- #1 会計方針に関する事項(連結)
③ 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社及び国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年(2020年)法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいています。
2022/05/13 15:07- #2 税効果会計関係、財務諸表(連結)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2022/05/13 15:07- #3 税効果会計関係、連結財務諸表(連結)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2022/05/13 15:07- #4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
当社の連結財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しています。その作成には経営者による会計方針の選択・適用、資産・負債及び収益・費用の報告金額及び開示に影響を与える見積りを必要とします。経営者はこれらの見積りについて過去の実績等を勘案し合理的に判断していますが、見積り特有の不確実性があるため、実際の結果は、これらの見積りと異なる場合があります。
当社の連結財務諸表で採用している重要な会計方針は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項 (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)」に記載していますが、特に次の重要な会計方針が連結財務諸表作成における重要な見積りの判断に大きな影響を及ぼすと考えています。なお、当連結会計年度における重要な会計上の見積りについては、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項 (重要な会計上の見積り)」に記載しており、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた繰延税金資産の回収可能性及び貸倒引当金等の見積りについては、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項 (追加情報)」及び「同 2 財務諸表等 (1) 財務諸表 注記事項 (追加情報)」に記載しています。
① たな卸資産
2022/05/13 15:07- #5 追加情報、財務諸表(連結)
(新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積りについて)
新型コロナウイルス感染症の収束の見通しは未だ不透明な状況にありますが、現時点で入手可能な情報に基づいて判断した結果、前事業年度末から重要な変更はなく、今後の新型コロナウイルス感染症の影響は限定的であるとの仮定のもと、繰延税金資産の回収可能性、貸倒引当金等の見積りを行っています。
2022/05/13 15:07- #6 重要な会計上の見積り、財務諸表(連結)
- 事業年度末の財務諸表に計上した金額
当事業年度末の貸借対照表において計上した繰延税金資産は、558百万円です。
なお、繰延税金資産について繰延税金負債と相殺する前の金額は19,722百万円(評価性引当額50,753百万円控除後)となります。
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りに関する内容
連結財務諸表「注記事項 (重要な会計上の見積り) 2.国内連結納税主体に含まれるヤマハ発動機株式会社に係る繰延税金資産の回収可能性」に記載した内容と同一です。2022/05/13 15:07 - #7 重要な会計上の見積り、連結財務諸表(連結)
過去の貸倒実績に基づく予想貸倒率が、期末日時点での債権から生じる将来の貸倒れを正しく反映できない場合や、新型コロナウイルス感染症が経済状況に与える影響が想定と異なる場合は、翌年度の連結財務諸表において、貸倒引当金の追加または減額並びに追加の貸倒損失が生じる可能性があります。
2.国内連結納税主体に含まれるヤマハ発動機株式会社に係る繰延税金資産の回収可能性
(1) 当連結会計年度末の連結財務諸表に計上した金額
2022/05/13 15:07- #8 重要な会計方針、財務諸表(連結)
(4) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年(2020年)法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいています。
2022/05/13 15:07