条の規定に基づくいわゆる取締役会の書面決議により譲渡制限付株式報酬の具体的内容を決議いたしました。
[監査役の報酬]
監査役の報酬は、固定報酬(基本報酬)のみとし、2017年6月29日開催の定時株主総会で年額1億2,000万円以内と決議いただいており、かかる上限内で監査役の協議により決定して支給します。当該株主総会決議時における、当社定款の定めによる監査役の員数は5名です。
(補足)
当社は、2021年3月期の取締役の業績連動報酬(賞与)につきまして、以下の内容にて支給することを取締役会で決議しております。
1 算定方法
支給額 = 連結営業利益 × 0.020% × 役位別乗率
(注) 1 法人税法第34条第1項第3号イに規定する利益の状況を示す指標は、2021年3月期の「連結営業利益」とします。
2 上記算式に使用する「連結営業利益」は当該支給額を損金経理する前の金額とします。
3 上記算式に基づく各取締役への支給金額については、10万円未満切捨てとします。
2 役位別乗率
| 役位 | 乗率 | 人数 |
| 取締役会長 | 1.00 | 1 |
| 取締役副会長 | 0.47 | 1 |
| 取締役社長 | 1.00 | 1 |
| 取締役技監 | 0.47 | 1 |
| 取締役 | 0.20 | 2 |
(注) 上記は、2020年6月26日現在における取締役(次の「3 対象者」)の人数です。
3 対象者
法人税法第34条第1項第3号の「業務執行役員」に該当する取締役のみとし、社外取締役は除きます。
4 確定額
法人税法第34条第1項第3号イ(1)に規定する「確定額」は、3億円を限度とします。
賞与支給額の合計が3億円を超えた場合は、各人の支給額を全員の支給額の合計で除したものに、3億円を乗じた金額を、各人の賞与とします(10万円未満切捨て)。
5 その他
取締役が期中に退任した場合の支給額は、職務執行期間を満了した場合の支給額を計算し、その金額を在籍月数によって按分計算したものとします(10万円未満切捨て)。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 (基本報酬) | 業績連動報酬(賞与) | 譲渡制限付 株式報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 359 | 138 | 118 | 102 | 7 |
| 社外取締役 | 28 | 28 | - | - | 2 |
| 計 | 387 | 166 | 118 | 102 | 9 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 38 | 38 | - | - | 4 |
| 社外監査役 | 26 | 26 | - | - | 4 |
| 計 | 65 | 65 | - | - | 8 |
(注) 1 上記の取締役(社外取締役を除く。)の「業績連動報酬(賞与)」及び「譲渡制限付株式報酬」は、当事業年度に費用計上した額であります。
2 上記には、当事業年度中に退任した取締役2名及び監査役3名(うち社外監査役1名)を含んでおります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。